平成11年5月31日
  監 督 庁

事務ガイドラインの一部改正について

 

1.  金融監督庁において、これまでの事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(保険会社関係)」)を改正し、財務局に通知した。
 
2. 主な改正内容は以下のとおり。
 
期限付劣後債務におけるステップアップ金利に関する取扱い等について改正
 
ディスクロージャーの記載項目等についての留意点を追加
 
3. 当庁としては、今後とも、本事務ガイドラインを不断に見直していくこととしている。
 

 

連絡・問い合わせ先

金融監督庁 TEL 03−3506−6000(代)

保険監督課 甲斐(3345)、赤平(3342)


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