平成10年12月18日
金 融 監 督 庁

新 聞 発 表

 

コンピュータ西暦2000年問題への対応について

 

 西暦2000年まであと1年余りとなり、コンピュータ西暦2000年問題については、今後、各々の金融機関等において、これまでにも増して真摯な取組みが求められる。各金融機関等からの9月末時点でのコンピュータ西暦2000年問題の対応状況報告を見る限りにおいては、命令等を発出し改善を求める必要がある金融機関等は認められなかったが、当庁としても、今後、各金融機関等の取り組み状況の実態を一層詳細に把握し、厳正に対処していく必要があることから、ガイドライン、報告様式ともに、より詳細な内容のものへ改正を行った。
 

1.9月末の対応状況の集計結果について

 平成10年7月13日付で銀行法第24条第1項等に基づき発出した報告命令(「コンピュータ2000年問題対応に関する資料の提出について」)により報告された各金融機関等の本年9月末における対応状況の集計結果は(資料1)のとおりであった。

 今回の集計結果によれば、前回(6月末における対応状況)の集計結果に比べ、全般に、本問題の重要性に対する認識が高まり、経営における本問題の位置づけが行われ、適切なスケジュールに従って対応しているところが増加していると見られる。
 

2.報告を受けての対応について

 今回の報告の結果を見る限りにおいては、銀行法第26条等による命令を発出し改善を求める必要がある金融機関等は認められなかったが、対応に遅れがあると見られる金融機関等に対しては、取り組みを早める必要がある等の指摘を行った。

 また、2000年問題については、現在、検査部において、本問題に関する検査を順次行っているところであり、この結果を踏まえて問題が認められた金融機関等に対しては、今後、厳正に対応してまいりたい。
 

3.ガイドライン及び報告書様式の見直しについて

 2000年まで1年余りとなり、今後は各金融機関等の取り組み状況の実態を一層詳細に把握し、厳正に対処する必要があることから、(1)報告様式について、対応体制、システム修正の洗い出し・内容、テストスケジュール等をより詳細に報告させるものとし、(2)事務ガイドラインについて、対応体制の整備、システム修正の洗い出し、テストの実施、危機管理計画の作成等について具体的な着眼点を詳細に定める方向で改正を行った。
 

4.他の所管業態における対応について

 平成10年9月11日に政府・高度情報通信社会推進本部から出された「コンピュータ西暦2000年問題に関する行動計画」では、各省庁は所管の業態における対応状況について実態を把握の上、その結果を公表することとされており、これを受けて、預金等取扱金融機関、保険会社及び証券会社以外の業態についても、業界団体等に対して傘下機関等の対応状況の報告を要請していたが、その結果をみると、いずれの業界についても概ね対応が行われているものとみられる(資料2参照)

 

以 上

 連絡・問い合わせ先 

監督部監督総括課

 TEL 3506−6000

北川(内3307)
中澤(内3310)


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