新聞発表

平成11年3月19日

大   蔵   省

 

預金保険の特別保険料率について

 

 預金保険の特別保険料の料率については、預金保険法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第182号)附則第2条において「平成10年度末までに検討を行うものとする。」とされているところであり、金融審議会における「特別保険料の料率についての考え方(平成11年3月19日)」を踏まえ、現行の料率(0.036%)を据え置くこととします。

 

問い合わせ・連絡先
 大蔵省(TEL 3581−4111)
 金融企画局 信用課 信用機構室
   谷内、児玉(内線 6225)

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