平成11年5月24日
金 融 監 督 庁
大 蔵 省
標記のことにつき、別添の事項を内容とする保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正を行うことを検討しています。
ご意見がありましたら、平成11年6月23日(水)までに、氏名、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
ご意見の送付先
○ |
金融監督庁監督部保険監督課
郵便:〒100-0013 |
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 |
ファックス |
:03-3506-6115 |
ホームページ・アドレス |
:http://www.fsa.go.jp/ |
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又は
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○ |
大蔵省金融企画局保険企画室
郵便:〒100-0013 |
東京都千代田区霞が関3-1-1 |
ファックス |
:03-5251-2216 |
メール・アドレス |
:ple04fsp@mof.go.jp |
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内容について照会先
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しげとう |
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金融監督庁 |
TEL 03-3506-6000 |
保険監督課 |
重藤(内線 |
3375) |
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加藤( 〃
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3363) |
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ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
保険商品に係る届出制の拡大案について
1 |
.当該案を作成した趣旨・目的・背景 規制緩和推進計画等を踏まえ、いわゆる金融ビッグ・バンの一環として、我が国保険市場の活性化を目的として規制緩和を実施するもの。
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2 |
.当該案の内容
(1) |
企業分野の保険商品について届出制の対象となる商品を拡大し、企業分野商品を原則として届出制の対象とする。現在届出制の対象となっている商品は、保険業法施行規則上、生命保険商品16種、損害保険商品27種(具体的商品は参考のとおり)となっており、これに対し新たに届出制の対象となる商品は別紙のとおり。
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(2) |
現在申請手続書類の一部についてのみ届出制の対象とされている商品について、その対象書類の範囲を商品申請手続書類全般に拡大する。 |
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3 |
.関係する法令
・ |
保険業法第123条、第207条及び第225条
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・ |
同法施行規則第83条、第164条及び第189条 |
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4 |
.実施時期 保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の必要箇所を改正し、平成11年7月に実施する。
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(別紙) |
○ |
生命保険分野
・ |
団体年金保険 |
(これまで届出制の対象となっていないもの) |
・ |
団体生存保険
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( 〃 )
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○ |
損害保険分野
・ |
火災保険のうち |
企業向け火災保険(工場・倉庫等事業用資産に関する火災その他の事故) |
森林火災保険 |
博覧会総合保険 |
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・ |
労働者災害補償保険 |
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・ |
信用保険のうち |
請負信用保険 |
割賦販売代金保険 |
住宅資金貸付保険 |
個人ローン信用保険 |
石油クレジットカード信用保険 |
官公庁等共済組合一般資金貸付保険 |
企業等一般資金貸付保険 |
有料老人ホーム入居者保証機関保険 |
会員制事業保証機関保険 |
区画整理事業信用保険 |
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・ |
保証保険のうち |
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・ |
ガラス保険 |
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・ |
機械保険 |
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・ |
動産総合保険のうち |
金融機関包括補償保険 |
・ |
動物保険のうち |
競走馬保険 |
・ |
費用利益保険のうち |
興行中止保険 |
天候保険 |
ネットワーク中断保険 |
生産物回収費用保険 |
レジャー・サービス施設費用保険 |
知的財産権訴訟費用保険 |
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