証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号) |
改 正 案 | 現 行 |
(法第百六十二条第一項第一号に規定する政令で定める場合) 第二十六条の二 法第百六十二条第一項第一号に規定する政令で定める場 合は、その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付 け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合をいう。
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(有価証券を有しないでその売付けを行う場合の表示) 第二十六条の二 証券取引所の会員は、当該証券取引所の開設する有価証券市場において自己又は顧客の計算においてする売付けについて、有価証券を有してこれを行うか、又は有価証券を有しないでこれを行うかの別を明らかにしなければならない。ただし、有価証券先物取引その他の大蔵省令で定める取引については、この限りでない。 2 前項の場合において、証券取引所の会員は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、有価証券を有してその売付けを行う旨の表示をしてはならない。 一 売付けをする顧客が売り付ける有価証券を所有しており、かつ、売付け後遅滞なく不当な不便又は費用を要しないで当該有価証券を会員に提供することができる旨を当該会員があらかじめ知つている場合 二 売付けをする会員が売り付ける有価証券を所有しており、かつ、売付け後遅滞なく不当な不便又は費用を要しないで当該有価証券を提供することができる場合 三 当該会員が売付けをする顧客の計算において、当該有価証券を占有し、又は買い付けた当該有価証券の受渡しを繰り延べている場合 四 当該会員が自己又は顧客の計算において、当該有価証券を当該有価証券市場において買い付け、その決済を結了していない場合 3 前二項の規定は、証券業協会の協会員が行う店頭売買有価証券の店頭売買取引について準用する。この場合において、第一項中「当該証券取引所の開設する有価証券市場において自己又は顧客の計算においてする」とあるのは「当該証券業協会が登録する店頭売買有価証券の自己又は顧客の計算においてする店頭売買取引による」と、「有価証券先物取引その他の大蔵省令」とあるのは「大蔵省令」と、前項中「当該有価証券市場において」とあるのは「店頭売買取引により」と読み替えるものとする。 |
(空売りを行う場合の明示及び確認) 第二十六条の三 証券取引所の会員は、当該証券取引所の開設する有価証 券市場においてする、自己の計算による有価証券の売付け又は売付けの 受託をした有価証券の売付けについて、当該証券取引所に対し、これらの有価証券の売付けが空売り(有価証券を有しないで若しくは有価証券 を借り入れてする有価証券の売付け又は前条に規定する場合における有 価証券の売付けをいう。以下同じ。)であるか否かの別を明らかにしな ければならない。 2 証券取引所の会員は、当該証券取引所の開設する有価証券市場におい てする有価証券の売付けの受託について、当該有価証券の売付けの委託 者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しな ければならない。 3 有価証券市場においてする有価証券の売付けの委託の取次ぎを引き受 けた者は、当該委託の取次ぎの申込者に対し、当該有価証券の売付けが 空売りであるか否かの別を確認しなければならない。 4 有価証券市場においてする有価証券の売付けの委託又は委託の取次ぎ の申込者は、その委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該 有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を明らかにしなければなら ない。 5 前各項の規定は、有価証券先物取引その他の大蔵省令で定める取引に ついては、適用しない。 6 前各項の規定は、証券業協会の協会員が行う店頭売買有価証券の店頭 売買取引について準用する。この場合において、第一項中「当該証券取 引所の開設する有価証券市場においてする、自己の計算による有価証券 の売付け又は売付けの受託をした有価証券の売付け」とあるのは「当該 証券業協会が登録する店頭売買有価証券の自己の計算による店頭売買取 引による売付け又は売付けの受託をした店頭売買有価証券の店頭売買取 引による売付け」と、第二項中「当該証券取引所の開設する有価証券市 場においてする有価証券の」とあるのは「当該証券業協会が登録する店 頭売買有価証券の店頭売買取引による」と、第三項及び第四項中「有価 証券市場においてする」とあるのは「店頭売買取引による」と、第五項 中「有価証券先物取引その他の大蔵省令」とあるのは「大蔵省令」と読み替えるものとする。 |
(有価証券を有しないでその売付けを行う場合の売買価格) 第二十六条の三 有価証券市場における売買取引について、自己又は顧客の計算において、有価証券を有しないでその売付けをしようとするときは、当該売付けの直近の価格に満たない価格において、当該売付けをしてはならない。 2 前項の場合において、当該有価証券の配当落ち又は権利落ち後に当該売付けが行われる場合には、当該売付けの直近の価格は、配当落ち又は権利落ち前における当該価格から配当又は権利の価格を控除して計算する。 3 第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 当該有価証券市場を開設する証券取引所が定める売買単位に満たない数の有価証券の売付けをする場合 二 当該有価証券市場を開設する証券取引所の承認を受けて、当該有価証券市場における有価証券の価格を他の証券取引所が開設する有価証券市場における当該有価証券の価格と平準化するために当該有価証券の売付けをする場合 三 前条第一項ただし書に規定する有価証券先物取引その他の大蔵省令で定める取引として当該有価証券市場において有価証券の売付けをする場合
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(空売りを行う場合の価格) 第二十六条の四 証券取引所の会員は、当該証券取引所の開設する有価証券市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとするときは、当該空売りに係る有価証券につき当該証券取引所が当該空売りの直近に公表した価格に満たない価格において当該空売りを行つてはならない。 2 有価証券市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券につき当該証券取引所が当該空売りの直近に公表した価格に満たない価格において当該空売りを行うよう指示をしてはならない。 3 前二項の場合において、空売りが当該空売りに係る有価証券の配当落ち又は権利落ち後に行われる場合で、当該空売りに係る有価証券につき当該証券取引所が当該空売りの直近に公表した価格が配当落ち又は権利落ち前であるときは、前二項に規定する価格は、当該空売りに係る有価証券につき当該証券取引所が当該空売りの直近に公表した価格から配当又は権利の価格を控除して計算する。 4 第一項及び第二項の規定は、有価証券先物取引その他の大蔵省令で定める取引については、適用しない。 5 前各項の規定は、証券業協会の協会員が行う店頭売買有価証券の店頭売買取引について準用する。この場合において、第一項中「当該証券取引所の開設する有価証券市場において」とあるのは「当該証券業協会が登録する店頭売買有価証券の店頭売買取引について、」と、「当該証券取引所」とあるのは「当該空売りについて報告を受けるべき証券業協会」と、第二項中「有価証券市場においてする」とあるのは「店頭売買取引による」と、第四項中「有価証券先物取引その他の大蔵省令」とあるのは「大蔵省令」と読み替えるものとする。
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第二十六条の四 店頭売買有価証券の店頭売買取引について、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は顧客の計算において、有価証券を有しないでその売付けをしようとするときは、当該売付けについて報告を受けるべき証券業協会が当該売付けの直近に公表した当該有価証券の価格(次項において「直近公表価格」という。)に満た ない価格において、当該売付けをしてはならない。 2 前項の場合において、同項の売付けが当該有価証券の配当落ち又は権利落ち後に行われる場合で、当該直近公表価格が配当落ち又は権利落ち前におけるものであるときは、当該直近公表価格から配当又は権利の価格を控除して計算したものを直近公表価格とみなして同項の規定を適用する。 3 第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 当該証券業協会が定める売買価格の公表の単位に満たない数の有価証券の売付けをする場合 二 当該証券業協会の承認を受けて、当該証券業協会が報告を受けるべき店頭売買取引に係る有価証券の価格を他の証券業協会が報告を受けるべき店頭売買取引に係る当該有価証券の価格と平準化するために当該有価証券の売付けをする場合 三 第二十六条の二第三項において準用する同条第一項ただし書に規定する大蔵省令で定める取引として有価証券の売付けをする場合 |