「「適格機関投資家の範囲の拡大」、「発行登録制度の利用適格要件の拡大」及び「臨時報告書の重要性の基準の見直し」について(案)」の公表について
大蔵省は、「適格機関投資家の範囲の拡大」、「発行登録制度の利用適格要件の拡大」及び「臨時報告書の重要性の基準の見直し」について検討を行い、その検討結果を別紙案として取りまとめましたので公表いたします。
別紙案についてご意見がありましたら、平成11年3月12日(金)までに、郵便、FAX、電子メールにより下記宛てお寄せください。
○ 郵便による場合 〒100−8940 東京都千代田区霞が関3−1−1 大蔵省金融企画局 市場課開示企画係 ○
FAXによる場合 ○ 電子メールによる場合 |
新 聞 発 表 |
平成11年3月5日
大 蔵 省
「「適格機関投資家の範囲の拡大」、「発行登録制度の利用適格要件の拡大」及び「臨時報告書の重要性の基準の見直し」について(案)」の公表について
大蔵省は、「適格機関投資家の範囲の拡大」、「発行登録制度の利用適格要件の拡大」及び「臨時報告書の重要性の基準の見直し」について検討を行い、その検討結果を別紙案として公表し、外部の意見を求めることといたしました。
なお、外部の意見は平成11年3月12日まで求めた上で、証券取引法に基づく関係省令の改正を行う予定です。
問い合わせ・連絡先 大 蔵 省 (TEL 3581−4111) 金融企画局 市場課 臼 杵(内線 6182) 谷 口(内線 6187) |
平成11年3月5日
「適格機関投資家の範囲の拡大」、「発行登録制度の利用適格要件の拡大」及び「臨時報告書の重要性の基準の見直し」について (案)
I 適格機関投資家の範囲の拡大について
II 発行登録制度の利用適格要件の拡大について
(1) 継続開示要件
1年間継続して有価証券報告書を提出していること。
(2)
周知性要件(企業情報が既に公衆に広範に提供されているもの)
イ
上場又は店頭登録企業であること。
ロ
次のいずれかに該当すること。
(イ)
売買時価総額100億円以上かつ時価総額100億円以上である。
(ロ)
3年平均時価総額が250億円以上である。
(ハ)
社債券について複数の指定格付機関からA格以上の格付を取得している。
(ニ)
法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(一般担保付普通社債)の発行実績がある。
(1) 1年継続して有価証券報告書を提出していること。
(2)
社債券について複数の指定格付機関からA格以上の格付を取得していること。
なお、「見解」では「早期に実施すべきである」とされていることから、本年3月下旬に省令改正を行い、本年4月1日に施行する。
III 臨時報告書の重要性基準の見直し
提 出 事 由
重 要 性 の 基 準
現 行
改 正 案
訴訟の提起又は訴訟の解決
提起:
損害賠償請求金額が提出会社の資産の総額の5/100以上
解決:
損害賠償支払金額が提出会社の資産の総額の1/100以上
提起:
損害賠償請求金額が提出会社の純資産額の15/100以上
解決:
損害賠償支払金額が提出会社の純資産額の3/100以上
合併契約の締結
資産の額が資産の総額の10/100以上増加若しくは売上高が10/100以上増加又は提出会社が消滅
資産の額が純資産額の30/100以上増加若しくは売上高が10/100以上増加又は提出会社が消滅
営業又は事業の譲渡又は譲受け契約の締結
資産の額が資産の総額の10/100以上増加若しくは減少又は売上高が10/100以上減少若しくは増加
資産の額が純資産額の30/100以上増加若しくは減少又は売上高が10/100以上減少若しくは増加
債務者及び債務保証者についての手形等の不渡り、会社更生手続開始の申立て等
資産の総額の1/100以上の売掛金、貸付金等の取立不能又は取立遅延
純資産額の3/100以上の売掛金、貸付金等の取立不能又は取立遅延
財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生
損益への影響額が資産の総額の1/100以上かつ最近5事業年度の当期純利益平均額20/100以上
損益への影響額が純資産額の3/100以上かつ最近5事業年度の当期純利益平均額20/100以上
本年3月下旬に省令改正を行い、本年4月1日に施行する。