保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に
関する法律の一部を改正する法律案要綱


 最近における保険業を取り巻く経済社会情勢の変化に対応し、保険会社の経営基盤の強化及び破綻保険会社の的確な処理を図るため、相互会社から株式会社への組織変更に関する規定の見直しを行うほか、破綻保険会社の保険契約の承継等の制度の創設等保険契約者等の保護のための特別の措置等の整備を行うとともに、相互会社の更生手続について必要な事項を定め、かつ、保険会社の更生手続及び破産手続の特例等を設け、さらに生命保険契約者保護機構の借入れに係る債務の政府による保証を可能とする措置の恒久化を図る等の必要があるため、次により保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正することとする。

一 保険業法の一部改正(第1条関係)

1.資本の減少等に係る書類の備置き等

 (1 ) 取締役は、資本の減少の決議に係る株主総会の会日の2週間前から資本の減少による変更登記をした日後6月を経過する日まで、資本の減少に関する議案等の書類を各営業所に備え置かなければならないこととする。
 (2 ) 取締役は、資本の減少による変更登記をした日から6月間、異議手続の経過その他の資本の減少に関する事項を記載した書類を各営業所に備え置かなければならないこととする。
 (3 ) 株主又は保険契約者若しくは債権者は、会社の営業時間内に限り、上記(1)、(2)の書類の閲覧を求め、又は会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができることとする。

(保険業法第16条の2、第17条関係)

 (4 ) 資本の減少のほか、組織変更、保険契約の移転、解散及び合併についても、上記(1)〜(2)と同様の措置を講ずることとする。

(保険業法第69条の2、第81条、第86条の2、第136条の2、第156条の2、第165条の2、第166条関係)

2.相互会社から株式会社への組織変更

 (1 ) 組織変更計画書の記載事項
 組織変更に関する規定の改正に伴い組織変更計画書の記載事項に関する規定の整備を行うこととする。

(保険業法第86条関係)

 (2 ) 社員への株式の割当て
(a)  相互会社の社員に対する株式の割当てによって生じた一株に満たない端数に関し、端株未満のみならず端株に係る部分についても新たに株式を発行して売却し、その代金を社員に交付できることとする。
(b)  上記(a)の端株について、その全てを端株原簿に記載することとする。
(c)  上記(a)の端株について、1年間に限り、端株の買取請求権に関する商法の規定の適用がないこととする。

(保険業法第89条関係)

 (3 ) 新会社の資本及び取締役のてん補責任
(a)  社員に割り当てた株式の発行価額の総額は、組織変更時に組織変更前の相互会社に現に存する純資産額を上回ることができないこととする。
(b)  組織変更時における組織変更後の株式会社の現に存する純資産額が、社員に割り当てた株式の発行価額の総額に不足するときは、組織変更決議の当時の相互会社の取締役は、組織変更後の株式会社に対して連帯してその不足額を支払う義務を負うこととする。

(保険業法第90条関係)

 (4 ) 組織変更剰余金額
 組織変更剰余金額の設定を義務付けることとする。

(保険業法第92条関係)

 (5 ) 組織変更における株式の発行
 相互会社は、上記(2)の社員への株式の割当てを行うほか、組織変更に際して株式を発行することができることとし、この場合の組織変更計画書の記載事項を定めるとともに、商法の準用規定を設けることとする。

(保険業法第92条の2関係)

 (6 ) 組織変更後の株式会社の新株発行事項の決定
 組織変更後の株式会社がその株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもって新株を発行しようとする場合には、一定の事項を記載した組織変更計画書につき組織変更前の相互会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下同じ。)の承認決議があったときは、組織変更の日に、新株の有利発行に関する株主総会の特別決議があったものとみなすこととする。

(保険業法第92条の4関係)

 (7 ) 組織変更における株式交換
(a)  相互会社は、他の株式会社を組織変更後の株式会社の完全親会社とするため、組織変更に際して、株式交換を行うことができることとする。
(b)  完全親会社となる他の株式会社は、保険業法及び商法の株式交換に関する規定に従うこととする。
(c)  株式交換を行う相互会社の社員は、組織変更計画書の定めるところにより、完全親会社が株式交換に際して発行する新株の割当てを受けるものとし、これにより生じた一株に満たない端数については、上記(2)を準用することとする。
(d)  株式交換を行う場合の組織変更計画書及び株式交換契約書の記載事項を定めることとする。

(保険業法第92条の5〜第92条の7関係)

 (8 ) 組織変更における株式移転
(a)  相互会社は、組織変更後の株式会社の完全親会社を設立するため、組織変更に際して、株式移転を行うことができることとする。
(b)  社員への完全親会社の株式の割当てについて、上記(7)(c)を準用することとする。
(c)  株式移転を行う場合の組織変更計画書の記載事項を定めるとともに、組織変更後の株式会社の完全親会社について商法の株式移転に関する規定を適用することとする。

(保険業法第92条の8、第92条の9関係)

 (9 ) 会社の設立に際して発行される株式とみなされる株式等
 上記(2)により社員に割り当てた株式及び上記(5)により組織変更に際して募集した株式を発行する場合においては、これを商法に規定する会社の設立に際して発行する株式とみなすこととする。

(保険業法第94条関係)

 (1 0)登記
 組織変更に際して株式を発行した場合、組織変更に際して株式交換を行った場合及び組織変更に際して株式移転を行った場合における登記申請書の添付書類を定めることとする。

(保険業法第95条関係)

3.生命保険会社における保険契約者等の先取特権

 (1 ) 生命保険会社においては、保険契約者は被保険者のために積み立てた金額につき、保険金請求権等を有する者はその権利の額につき、それぞれ会社の総財産の上に先取特権を有することとする。
 (2 ) (1)の先取特権の順位は、民法第306条第1号(共益費用の先取特権)の先取特権に次ぐこととする。

(保険業法第117条の2関係)

4.指定等

 (1 ) 金融再生委員会は、民法第34条(公益法人の設立)の規定による法人であって、保険数理の専門的知識及び技能を有する者の養成及び研修を行うこと等の業務を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものを、当該業務を行う法人として指定することができることとする。
 (2 ) 指定法人に対する改善命令、立入検査等に関し所要の規定を設けることとする。

(保険業法第122条の2関係)



.相互会社を消滅会社とする合併における株式の割当て等
 相互会社が合併により消滅する場合における社員に対する株式の割当て及び合併剰余金額については、上記2.(2)及び(4)を準用することとする。

(保険業法第164条、第165条関係)

6.業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理

 (1 ) 金融再生委員会が保険業の継続が困難であると認められる保険会社に対し命ずることができる協議の内容に、当該保険会社の株式の他の保険会社又は保険持株会社等による取得を加えることとする。
 (2 ) 保険会社は、その業務又は財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、金融再生委員会に申し出なければならないこととする。

(保険業法第241条関係)

7.業務及び財産の管理

 (1 ) 保険管理人の選任等
(a)  金融再生委員会は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の保険管理人を選任しなければならないこととする。
(b)  保険契約者保護機構(以下「機構」という。)は、保険管理人又は保険管理人代理となることができることとする。

(保険業法第242条、第243条関係)

 (2 ) 業務の停止
 管理を命ずる処分があったときに、被管理会社が停止すべき業務から、機構と補償対象契約の保険金等の支払に係る資金援助に関する契約を締結した場合において、補償対象契約に係る保険金請求権等に係る債権者の請求に基づき、当該補償対象契約の保険金その他の給付金(一定の率を乗じて得た額に限る。以下、「補償対象保険金」という。)の支払いを行う業務を除くこととする。

(保険業法第245条関係)

 (3 ) 保険管理人の報告義務
 保険管理人は、就職の後遅滞なく、被管理会社が管理を命ずる処分を受ける状況に至った経緯、被管理会社の業務及び財産の状況等を調査し、金融再生委員会に報告しなければならないこととする。

(保険業法第246条の2関係)

 (4 ) 計画の承認
 金融再生委員会が保険契約者等の保護のため被管理会社に係る保険契約の存続を図ることが必要であると認めるときに保険管理人に対し作成を命ずる業務及び財産の管理に関する計画に、被管理会社に係る合併等を円滑に行うための方策を加えることとする。

(保険業法第247条関係)

 (5 ) 保険管理人の調査等
 保険管理人は、被管理会社の取締役、監査役及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被管理会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又は被管理会社の帳簿、書類その他の物件を検査することができることとする。
(保険業法第247条の2関係)
 (6 ) 被管理会社の経営者の破綻の責任を明確にするための措置
(a)  保険管理人は、被管理会社の取締役若しくは監査役又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならないこととする。
(b)  保険管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならないこととする。

(保険業法第247条の4関係)

 (7 ) 株主総会等の特別決議等に関する特例
(a)  株式会社である被管理会社における株主総会の特別決議は、商法等の定足数に係る規定にかかわらず、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数をもって仮にできることとするとともに、再度の株主総会において出席した株主の議決権の3分の2以上の多数をもって上記の仮決議を承認した場合には、その時に特別決議があったものとみなすこととする。
(b)  相互会社である被管理会社における社員総会の特別決議は、保険業法の定足数に係る規定にかかわらず、出席した社員(総代会を設けているときは、総代。以下同じ。)の議決権の4分の3以上の多数をもって仮にできることとするとともに、再度の社員総会において出席した社員の議決権の4分の3以上の多数をもって上記の仮決議を承認した場合には、その時に特別決議があったものとみなすこととする。

(保険業法第249条の2関係)

 (8 ) 株主総会等の特別決議に代わる許可
(a)  株式会社である被管理会社がその財産をもって債務を完済することができない場合には、商法等の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、営業譲渡、資本減少、解散又は保険契約の移転を行うことができることとする。
(b)  相互会社である被管理会社がその財産をもって債務を完済することができない場合には、保険業法の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、事業譲渡、保険契約の移転、又は解散を行うことができることとする。

(保険業法第249条の3関係)

8.契約条件の変更

 (1 ) 保険契約の移転における契約条件の変更
(a)  保険契約の移転における契約条件の変更を定めることができる場合として、保険管理人により作成された上記7.(4)の計画に従って保険契約の一部に係る保険契約の移転をする場合を加えることとする。
(b)  契約条件の変更を定めることができない「特定契約」の範囲に株式の取得における公告の時において既に保険事故が発生している保険契約等を加えることとする。

(保険業法第250条関係)

 (2 ) 合併契約における契約条件の変更
 「特定契約」の範囲について、保険契約の移転における「特定契約」に関する規定を準用することとする。

(保険業法第254条関係)

 (3 ) 株式の取得における契約条件の変更
(a)  保険会社は、次に掲げる場合に該当する場合には、契約条件変更書を作成して、当該保険会社に係る保険契約(特定契約を除く。)について契約条件の変更を行うことができることとし、この場合においては、契約条件変更書において、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容等を記載しなければならないこととする。
(一) 他の保険会社又は保険持株会社等の子会社となることの協議を命ぜられた場合において、他の保険会社又は保険持株会社等の子会社となるとき
(二) 被管理会社である場合において、上記7.(4)の計画に従って他の保険会社又は保険持株会社等の子会社となるとき
(三) 金融再生委員会による適格性の認定を受けた破綻保険会社である場合において、救済保険会社又は救済保険持株会社等の子会社となるとき
(b)  「特定契約」の範囲について、保険契約の移転における「特定契約」に関する規定を準用することとする。
(c)  (a)の契約条件の変更に係る書類の備置き、公告及び異議申立て等に関し所要の規定を設けることとする。

(保険業法第255条の2〜第255条の5関係)

9.合併等の手続の実施の命令等

 (1 ) 金融再生委員会は、保険会社が破綻保険会社に該当し、かつ、必要があると認めるときは、合併等に係る協議をすべき相手方として他の保険会社又は保険持株会社等を指定し、合併等の協議に応ずるよう勧告することができることとする。
 (2 ) 金融再生委員会は、(1)の勧告を行うため必要があると認めるときは、破綻保険会社等につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の保険会社又は保険持株会社等に対して交付し、その他当該勧告に必要な準備行為を行うことができることとする。
 (3 ) 金融再生委員会は、保険会社等が合併等の条件のあっせんに同意したときは合併等の手続をとることを命ずることができることとする。

(保険業法第256条〜第258条関係)

10.保険契約者保護機構

 (1 ) 目的
 機構の目的に、承継保険会社の経営管理、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行うことにより保険契約者等の保護を図り、もって保険業に対する信頼性を維持することを加えることとする。

(保険業法第259条関係)

 (2 ) 定義
 保険契約の移転等の定義に保険契約の一部の移転及び破綻保険会社株式の保険持株会社等による取得を加えるとともに、資金援助の定義に資産の買取り及び損害担保を加えるほか、承継保険会社、保険契約の承継、保険契約の再承継及び保険契約の再移転等について、所要の定義規定を設ける等の整備を行うこととする。

(保険業法第260条関係)

 (3 ) 業務
(a)  機構は、上記(1)の目的を達成するため、次に掲げる業務を加えることとする。
(一) 上記7.(1)(b)の保険管理人又は保険管理人代理の業務
(二) 保険契約の移転等、保険契約の承継、保険契約の再承継及び保険契約の再移転における資金援助
(三) 承継保険会社の経営管理その他保険契約の承継に係る業務
(四) 補償対象保険金の支払に係る資金援助
(五) 保険金請求権等の買取り
(六) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による保険契約者表の提出その他同法の規定による業務
(b)  機構が上記(a)に掲げる業務のほかに行うことができる業務に、清算保険会社の資産の買取りを加えることとする。
(c)  業務の委託及び業務規程等業務に関する規定の整備を行うこととする。

(保険業法第265条の28〜第265条の31関係)

 (4 ) 負担金
 承継保険会社の負担金を免除することができることとするとともに、特定の会員に対し差別的取扱いをしないように定めることとなっている負担金率について、会員の経営の健全性に応じて負担金率を定めることは、差別的取扱いには含まれないことを明確化することとする。

(保険業法第265条の33、第265条の34関係)

 (5 ) 予算等
 生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、大蔵大臣の認可を受けなければならないこととするほか、財務諸表等の事務所への備置き及び閲覧に関し所要の規定を設けることとする。

(保険業法第265条の37、第265条の39関係)

 (6 )  政府保証
 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、生命保険契約者保護機構の借入れに係る債務の保証をすることができることとする。

(保険業法第265条の42の2関係)

11.資金援助の申込み等

 (1 ) 保険契約の移転等における資金援助の申込みを救済保険持株会社等も行うことができることとする。

(保険業法第266条関係)

 (2 ) 破綻保険会社は、保険契約の移転等を行うことが困難な場合には、加入機構に対して、保険契約の引受けのほか保険契約の承継を申し込むことができることとするとともに、保険契約の承継の申込みを行うときは、機構が当該保険契約の承継について資金援助(金銭の贈与又は資産の買取りに限る。)を行うことを、併せて当該機構に申し込むことができることとする。

(保険業法第267条関係)

 (3 ) 上記(1)の改正に伴い、保険契約の移転等における適格性の認定に関する規定の整備を行うこととする。

(保険業法第268条関係)

 (4 ) 保険契約の承継等における適格性の認定について、当該保険契約の承継について資金援助の申込みが行われる場合においては、当該資金援助が行われることが当該保険契約の承継が円滑に行われるために不可欠であることを要件に加えることとす
る。

(保険業法第270条関係)

 (5 ) 資金援助のうちに損害担保(救済保険会社等が承継した資産につきその帳簿価格を下回る金額で回収が行われたことその他の事由により損失が生じた場合において、あらかじめ締結する契約に基づき、当該救済保険会社等に対して当該損失の額の全部又は一部を補てんすることをいう。以下同じ。)が含まれているときは、救済保険会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る資産について利益が生じたときは当該利益の額の全部又は一部を当該契約に係る機構に納付し、又は当該資産を有することとなる者をして納付させるための措置を講ずる旨を約するものとすることとする。

(保険業法第270条の3関係)

12.保険契約の承継

 (1 ) 保険契約の承継
(a)  機構は、保険契約の承継の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、下記(b)の決定を行う前に、金融再生委員会に対して合併等の協議の相手方の指定等の措置をとることを求めることができることとする。
(b)  機構は、金融再生委員会に対して上記(a)の求めをする必要がないと認めた場合等においては、速やかに、委員会の議を経て、(一)及び(二)に掲げる決定、又は(二)に掲げる決定をしなければならないこととする。
(一) 承継保険会社を機構の子会社として設立する旨の決定
(二) 承継会社が破綻保険会社から保険契約を引き継ぐための保険契約の移転又は合併を行うべき旨の決定
(c)  機構は、上記11.(2)の申込みを受けた場合において、上記(b)の決定をするときは、併せて当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならないこととする。

(保険業法第270条の3の2関係)

 (2 ) 機構は、上記(1)(b)(一)の決定をしたときは、委員会の議を経て、承継保険会社となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならないこととする。

(保険業法第270条の3の3関係)

 (3 ) 承継保険会社の経営管理
(a)  機構は、機構が設立した承継保険会社が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならないこととする。
(一) 上記(1)(b)(二)の決定があったときは、当該決定の対象とされた破綻保険会社から保険契約を引き継ぐため保険契約の移転又は合併を行うこと。
(二) 保険契約の管理及び処分その他の業務の実施に際しては、下記(b)の指針に従うこと。
(b)  機構は、承継保険会社の保険契約の管理及び処分その他の業務についての指針を作成し、金融再生委員会の承認を受けた後、公表しなければならないこととする。

(保険業法第270条の3の4関係)

 (4 ) 承継協定
 機構は、承継保険会社と次に掲げる事項を含む協定(以下「承継協定」という。)を締結することとする。
(a)  承継協定を締結した承継保険会社(以下「協定承継保険会社」という。)は、上記(3)(a)に掲げる事項を実施すること。
(b)  協定承継保険会社は、機構が当該協定承継保険会社の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
(c)  協定承継保険会社は、下記(6)の債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。

(保険業法第270条の3の6関係)

 (5 ) 資産の買取り
 機構は、上記(4)(b)の申込みを受けたときは、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならないこととする。

(保険業法第270条の3の7関係)

 (6 ) 資金の貸付け及び債務の保証
 機構は、協定承継保険会社から、協定承継保険会社の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継保険会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができることとする。

(保険業法第270条の3の8関係)

 (7 ) 損失の補てん
 機構は、委員会の議を経て、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継保険会社に生じた損失の額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができることとする。

(保険業法第270条の3の9関係)

 (8 ) 保険契約の再承継における資金援助
(a)  保険契約の再承継(承継保険会社に係る保険契約の移転等をいう。以下同じ。)を行う保険会社で承継保険会社でない者等は、機構が当該保険契約の再承継について資金援助(損害担保に限る。)を行うことを、当該承継保険会社と連名で当該機構に申し込むことができることとする。
(b)  保険契約の再承継に係る適格性の認定等に係る規定を設けるほか、保険契約の再承継に関し所要の規定を設けることとする。

(保険業法第270条の3の11〜第270条の3の14関係)

13.保険契約の引受け

 (1 ) 機構は、委員会の議を経て、保険契約の引受けに係る保険契約の管理及び処分に係る業務の実施によりその保険特別勘定に生じた損失の額の範囲内において、一般勘定から当該保険特別勘定への繰入れをすることができることとし、その他所要の規定の整備を行うこととする。

(保険業法第270条の4〜第270条の6関係)

 (2 ) 保険契約の再移転における資金援助
(a)  保険契約の再移転(再移転先保険会社に係る保険契約の移転等をいう。以下同じ。)を行う保険会社は、機構が当該保険契約の再移転について資金援助(損害担保に限る。)を行うことを、当該機構に申し込むことができることとする。
(b)  保険契約の再移転に係る適格性の認定等に係る規定を設けるほか、保険契約の再移転に関し所要の規定を設けることとする。

(保険業法第270条の6の2〜第270条の6の5関係)


14

.補償対象保険金の支払に係る資金援助

 次に掲げる保険会社(以下「特定保険会社」という。)は、機構が補償対象保険金の支払に係る資金援助(金銭の贈与に限る。)を行うことを、当該加入機構に申し込むことができることとする。
(a)  管理を命ずる処分等により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、又はその業務を停止し、保険契約に係る支払を停止している保険会社
(b)  裁判所に破産手続又は更生手続が係属し、保険契約に係る支払を停止している保険会社

(保険業法第270条の6の6関係)

15.保険金請求権等の買取り

 (1 ) 機構は、特定保険会社がその保険契約に係る支払のすべてを停止している場合には、委員会の議を経て、補償対象契約に係る保険金請求権等の買取りをすることを決定することができることとする。
 (2 ) 上記(1)の買取りは、保険契約に係る支払のすべてを停止している期間内に、保険金請求権等を、その債権者の請求に基づいて、補償対象契約の保険金等の額に一定の率を乗じて得た額で買い取ることにより行うこととする。ただし、機構は、その買取りに係る保険金請求権等の回収をした場合において、当該回収によって得た金額から当該買取りに要した費用の額を控除した額が、買取額を超えるときは、その超える部分の金額を当該保険金請求権等に係る債権者に対して支払うこととする。

(保険業法第270条の6の8関係)

 (3 ) 買取額を保険金額とみなして所得税法その他の税に関する法令の規定を適用することとする。

(保険業法第270条の6の10関係)


16

.会員に対する貸付け

 機構が会員に対する貸付けを行うことができる場合として、特定保険会社である機構の会員が、当該機構と補償対象保険金の支払に係る資金援助に係る契約を締結した場合を加えることとする。

(保険業法第270条の7関係)

17.清算保険会社の資産の買取り

 (1 ) 清算保険会社(清算に係る保険会社をいう。以下同じ。)は、機構(当該清算保険会社がその会員であったものに限る。)が当該清算保険会社の資産の買取りを行うことを、当該機構に申し込むことができることとする。

(保険業法第270条の8の2関係)

 (2 ) 機構は、上記(1)の申込みを受けたときは、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならないこととする。

(保険業法第270条の8の3関係)


18

.課税の特例

 承継保険会社が破綻保険会社の保険契約の移転又は合併により不動産に関する権利を取得した場合の登録免許税の免税措置等の課税の特例を設けることとする。

(保険業法第270条の9関係)


19

.根抵当権の譲渡に係る特例

 被管理会社からの保険契約の移転に伴う債権の譲渡においては異議手続を経た上で併せて根抵当権も譲渡することができることとする。

(保険業法第271条の2関係)


20

.業務の継続の特例

 救済保険会社等が、保険契約の移転又は合併により、法令により行うことができない業務に属する契約等に係る権利義務を承継した場合には、原則として、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から2年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができることとする。

(保険業法第271条の2の3関係)


21

.報告又は資料の提出、立入検査

 金融再生委員会が上記6.〜20.(17.を除く。)の円滑な実施を確保するために求めることができる報告又は資料の提出及び職員に行わせることができる立入検査に関し所要の規定を設けることとする。

(保険業法第271条の2の4、第271条の2の5関係)


22

.保険募集の制限
 銀行等の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、生命保険募集人若しくは損害保険代理店又は保険仲立人の登録を受けて保険募集を行うことができることとするとともに、銀行等が行うことができる保険募集を保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない一定の場合に限るものとする。

(保険業法第275条関係)


23

.罰則

 所要の罰則規定の整備を行うこととする。


(保険業法第316条〜第337の2関係)

24.附則関係

 (1 ) 業務の特例
 機構は、当分の間、資産管理回収業務に関する協定を締結し、当該協定を実施するため、協定を締結した銀行(以下「協定銀行」という。)に対する損失の補てん等の業務を行うほか、資産の買取りを行う決定をしたときは、協定銀行に対し、機構に代わって、当該資産の買取りを委託することができることとし、その他所要の規定の整備を行うこととする。

(保険業法附則第1条の2の2〜第1条の2の12関係)

 (2 ) 政府の補助
 政府は、生命保険契約者保護機構が、平成15年3月31日までに業務及び財産の管理を命ずる処分等を受けた会員に係る資金援助等に要した費用を、当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合に予算で定める金額の範囲内において当該生命保険契約者保護機構に対し、補助することができる旨の規定を設けるとともに、利益が生じた場合における国庫への納付についての規定を設けることとする。

(保険業法附則第1条の2の13、第1条の2の14関係)

 (3 ) 補償対象保険金の支払に係る資金援助の特例等
 平成13年3月31日までの期間に係る補償対象保険金の支払に係る資金援助等についての特例を定めることとする。

(保険業法附則第1条の3の2、第1条の3の3関係)

25.その他所要の規定の整備を行うこととする。

二 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正(第2条関係)


.目的

 この法律の目的に、相互会社の更生手続に関し必要な事項を定めることを加えることとする。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「更生特例法」という。)第1条関係)


.定義

 保険会社及び相互会社について所要の定義規定を設ける等の整備を行うこととする。

(更生特例法第2条関係)



.金融機関等の更生手続等の管轄の特例

金融機関等の更生手続等について管轄の特例等を定めることとする。

(更生特例法第2条の2〜第2条の4関係)

4.保険業を営む株式会社の更生手続

 (1 ) 保険業を営む株式会社の更生手続についての会社更生法の適用等
 保険業を営む株式会社の更生計画においては、保険契約の移転、相互会社との合併等に関する条項等を定めることができることとするとともに、当該株式会社についての会社更生法の規定の適用についての所要の規定を設けることとする。

(更生特例法第18条の2、第18条の3関係)

 (2 ) 保険業を営む株式会社と相互会社の合併等のための更生計画の条項等
保険業を営む株式会社の更生手続による相互会社との合併等のための更生計画の条項に関する規定を設けるとともに、その更生計画の遂行については、必要な限度で保険業法その他の法令の特例規定を設けることとし、その他所要の規定の整備を行うこととする。

(更生特例法第18条の4〜第18条の19関係)



.相互会社の更生手続

 相互会社について更生手続を行うことができる旨の規定を設け、更生手続に関する以下の事項について会社更生法を準用する規定等所要の規定を設けることとする。
 (1 ) 総則 (更生特例法第160条の2〜第160条の11関係)
 (2 ) 更生手続の開始 (更生特例法第160条の12〜第160条の34関係)
 (3 ) 管財人及び調査委員 (更生特例法第160条の35、第160条の36関係)
 (4 ) 更生債権者、更生担保権者及び社員 (更生特例法第160条の37〜第160条の64関係)
 (5 ) 関係人集会 (更生特例法第160条の65〜第160条の68関係)
 (6 ) 更生手続開始後の手続 (更生特例法第160条の69〜第160条の85関係)
 (7 ) 更生計画の条項 (更生特例法第160条の86〜第160条の105関係)
 (8 ) 更生計画の認否及び遂行 (更生特例法第160条の106〜第160条の142関係)
 (9 ) 更生手続の廃止 (更生特例法第160条の143〜第160条の147関係)
 (1 0)報酬及び報償金 (更生特例法第160条の148〜第160条の150関係)

6.金融機関等の更生手続の特例

 (1 ) 監督庁による更生手続開始の申立て等
 監督庁は、保険会社に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるときは、更生手続開始の申立てができることとする等、更生手続に係る監督庁の権限に関する規定の整備を行うこととする。

(更生特例法第161条〜第164条関係)

 (2 ) 保険契約者保護機構の権限
(a)  届出期間を定める場合の特例
 裁判所は、保険会社について更生手続開始の決定をしようとするときは、届出期間について、保険契約者保護機構(以下「機構」という。)の意見を聴かなければならないこととする。

(更生特例法第177条の15関係)

(b)  送達の特例
 保険会社の更生手続においては、開始の送達は機構に対して行い、保険契約者等に対しては要しないこととする等、送達に関する特例を設けることとする。

(更生特例法第177条の16関係)

(c)  保険契約者表
 機構は、上記(b)の送達を受けたときは、保険契約に係る権利について保険契約者表を作成し、これを保険契約者等の縦覧に供した後、裁判所に提出しなければならないこととし、提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利(保険契約者等が当該提出があるまでに届け出たものを除く。)については、更生債権の届出等があったものとみなすこととし、その他所要の規定を設けることとする。

(更生特例法第177条の17〜第177条の19関係)

(d)  保険契約者等の参加
 上記(c)により届出等があったものとみなされる保険契約に係る権利に係る保険契約者等は、参加の届出をすることによって、自ら更生手続に参加することとする。

(更生特例法第177条の20関係)

(e)  機構の権限
 機構は、上記(d)による参加の届出をした者を除き、上記(c)により届出等があったものとみなされる保険契約に係る権利に係る保険契約者等のために、更生手続に属する一切の行為をすることとする。

(更生特例法第177条の21関係)

(f)  機構の義務
 機構は、上記(e)の行為をするについて公平誠実義務及び善管注意義務を負うこととする。

(更生特例法第177条の22関係)

(g)  議決権行使のための通知及び公告
 機構は、関係人集会において保険契約者等のために議決権を行使しようとするときは、同意をしようとする更生計画の内容をあらかじめ保険契約者等に通知するとともに公告しなければならないこととする。

(更生特例法第177条の26関係)

(3 ) 保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等
(a)  管財人の解除権に関する特例
 保険会社を保険者とする保険契約(再保険契約を除く。)については、管財人の解除権は認めないこととする。

(更生特例法第177条の28関係)

(b)  補償対象保険金の弁済に関する特例
 保険会社について更生手続開始の決定があった場合において、当該保険会社は、加入機構と補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する契約を締結したときは、補償対象契約の保険金請求権等に係る更生債権者等の請求に基づき、会社更生法の規定にかかわらず、補償対象保険金に係る債務の弁済をすることができることとし、この場合における届出、配当等に関し所要の規定を設けることとする。

(更生特例法第177条の29、第177条の30関係)

(c)  保険契約に係る権利の届出に関する特例
 保険契約者が保険契約に係る権利について届出等をしたときは、更生計画において、当該保険契約に係る権利であって届出等がなかったもの(上記(b)の請求に係るものを除く。)についても、権利の変更に関する条項を定めなければならないこととする。

(更生特例法第177条の31関係)

(d)  保険契約に係る権利の調査及び確定に関する特例
 届出期間経過後更生計画認可の決定前に保険事故の発生その他の事由により生じた保険契約に係る権利について届出等がされた場合においては、当該届出等に係る権利については、裁判所は、直ちに届出等があった旨を管財人及び保険会社に通知しなければならないこととするほか、届出等に係る権利の調査、確定に関し所要の規定を設けることとする。

(更生特例法第177条の32関係)

(e)  保険契約に係る債権の評価
 更生手続開始の時における保険契約に係る債権の評価額は、生命保険会社等にあっては被保険者のために積み立てた金額とし、損害保険会社等にあっては未経過保険料の金額及び払戻積立金として積み立てた金額の合計額とすることとする。

(更生特例法第177条の33関係)

(f)  保険会社の更生計画
(一) 会社更生法第229条(平等の原則)の規定は、更生計画で同種の保険契約に係る債権を変更する場合において、責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について、同一の水準を用いることを妨げるものと解してはならないこととする。
(二) 会社更生法第229条の規定は、更生計画において、更生手続開始決定後に発生する解約返戻金その他これに類する給付金に係る債権について、その他の保険契約に係る債権に比して不利な条件を定めることを妨げるものと解してはならないこととする。
(三) 更生手続開始決定後に収入した保険料により積み立てるべき責任準備金に対応する保険契約者の保険契約に係る債権の部分については、更生計画で減免等の定めをすることができないこととする。

(更生特例法第177条の34関係)

7.金融機関等の破産手続の特例

 (1 ) 監督庁による破産の申立て等
 監督庁は、保険会社に破産の原因たる事実があるときは、破産の申立てができることとする。

(更生特例法第178条関係)

 (2 ) 保険契約者保護機構の権限等
(a)  債権届出の期間を定める場合の特例
 裁判所は、保険会社について破産の宣告をしようとするときは、債権届出の期間について、機構の意見を聴かなければならないこととする。

(更生特例法第194条の15関係)

(b)  送達の特例
 保険会社の破産手続においては、破産決定の送達は機構に対して行い、保険契約者等に対しては要しないこととする等、送達に関する特例を設けることとする。

(更生特例法第194条の16関係)

(c)  保険契約者表
 機構は、上記(b)の送達を受けたときは、保険契約に係る権利について保険契約者表を作成し、これを保険契約者等の縦覧に供した後、裁判所に提出しなければならないこととし、提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利(保険契約者等が当該提出があるまでに届け出たものを除く。)については、債権の届出等があったものとみなすこととし、その他所要の規定を設けることとする。

(更生特例法第194条の17〜第194条の19関係)

(d)  保険契約者等の参加
 上記(c)により届出等があったものとみなされる保険契約に係る権利に係る保険契約者等は、参加の届出をすることによって、自ら破産手続に参加することとする。

(更生特例法第194条の20関係)

(e)  機構の権限
機構は、上記(d)による参加の届出をした者を除き、上記(c)により届出等あったものとみなされる保険契約に係る権利に係る保険契約者等のために、破産手続に属する一切の行為をすることとする。

(更生特例法第194条の21関係)

(f)  機構の義務
 機構は、上記(e)の行為をするについて公平誠実義務及び善管注意義務を負うこととする。

(更生特例法第194条の22関係)

(g)  議決権行使のための通知及び公告
 機構は、強制和議のための債権者集会において保険契約者等のために議決権を行使しようとするときは、強制和議の条件及び当該強制和議に係る機構の議決権の行使について必要な事項をあらかじめ保険契約者等に通知するとともに公告しなければならないこととする。

(更生特例法第194条の26関係)

 (3 ) 補償対象保険金の弁済に関する特例
 保険会社について破産の宣告があった場合において、当該保険会社は、機構と補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する契約を締結したときは、破産法の規定にかかわらず、補償対象契約の保険金請求権等に係る債権者の請求に基づき、補償対象保険金に係る債務の弁済をすることができることとし、この場合における配当等に関する規定の整備を行うこととする。

(更生特例法第194条の28、第194条の29関係)



.罰則

 所要の罰則規定の整備を行うこととする。


(更生特例法第195条〜第202条関係)

三 そ の 他


.施行期日

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、上記一10.(6)及び22.については平成13年4月1日から施行する。


.経過措置等

 経過措置等に関する規定を設けることとする。


.検討

 政府は、この法律の施行後3年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

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