1.日 時:1998年12月11日(金) 14時00分〜16時45分 2.場 所:中央合同庁舎第4号館 共用第2特別会議室 3.議事概要: 「リスク管理(共通編)」及び「法令等遵守態勢」に関して、チェックリスト(案文)
(リスク管理(共通編)) ○ マニュアル上で、取締役会や監査役の責任の所在を明確化することは、各金融機関 (資産査定関連) ○ 赤字企業に対する債務者区分の要注意先の認定基準を検討するに際しては、赤字企業が増加傾向にあるという実体経済も配慮する必要があるのではないか。債務者区分 上、要注意先としてしまうと金融機関としても取引を従来通り行いにくくなり、基準 を厳しくしてしまうと実体経済に影響を与えるという分類結果から派生する問題も生 ずる恐れがあるのではないか。 ○ 債務者区分は、金融機関の資産の健全性維持のために適切な償却・引当を行うため の分類の基準であり、金融機関がリスクに応じた償却・引当を行うために債務者区分 をどのように決定するかという問題と、資産査定基準を厳しくすることにより実体経 済に影響を与える可能性があるという問題は別のものであり、その問題を混同して実 体経済に影響を与えるという理由から債務者区分の基準をゆるめてしまうのはおかし いのではないか。 ○ 現在、要注意先債権という言葉が一人歩きしているが、要注意先の範囲は非常に広 く、対外的に誤解を与えやすいものとなっているので、米国のサブスタンダードやス ペシャルメンションのように細分化することにより、その位置付けが明確なものとな り、金融機能再生緊急措置法との整合性もとれるのではないか。 ○ 現在、複数の資産査定基準やディスクローズ基準が存在しており、将来的には収斂 してシンプルなものにする必要があると思われるが、マニュアル上、債務者区分をこ れ以上細かくすることは混乱を招く恐れがあるのではないか。 ○ ある企業を査定する場合の、その親会社からの保証予約や経営指導念書等の取扱い については、実質的に保証と同等と認めらるか否かが焦点であり、一定の形式要件に より判断せざるを得ないのではないか。 ○ 破綻懸念先に対する資産査定基準については、税法上で個別貸倒引当金の計上が無 税で認められるような債務者については、当然に破綻懸念先以下とするべきであり、 会計上のルールも考慮する必要があるのではないか。 (償却・引当関連) ○ 償却・引当の検証は、単にマニュアルに沿った処理が行われていることを確認するのではなく、実際の償却・引当が現在の経済環境等からみて将来的に十分なものであ るか否かを検証するものであることを明確にすべきではないか。また、金融機関自身 において引当が妥当なものであったかどうかを常にチェックするべきであることをマ ニュアルに盛り込むべきではないか。 ○ 要注意先債権に対する貸倒引当金の必要計上額について、将来発生する予想損失額 を何年分見込むかについては、債権の内容に加え債権の残存期間等についても検討す る必要があるのではないか。 ○ 金融機関においては、連結対象子会社に対する引当率が非常に低いとの議論もあり、 連結ベースでの適切な償却・引当が将来的には求められていくのではないか。 (オフバランス関係) ○ 損失発生の可能性のある資産は全て引当を行うべきであり、オフバランス資産についても、顧客に対するカレントエクスポージャーを金融機関が把握していることから、 資産査定、償却・引当が可能である。また、デリバティブを利用したものについては 引当を行わなくてもよいとの誤解を与えないためにも、マニュアル上自己査定の対象 とすることを明記すべきではないか。 ○ オフバランス資産については、HRRのように顧客の損失が直接金融機関の損失と なる可能性のある信用リスク管理を要するものと、金融機関自身が市場取引上保有し ているポジションのように市場リスク管理を要するものとがあることから、リスクの 区分も含め、マニュアルには細かい部分も盛り込むべきではないか。 (信用リスク管理(その他)) ○ 信用リスク管理のマニュアルについては、資産査定、償却・引当の手法といったものだけではなく、信用リスク管理の指針や償却・引当等に関するリスクについても盛 り込むべきではないか。 (注)本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。 |