平成11年6月30日
金 融 監 督 庁

 

金融監督庁における行政委託型法人等に対する総点検の実施計画について

 

 平成9年9月、総務庁行政監察局より、「指定法人等の指導監督に関する行政監察結果」に基づき「所管省庁は、行政委託型事業等の適正な運営の確保と事業の必要性の的確な見直しを図るとともに、行政委託型事業等の実態を国民に対して明らかにする観点から、行政委託型法人等の総点検を定期的に実施し、必要な改善を行うこと」が勧告された。
 当該総点検の実施については、平成10年12月、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会において、「行政委託型法人等の総点検の推進について」の申合せがなされ、「所管省庁は、総点検の実施計画を、速やかに策定し公表する。」こととされており、今般、金融監督庁における行政委託型法人等に対する総点検の実施計画を策定したので公表する。

 

(参考)

 「行政委託型法人等」とは、主務大臣又は国の機関としての都道府県知事等が、個別の法令等に基づき、特定の公益法人を指定して事務の委託を行い、若しくは公益法人が行う事業を行政上必須の要件として指定する場合における当該法人、又は公益法人が独自に行う事業を一定の水準にあるものとして認め、推奨する場合における当該法人をいう。
 金融監督庁所管の公益法人においては、公益法人が行う事業を行政上必須の要件として指定するものとして、保険仲立人試験を実施する(社)生命保険業協会及び(社)日本損害保険協会並びにアクチュアリー資格試験を実施する(社)日本アクチュアリー会の3法人が対象となる。

 

本件についての問い合わせ先

 金融監督庁(03-3506-6000)

 長官官房総務課総務第一係 石津(内線3138)

 監督部保険監督課総務係  中林(内線3340)

 


金融監督庁における行政委託型法人等に対する総点検の実施計画

1.  総点検の目的

 「行政委託型法人等の総点検の推進について」(平成10年12月4日公益法人等の指導監督基準に関する関係閣僚会議幹事会申合せ、以下「申合せ」という。)を踏まえ、行政委託型事業等の適正な運営の確保と事業の必要性の的確な見直しを図るとともに、行政委託型事業等の実態を国民に明らかにしていくことを目的とする。

 

2.  総点検の内容
 
(1)  基本的点検項目等

 平成9年9月指定法人に係る総務庁の勧告の趣旨及び上記申合せを踏まえ、基本的に点検すべき項目は次のとおりとし、その具体的な着眼点は別紙の例によるものとする。

事業等の在り方
 
法人における事業の実施状況
 
法人の財務の状況
 
(2)  改善の推進

 点検の結果、改善すべき点が認められた場合、当該法人に対し、期限を付して必要な改善を指示するとともに、これに基づき講じた措置について報告を求めるものとする。

 

3.  公表

 個々の法人に対する点検の結果を、とりまとめ次第速やかに公表するものとする。

 

4.  実施スケジュール
 
法 人 名

行政委託型事業等

11年度 12年度
(社)生命保険協会 ・保険仲立人試験
(社)日本損害保険協会 ・保険仲立人試験
(社)日本アクチュアリー会 ・アクチュアリー資格試験

 


(別紙)

行政委託型法人等の総点検の具体的な着眼点(例)

1. 事業等の在り方について
 
(1)  事業に関する行政需要や社会・経済情勢かの変化等からみて、事業そのものの必要性を見直す必要はないか。また事業の仕組みや内容について基本的な変更を加える必要はないか。
 
(2)  実績が皆無又は低調な事業につき、改善策は講じられているか。また、改善策を講じた場合、実効があがっているか。
 
(3)  一部に実績が皆無又は低調な法人が見られる場合、当該法人に対する指定を取り消す必要はないか。
 
(4)  事業が、法人が行うその他の事業の遂行に実質的に利用されるなど、その公正性が損なわれていることはないか。

 

2. 法人における事業の実施状況について
 
(1)  事業の実施に必要な水準の財政基盤が確保されているか。
 
(2)  事業の実施に必要な資格者、職員数が確保されているか。また、施設や設備の整備状況は、必要な水準に達しているか。
 
(3)  事業を自ら実施せず、実質的に外部へ委託されているようなことはないか。
 
(4)  役員の構成に偏りはないか。
 
(5)  常勤役員の報酬や退職金等は、民間の給与水準等からみて、適切なものとなっているか。
 
(6)  定められた基準や手続に基づき、事業が適切に実施されているか。

 

3. 法人の財務の状況について
 
(1)  事業の経理が適切に区分され、収支が明確になっているか。
 
(2)  事業の収支状況は適切(収支均衡)か。多額の剰余金を計上したり、それを不適切に使用しているようなことはないか。
 
(3)  法人が定める手数料は、適切(実費相当)か。必要な見直しが行われているか。

 


Back
メニューへ戻る