新 聞 発 表

 
平成10年11月30日
金 融
監 督

ドレスナー・クラインオート ベンソン証券会社東京支店に対する行政処分について

 

 証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融監督庁長官に対し、平成10年11月13日にドレスナー・クラインオート ベンソン証券会社東京支店に対する行政処分を求める勧告が行われた。

 金融監督庁は、上記勧告を踏まえ、本日、同社に対し以下の業務停止を命ずる行政処分を行った。
 

 

連絡・問い合わせ先
監督部証券監督課 3506−6000(代)
 課 長 補 佐  長谷川 浩一 (内線3351)
 証券業第四係長  須 田  渉 (内線3356)

 

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