金融商品の販売等に関する法律案


   理 由


 二十一世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、金融商品の販売等に際しての顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資するため、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 


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