新 聞 発 表

 

平成10年11月5日
金 融 監 督 庁

 

「金融検査マニュアル検討会」第6回会合の開催について

 

 

 本日、金融監督庁において「金融検査マニュアル検討会」の第6回会合が開催された。
 本日の会合においては、「金融再生関連法」について当局から説明を行うとともに「コ
ンプライアンス」と「信用リスク管理のあり方」について議論が行われた。
 「コンプライアンス」に関しては、前回の議論に引き続き、当局の事務ガイドラインの
改善点等について議論を行った。
 「信用リスク管理のあり方」に関しては、森委員と森崎委員より、それぞれレポートが
行われ、これらを踏まえて議論が行われた。
 次回(第7回)会合は、11月18日(水)の開催を予定している。

 なお、前回会合(10月29日)の議事要旨は別添のとおりである。

                               

 

本件についての問い合わせ先

 金融監督庁  03-3506-6000(代)
 検査部審査業務課
      黒澤   内線  3269

 


 

 

「金融検査マニュアル検討会」第5回会合議事要旨

 

1.日  時:1998年10月20日(火) 10時00分〜12時55分

2.場  所:大蔵省 国際会議室

3.議事概要:

  米国OCC職員からの「米国における信用リスク管理とコンプライアンス」に係るヒ
 アリングを受け、その後質疑応答が行われた。
  その後、野村委員及び根本委員からのレポートを踏まえたコンプライアンスについて
 の審議が行われた。
  審議の概要については以下の通り。

(コンプライアンス検査の手法)

○ コンプライアンス検査について、従来から踏み込んだ検査を行ってこなかったという
 のは、金融機関の協力がないと業務が遂行できないという銀行法第25条の下で、金融
 機関が隠している不祥事件について、犯罪捜査でない金融検査で発見することは困難で
 あったということがあったのではないか。

○ 金融機関自体がコンプライアンスの違反等を発見して行政当局に報告するというのが
 基本であり、検査としては金融機関が把握しているものについて報告漏れがないかとい
 うことをきめ細かくチェックすることに加え、検査の過程で発見したものを指摘すると
 いうことになるのではないか。

○ コンプライアンス検査については、従来の検査手法から、経営者あるいはコンプライ
 アンスオフィサー等の責任主体の意見を付したコンプライアンスプログラムの策定と実
 践にかかるレポートを提出させ、そこをまずチェックするというような検査手法への抜
 本的な変更を検討する必要があるのではないか。

○ 外国におけるコンプライアンス検査のアプローチの方法については、金融機関と検査
 官との信頼関係が崩れた時点で、通常の検査から犯罪捜査に近い観点での検査に変わる
 という検査手法があるので、従来とは異なる検査手法を検討してもよいのではないか。

○ コンプライアンスに係る態勢整備を徹底しても、法令解釈の問題から生ずる法令違反
 が考えられるので、どこまでをコンプライアンス検査の対象とするかを検討する必要が
 あるのではないか。

(コンプライアンスと監督処分の関係)

○ コンプライアンス検査の対象として、金融機関の信用を著しく失墜させ、それが破綻
 につながるような内容を持っている重大な法令違反と、基準は難しいが軽微な法令違反
 とを、一律に処分対象とするべきかどうかということについて、従来の指摘状況との関
 係も踏まえ、検討していく必要があるのではないか。

○ 金融機関の信用を守るために法令遵守も厳しく求められることから、監督当局が積極
 的に検査するという姿勢をとるべきであり、金融検査において金融機関の協力が得られ
 なかったという事実があった場合には、積極的な処分を行うべきではないか。

○ 不祥事件があれば金融機関は検査官との信頼関係に基づいて、進んで検査官に報告す
 るべきであり、逆に大きな不祥事がありながら組織として隠した場合は、信頼関係を否
 定したということになるので、厳しい行政処分を行うべきではないか。

 

(注) 本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。


 

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