I 証券取引法及び金融先物取引法改正の概要 |
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【証券取引所等の株式会社化】
1 |
.証券取引所及び金融先物取引所(以下「証券取引所等」という。)の組織形態に株式会社を導入する。 |
(改正 |
前) |
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金融再生委員会 |
──→ |
証券取引所等{会員組織} | |
設立の免許 |
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(改正 |
後) |
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金融再生委員会 |
──→ |
証券取引所等{会員組織又は株式会社} | |
市場開設の免許 |
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2.証券取引所等が公共的機能を適切に発揮できるよう、次の措置を講じる。
(1) 株式会社形態の証券取引所等に適用されるもの
資本の額が政令で定める金額以上でなければならないこととする。
何人も、発行済株式数の5%を超える株式を保有してはならないこととする。
(2 |
) 株式会社形態の証券取引所等にも従来の会員組織形態の証券取引所等にも共通に適用されるもの |
業務範囲は、市場の開設及びこれに附帯する業務とする。
会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)が法令等を遵守しなければならない旨及び法令等に違反した会員等に対し制裁措置を講じる旨を定款に記載しなければならないこととする。(自主規制機能の一層の明確化)
行政当局の監督については、定款等の変更命令に加え、業務運営・財産状況に関し監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができることとする。
3 |
.証券取引所の株式の自市場への上場等についての承認制を導入する。 |
4 |
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5.平成12年12月1日から施行する。
【企業内容等の開示制度の電子化】
1 |
.有価証券報告書等の開示書類の提出、受理という一連の手続等を電子化 |
(注) |
電 有 |
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有 |
価証券届出書等 |
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大 |
量保有報告書等 |
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(注 |
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2 |
証券会社等が投資者に有価証券の発行者に係る事業内容等の情報を提供する目論見書等につき、オンラインによる交付等を認める。(平成13年6月1日から平成14年6月1日までの間で政令で定める日から実施する。) |
電子化後の開示関連事務の流れ(PDF形式)