金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律及び預金保険法の一部を改正する法律案要綱






   金融機関の破綻に際してその業務の適切な管理及び円滑な承継を図ることにより我が国


  における金融の機能の安定化を図るため、緊急の特例措置として、破綻した金融機関の業


  務及び財産を金融管理人に管理させる制度を創設するとともに、預金保険機構がその特例


  業務として金融管理人の管理に係る金融機関の業務を承継する銀行を確保するための銀行


  持株会社の設立等の業務を行うことができることとする等の措置を講ずるほか、預金保険


  機構の体制の整備等を行うことにより、信用秩序の維持と預金者等の保護を図る必要があ


  るため、次により金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律及び預金保険法の一部


  を改正することとする。                            


                                         


                                         


  一 金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正(第1条関係)   


                                         


   1.目的等                                 


     この法律の目的に、破綻した金融機関の業務及び財産を金融管理人に管理させる制


    度を設けること及び預金保険機構にその業務の特例として金融管理人の管理に係る金


    融機関の業務を承継する銀行を確保するための銀行持株会社の設立を行わせること等


    を加えるほか、定義規定について所要の整備を行うこととする。        


    (金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能安定化法」とい 


     う。)第1条、第2条関係)                        


                                         


   2.金融管理人による管理                          


    (1) 業務及び財産の管理を命ずる処分                    


     (a) 内閣総理大臣は、平成13年3月31日までを限り、金融機関がその業務若し


      くは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又


      は金融機関が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件のいずれ


      かに該当すると認めるときは、その金融機関に対し、金融管理人による業務及び


      財産の管理を命ずる処分をすることができることとする。         


      イ その金融機関の業務の運営が著しく不適切であること。        


      ロ その金融機関について、営業譲渡等が行われることなく、その業務の全部の


       廃止又は解散が行われる場合には、その金融機関が業務を行っている地域又は


       分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれ


       があること。                            


     (b) 平成13年3月31日までを限り、金融機関は、その業務又は財産の状況に照


      らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、文書をもってその旨を内閣


      総理大臣に申し出なければならないこととする。             


     (c) 内閣総理大臣は、金融機関に対し上記(a)の処分をすることが信用秩序の維持に


      重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持


      を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならないこととする。


                          (金融機能安定化法第2条の2関係) 


    (2) 金融管理人の選任等                          


     (a) 上記1)(a)の金融管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を


      命ずる処分」という。)があったときは、処分を受けた金融機関(以下「被管理


      金融機関」という。)を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権


      利は、金融管理人に専属することとする。                


     (b) 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、1人又は数人の金融管理人を選


      任しなければならないこととする。    (金融機能安定化法第2条の3関係) 


     (c) 預金保険機構は、金融管理人又は金融管理人代理となりその業務を行うことが


      できることとする。       (金融機能安定化法第2条の4関係) 


    (3) 金融管理人の報告義務                         


      金融管理人は、就職の後遅滞なく、被管理金融機関が管理を命ずる処分を受ける


     状況に至った経緯、業務及び財産の状況、営業譲渡等の見込み等を調査し、内閣総


     理大臣に報告しなければならないこととする。(金融機能安定化法第2条の7関係)


    (4) 計画の作成等                             


      内閣総理大臣は、金融管理人に対し、資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持


     継続に係る方針、営業譲渡等を円滑に行うための方策を含む業務及び財産の管理に


     関する計画の作成を命ずることができることとする。              


                          (金融機能安定化法第2条の8関係) 


    (5) 金融管理人の調査等                          


      金融管理人は、被管理金融機関の取締役、監査役及び支配人その他の使用人並び


     にこれらの者であった者に対し、その業務及び財産の状況につき報告を求め、又は


     その帳簿、書類その他の物件を検査することができることとする。      


                                       (金融機能安定化法第2条の9関係) 


    (6) 犯罪があると思料する場合の措置                    


      金融管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に


     向けて所要の措置をとらなければならないこととする。           


                          (金融機能安定化法第2条の11関係) 


    (7) 株主総会等の特別決議等に関する特例                  


       被管理金融機関における株主総会等の特別決議等は、商法等の定足数に係る規定


     にかかわらず、出席した株主等の議決権の3分の2以上の多数等をもって仮にでき


     ることとするとともに、再度の株主総会等において同一の多数をもって上記の仮決


     議等を承認した場合には、その時に特別決議等があったものとみなすこととする。


                          (金融機能安定化法第2条の15関係) 


    (8) 株主総会等の特別決議等に代わる許可                  


      被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、商


     法等の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、営業譲渡、資本減少等を行うこと


     ができることとする。     (金融機能安定化法第2条の16関係) 


    (9) 債権者保護手続の特例                         


       銀行である被管理金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者等の


     債権者に対する商法の規定による催告は、することを要しないこととする。  


                          (金融機能安定化法第2条の18関係) 


                                         


   3.預金保険機構の業務の特例等                           


    (1) 破綻した金融機関の業務承継等に係る業務                


     (a) 預金保険機構(以下「機構」という。)は、破綻した金融機関の業務承継等の


      実現を図ることにより1.の目的を達成するため、次の業務を行うことができる


      こととする。                             


      イ  銀行持株会社として承継銀行等(下記ハの協定持株会社の子会社として設立


       された銀行(以下「承継銀行」という。)又は協定持株会社の子会社とされた


       銀行をいう。以下同じ。)の経営管理を行うことを主たる目的とする一の株式


       会社の設立の発起人となり、及びその株式会社に出資すること。     


      ロ 上記イにより出資して設立された株式会社と、被管理金融機関の業務承継等


       に係る基本的な事項に関する協定(以下「基本協定」という。)を締結するこ


       と。                                


      ハ 基本協定を締結した株式会社(以下「協定持株会社」という。)に対し、貸


       付け又は債務の保証を行うこと。                   


      ニ 協定持株会社に対し、基本協定の定めによる業務の実施により生じた損失の


       補てんを行い、協定持株会社から納付される金銭の収納を行うこと。   


      ホ 協定持株会社に対し、必要な指導及び助言を行うこと。        


      ヘ 被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、並びに円滑な業務


        承継等を図る観点及び承継銀行等の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から


       承継銀行等が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うこと。  


      ト 承継銀行等と被管理金融機関の業務承継等の実施に関する協定(以下「実施


       協定」という。)を締結し、その実施協定に従いその実施協定を締結した承継


       銀行等(以下「協定承継銀行等」という。)の資産の買取りを行うこと。 


      チ 協定承継銀行等に対し、実施協定の定めによる業務の実施により生じた損失


       の補てんを行うこと。                        


      (b) 上記ヘの判定は、下記4.1)の審査判定委員会が行うこととする。    


                          (金融機能安定化法第9条の2関係) 


    (2) 基本協定                               


     (a) 基本協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならないこととする。 


      イ 協定持株会社は、金融危機管理審査委員会の下記3)の決議があったときは、


       平成13年3月31日までの間に次に掲げる措置を実施するものとし、当該出


       資又は株式の取得の内容について機構の承認を受けること。       


       (イ) 承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及びその設立の発起人と


        なった株式会社を子会社として設立するための出資をすること。    


        (ロ) 被管理金融機関である銀行を子会社とするための株式の取得をすること。


      ロ  協定持株会社は、法務、金融、会計等に精通している者を構成員とする融資


       審査委員会を設置し、その委員会において承継銀行等の資金の貸付けその他の


       業務の指針を作成し機構の承認を受けた後公表すること。        


       ハ  上記ロの指針は、資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続を図るとい


         う承継銀行等の目的を踏まえ、下記4.2)の審査判定基準との整合性に配慮し


       つつ、承継銀行等の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点に立って作成さ


       れるものであり、承継銀行等が融資審査委員会の指定する取引についてその承


       認を受けて行うことを内容として含むものであること。         


       ニ 協定持株会社は、承継銀行等が次に掲げる事項を適確に実施できるようその


       経営管理を行うこと。                        


         (イ) 金融危機管理審査委員会の決議があったときは、決議の対象とされた被管


        理金融機関の業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行うこと。     


        (ロ) 審査判定委員会において承継銀行等が保有する資産として適当であると判


        定された資産を引き継ぐこと。                   


        (ハ) 資金の貸付けその他の業務の実施に際しては、上記ロの指針に従うこと。


      ホ  協定持株会社は、被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から2年以


       内に、承継銀行等の合併、営業の全部の譲渡等により承継銀行等の経営管理を


       終了するものとすること。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に経営


       管理を終了することができない場合には、機構の承認を受けて、1年ごとに3


       回までを限り、この期限を延長することができること。         


      ヘ  協定持株会社は、承継銀行等の株式の処分を行うにつき機構の承認を受ける


       こと。                               


      ト 上記ホの経営管理の終了、ヘの処分については、金融危機管理審査委員会の


       議決を経て機構が定める基準に従い実施すること。           


       チ 協定持株会社は、承継銀行等への貸付限度額等につき機構の承認を受けるこ


       と。                                


      リ 協定持株会社は、基本協定の定めによる業務の実施により生じた利益の額に


       相当する金額を機構に納付すること。                 


      ヌ  協定持株会社は、基本協定の円滑な実施のための人材の確保に資するため、


       法務、金融、会計等に精通している者に関する情報収集を行うこと。   


     (b) 機構は、基本協定を締結するときは、あらかじめ金融危機管理審査委員会の議


      決を経なければならないこととする。   (金融機能安定化法第9条の3関係)


    (3) 金融危機管理審査委員会の決議の要請                  


      内閣総理大臣は、平成13年3月31日までを限り、2.1)(a)ロの要件に該当し、


     被管理金融機関の業務承継等のため承継銀行等を活用する必要があると認めるとき


     は、機構に対し、金融危機管理審査委員会が、協定持株会社が承継銀行を子会社と


     して設立すべき旨の決議等を行うことを、要請することができることとする。 


                          (金融機能安定化法第9条の4関係)


    (4) 承継銀行となる株式会社への出資等の承認等               


      機構は、協定持株会社の設立のための出資をするとき、協定持株会社による承継


     銀行の設立のための出資等の申請を承認するときは、金融危機管理審査委員会の議


     決を経るものとし、大蔵大臣及び内閣総理大臣は閣議にかけて承認するかどうかを


     決定しなければならないこととする。    (金融機能安定化法第9条の5関係) 


    (5) 金融危機管理審査委員会の議決を要する事項等              


      機構は、上記2)(a)ロ、ホ、ヘ、チの承認をするときは、あらかじめ金融危機管理


     審査委員会の議決を経なければならないこととする。              


                          (金融機能安定化法第9条の6関係) 


    (6) 協定承継銀行等の資産の買取り                     


     (a)  協定承継銀行等は、被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から2年以


      内に、融資審査委員会の承認を受けて、機構に資産の買取りを申し込むことがで


      きることとする。                           


     (b) 機構は、協定承継銀行等から資産の買取りの申込みを受けたときは、預金保険


      法附則第7条第1項の整理回収業務に関する協定を締結した銀行に対し、機構に


      代わってその資産の買取りを行うことを委託することができることとするととも


      に、その業務の円滑な実施のための機構からの上記銀行に対する貸付け、損失の


      補てん等につき所要の規定の整備を行うこととする。           


                     (金融機能安定化法第9条の9〜第9条の14関係) 


                                         


   4.金融危機管理審査委員会                         


    (1) 組織                                 


     金融危機管理審査委員会の下に、法務、金融、会計等に精通している者を構成員


     とする審査判定委員会を置くこととする。    (金融機能安定化法第14条関係) 


    (2) 審査判定基準                             


      金融危機管理審査委員会は、審査判定基準をあらかじめ定め、これを公表しなけ


     ればならないこととし、その基準は、判定の対象となる債権に係る債務者の債務の


     履行状況及びその債務者の財務内容の健全性に関する基準を含むものでなければな


     らないこととする。            (金融機能安定化法第24条の2関係) 


    (3) 出資等の基準                             


      金融危機管理審査委員会は、協定持株会社の承継銀行等への出資の承認の議決を


     行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならないこととする。 


                          (金融機能安定化法第24条の3関係) 


    (4) 議事録等の公表                            


      金融危機管理審査委員会委員長は、信用秩序を損なうおそれのある事項、被管理 


      金融機関等の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項等を除き、 


     審議に係る議事の要旨を公表しなければならないこととするとともに、相当期間経 


     過後に議事録を公表しなければならないこととする等、所要の規定の整備を行うこ 


     ととする。                 (金融機能安定化法第25条関係) 


                                    


   5.金融危機管理基金の使用等                         


     金融危機管理業務の拡大に伴う金融危機管理基金の使用等について、所要の規定の 


    整備を行うこととする。        (金融機能安定化法第29条、第30条関係)  


                                         


   6.雑則                                   


    (1) 根抵当権の譲渡に係る特例                        


      被管理金融機関等が営業譲渡等により債権とともにこれを担保する根抵当権を譲 


     渡するときは、公告により、根抵当権設定者に対して異議の催告ができることとす


     るとともに、異議が述べられなかったときは、根抵当権の譲渡等について承諾等が


     あったものとみなすこととする。     (金融機能安定化法第35条の2関係)  


    (2) 課税の特例                                


      承継銀行が被管理金融機関の営業の譲受け等により不動産に関する権利を取得し


     た場合の登録免許税の免税措置等の課税の特例を設けることとする。     


                         (金融機能安定化法第35条の4関係) 


    (3) 権限の委任                               


      この法律による内閣総理大臣の権限を金融監督庁長官に委任すること等について、 


     所要の規定の整備を行うこととする。      (金融機能安定化法第39条関係)


                                         


   7.罰則                                   


     所要の罰則規定の整備を図ることとする。(金融機能安定化法第40条〜第47条関係) 


                                         


   8.その他所要の規定の整備を行うこととする。                 


                                         





  二 預金保険法の一部改正(第2条関係)                    


                                         


   1.役員の増員                                


     機構に、役員として理事を4人以内置くことができることとする。       


                               (預金保険法第24条関係) 


                                         


   2.代理人の選任                              


     理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁


    判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができることとする。    


                             (預金保険法第31条の2関係)


                                         


   3.借入金                                 


     機構の資金の借入先を日本銀行、金融機関以外の者にも拡大することとする。 


                         (預金保険法第42条、附則第20条関係)





                                         


  三 その他                                  


                                         


   1.施行期日                                


     この法律は、公布の日から施行する。            (附則第1条関係) 


                                         


   2.経過措置等                               


     平成10年度の機構の金融危機管理業務に係る借入れ等について、この法律による


    改正前の金融機能安定化法の規定に基づく国会の議決を経た金額(平成10年度に係


    るものに限る。)の範囲内においても、政府保証をすることができることとする等、


    所要の規定の整備を行うこととする。         (附則第2条〜第4条関係) 









 

ホームページに戻る