特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等
の一部を改正する法律の概要

 21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備の一環として、多様な投資商品の提供を促進し、資金供給の円滑化を図るため、SPC法、投資信託法(多数の投資者から資金を集めて市場で専門家が管理・運用する仕組み)について、運用対象の拡大等所要の改正を行う。

【「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(SPC法)」の改正】

 SPC法を改正し、流動化対象資産を拡大するとともに、より使い勝手のよい制度に改める。また、流動化の器として信託も利用可能とする。
 これに伴い法律名を「資産の流動化に関する法律」に改める。

1.会社型の改正

(1 ) 対象資産の拡大(不動産、指名金銭債権から財産権一般に拡大)。

(2

) SPC設立手続き等の簡素化
 SPCの登録制を届出制に変更する。
 最低資本金(現行:300万円)を10万円に引き下げる。

(3

) SPCが発行する証券の商品性の改善等
 優先出資について、投資者への資金の払戻しを行うための減資や流動化スキームの安定性を高めるための無議決権化を可能とする。
 商品設計の自由度を増すため転換社債、優先出資引受権付社債の発行を可能とする。
 特定資産の原所有者による証券の募集の取扱いを可能とする(金融再生委員会への届出)。

(4

) 特定資産取得のための借入れを可能とする。

(5

) 資産流動化計画に関する規制の簡素・合理化
 資産流動化計画を定款事項から除外する。
 特別多数決による変更を可能とする。(現行法では全員の同意が必要)


.信託型の創設
 信託を用いた資産流動化について、会社型と同様の仕組みを整備する。
 ○受益権を有価証券にする、○権利者集会制度を創設し多数決による意思決定を可能とする、○情報開示制度を充実する等の措置を講ずる。

【「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」の改正】

 主として有価証券に運用するための仕組みを定めた証券投資信託法を改正し、不動産を含めた幅広い資産に投資運用できるよう規定を整備する。
 これに伴い法律名を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。


.運用制限の緩和
 主たる運用対象を有価証券、不動産その他の政令で定める資産に拡大する。


.投資信託委託業者(運用業者)に関する規定の整備
 運用制限の緩和に対応した規定の整備を行う。

(1

) 投資信託委託業者に対する認可等の規定の整備
 不動産ファンドの運用を行う投資信託委託業者には、宅地建物取引業法の免許及び一任取引を行うための建設大臣の認可の取得を義務付ける等、認可に関する規定の整備を行う。
 不動産その他の政令で定める資産の運用を行う投資信託委託業者に対する認可を行う場合や省令を制定する場合には、建設大臣その他の政令で定める関係行政機関の長と協議することとする。

(2

) 兼業範囲の拡大
 投資信託財産に含まれる不動産の管理、不動産特定共同事業、宅地建物取引業(自己売買等を除く)、その他政令で定める事業に拡大。
(現行法は証券投資顧問業、証券業、個別承認を受けた関連業務)

(3

) 利益相反行為の防止措置
 投資信託委託業者とファンドとの間の取引、利害関係人等の利益を図るための取引、投資信託委託業者自身の利益を図るための取引等の禁止規定を整備する。
 不動産等の価格評価が困難な資産について外部の独立した不動産鑑定士等の価格評価を義務付ける。
 ファンド相互間の取引、利害関係人とファンドとの間の取引、自己の顧客とファンドとの間の取引等が行われた場合には、その具体的内容を投資者に開示することを義務づける。

(4

) 忠実義務・善管注意義務と損害賠償責任
 投資者に対して忠実に行動する義務、専門家として要求される注意をもって業務を遂行する善管注意義務を規定する。
 忠実義務、善管注意義務その他の義務に違反し、投資者に損害を与えた場合の損害賠償責任に関する規定を設ける。


.借入制限の緩和
 流動性が低く個別性の強い不動産等への運用が円滑に行えるよう、借入や社債発行を可能とする。

4.信託スキームに係る規定の整備

(1 ) 現行法では資産運用方法等を定めている投資信託約款の変更について投資者の同意が必要とされていないが、投資者保護の観点から、重大な変更を行う場合には公告を行い投資者の過半数が異議を述べた場合には変更できないこととする。

(2

) 信託会社等が自ら資産運用を行う仕組みを整備する。(投資信託委託業者と同様の規制を適用。)

【そ の 他】

 SPC法の改正、投資信託法の改正に関連して所要の規定の整備を行う。


.施行日

 公布の日から6月を超えない範囲において政令で定める日から施行する。


.宅地建物取引業法の規定の整備
 不動産に投資するファンドの運用やSPCの不動産の管理に関して、建設大臣の認可を受けた業者は不動産の一任取引ができることとする。


.税制上の措置
(1 ) SPC及び投資法人の法人税課税に関する支払い配当損金算入措置
(2 ) 流動化信託及び投資信託の受益権に対する金融商品としての課税
(3 ) SPCの不動産取得税及び登録免許税の軽減   等



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