平成11年6月30日
金 融 監 督 庁
金融監督庁における行政委託型法人等に対する総点検の実施計画について
平成9年9月、総務庁行政監察局より、「指定法人等の指導監督に関する行政監察結果」に基づき「所管省庁は、行政委託型事業等の適正な運営の確保と事業の必要性の的確な見直しを図るとともに、行政委託型事業等の実態を国民に対して明らかにする観点から、行政委託型法人等の総点検を定期的に実施し、必要な改善を行うこと」が勧告された。
当該総点検の実施については、平成10年12月、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会において、「行政委託型法人等の総点検の推進について」の申合せがなされ、「所管省庁は、総点検の実施計画を、速やかに策定し公表する。」こととされており、今般、金融監督庁における行政委託型法人等に対する総点検の実施計画を策定したので公表する。
(参考)
「行政委託型法人等」とは、主務大臣又は国の機関としての都道府県知事等が、個別の法令等に基づき、特定の公益法人を指定して事務の委託を行い、若しくは公益法人が行う事業を行政上必須の要件として指定する場合における当該法人、又は公益法人が独自に行う事業を一定の水準にあるものとして認め、推奨する場合における当該法人をいう。
金融監督庁所管の公益法人においては、公益法人が行う事業を行政上必須の要件として指定するものとして、保険仲立人試験を実施する(社)生命保険業協会及び(社)日本損害保険協会並びにアクチュアリー資格試験を実施する(社)日本アクチュアリー会の3法人が対象となる。
本件についての問い合わせ先 金融監督庁(03-3506-6000) 長官官房総務課総務第一係 石津(内線3138) 監督部保険監督課総務係 中林(内線3340) |
金融監督庁における行政委託型法人等に対する総点検の実施計画
1. | 総点検の目的 「行政委託型法人等の総点検の推進について」(平成10年12月4日公益法人等の指導監督基準に関する関係閣僚会議幹事会申合せ、以下「申合せ」という。)を踏まえ、行政委託型事業等の適正な運営の確保と事業の必要性の的確な見直しを図るとともに、行政委託型事業等の実態を国民に明らかにしていくことを目的とする。
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2. | 総点検の内容
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3. | 公表 個々の法人に対する点検の結果を、とりまとめ次第速やかに公表するものとする。
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4. | 実施スケジュール
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(別紙)
行政委託型法人等の総点検の具体的な着眼点(例)
1. | 事業等の在り方について
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2. | 法人における事業の実施状況について
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3. | 法人の財務の状況について
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