下記の事項を内容とする告示の制定((1))、銀行法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正((2)〜(6))及び関連する命令等の制定・改正【参考1】を行うことを検討しています。
(1) |
銀行等がその特定関係者との間で、銀行等に不利益を与える取引等を行うやむを得ない理由として、必要なものをあらかじめ定める。(告示)【別紙1】
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(2) |
銀行等の社債発行解禁に伴い、当該銀行の発行する社債販売の際、預金等との誤認防止等を説明するよう、義務付ける。【別紙2】
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(3) |
銀行等の金融関連業務として、コンピュータソフト販売の業務を位置づける。【別紙3】
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(4) |
土地再評価法の施行に伴い、銀行等が出資している一般事業会社が再評価差額金により自社株を消却する場合について、銀行の子会社の範囲及び銀行等の株式取得制限(5%ルール)の例外とする。また、銀行が土地の再評価差額金により自社株を消却しようとする場合を届出事項とする。【別紙4】
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(5) |
金融監督庁長官のアームズレングスルールの特例の承認の権限を財務局長に委任する。【別紙5】
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(6) |
認可等に関する申請に対する標準処理期間について所要の改正を行う。【別紙6】
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ご意見がありましたら、平成11年11月22日(月)までに、住所、氏名を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。
ご意見の送付先
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金融監督庁監督部監督総括課
郵便:〒100-0013 |
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