I 金融システム改革の必要性と経緯 |
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我が国経済が、21世紀の高齢化社会においても活力を保っていくためには、金融システムについても、21世紀の我が国経済を支える優れたものへと変革することが不可欠。また、グローバリゼーション、情報・通信の技術革新等が進展する中、我が国金融市場の空洞化を防ぐためにも、市場機能を活性化させることが急務。 |
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このためには、市場の透明性・信頼性を確保しつつ、大胆な規制の撤廃・緩和を始めとする金融市場の改革を行うことにより、マーケットメカニズムが最大限活用され、資源の最適配分が実現される金融システムを構築することが喫緊の課題。 |
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金融システム改革は、96年11月に橋本総理のイニシアティブにより開始。 97年6月に関係審議会の報告書がまとまり、改革全体の具体的措置とスケジュールを明らかにした。 |
II 改革の概要 |
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(1) 基本的考え方 |
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明確な理念の下での広範な市場改革 本改革は、Free、Fair、Globalの3原則に照らして必要と考えられる改革を全て実行。 |
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利用者の視点に立った取組み 各審議会の報告書の主な内容は、利用者の立場に立った改革という観点から、 i 投資家・資金調達者の選択肢の拡大 ii 仲介者サービスの質の向上及び競争の促進 iii 利用しやすい市場の整備 iv 信頼できる公正・透明な取引の枠組み・ルールの整備 の4つの視点を網羅。 |
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金融システムの安定 本改革の実現に当たり、金融機関の不良債権問題の速やかな処理を促進するとともに、我が国金融システムの安定性確保とこれに対する内外からの信頼確保に万全を期することとする。 |
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(2) 具体的事項とスケジュール(要約) |
III 金融関係税制の見直し(平成10年度税制改正) |
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有価証券取引税・取引所税の税率を98年4月から半減する(98年3月31日通常国会にて法案が成立)。 |
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(注) | 有価証券取引税・取引所税は、99年末までに、金融システム改革の進展状況、市場の動向等を勘案して見直し、株式等譲渡益課税の適正化とあわせて廃止する。 | |
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金融システム改革の一環として銀行持株会社制度が導入されることを踏まえ、銀行株主からの現物出資に係わる法人税等の措置を含め、所要の税制上の措置を講ずる(98年3月31日通常国会にて法案が成立)。 |
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特定目的会社(SPC)等について所要の税制上の措置を講ずる(98年6月5日通常国会にて法案が成立)。 |
IV 改革の進捗状況 |
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97年6月に発表した金融システム改革のプランに沿って、既に実現可能なものから実行に移している。98年の通常国会においては、集大成とも言うべき所要の法案 が6月5日成立したところであり、これによって本改革は、目標の実現に向けて大きく前進した。 |
V 今後の課題 |
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金融関係税制の見直し 金融関係税制については、金融市場の抜本的改革にあわせて、公的サービスの財源である税の基本的性格、公平・中立・簡素といった租税原則、さらには国際的整合性の観点をも踏まえ、引き続き、その望ましいあり方について検討を進める。 |
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金融サービス法等の検討 金融システム改革の進展に伴い、業態にとらわれない自由な市場参入や多種多様な金融商品・サービスの提供が予想されることから、改革の進展状況を踏まえつつ、利用者の視点に立って、市場参加者に共通に適用される横断的なルールの構築(いわゆる金融サービス法)も視野に入れて、中期的な視点で幅広く検討する。
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連絡・問い合わせ先 金融企画局 企画課
Tel 3581-4111 (代表) |