新 聞 発 表

                                                平成10年7月13日                               金 融 監 督 庁                  いわゆるコンピュータ西暦2000年問題への金融機関等の対応状況      に係る報告命令の発出について 1.コンピュータのプログラム等が西暦2000年以降の日付けに対応していない場合にシ  ステムが正常に機能しなくなるという、いわゆる2000年問題は、あらゆる産業におい  てコンピュータが広く利用されている現代社会において、非常に大きな、かつ対応期  限が明確な緊急性を要する問題である。   とりわけ金融機関においては、その対応を誤ることによってコンピュータシステム  の停止及びそれに起因する業務活動の停止を起こした場合には、当該金融機関のみな  らず、一般顧客、取引先企業、さらには多数の金融機関等が参加している決済システ  ムにも支障を来し、国民経済全般に深刻な影響を及ぼす可能性がある。   さらに、コンピュータシステムを利用した金融取引が国境を越えて拡大している現  状においては、2000年問題はグローバルな問題としても対応する必要がある。 2.このような状況を踏まえ、2000年問題については、従来から大蔵省において、金融  機関に対し随時注意喚起・情報提供を行うほか、「コンピュータ2000年問題に関する  金融検査におけるチェックリスト」を定め、重点項目の一つとして検査を行う等の対  応を行ってきたところである。   金融監督庁としても、2000年問題への対応の重要性に鑑み、今般、各金融機関等の  経営陣の関与状況、対応体制や対応計画の整備状況、進捗状況等について四半期ごと  に定期的に報告を行うよう命令を発出し、より一層の実態把握を行うとともに、各金  融機関等の更なる対応促進を図っていくこととしたものである。
問い合わせ先
金融監督庁 3506-6000(代)
  監督部監督総括課
  辻  (内線3306)



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