平成11年5月20日

大   蔵   省

 

店頭登録市場等における公開前規制の見直しに伴う「企業内容等の開示に関する省令」の改正案の概要の公表について

 

 証券取引所及び日本証券業協会により、株式公開前の第三者割当増資及び株式移動についての規制(いわゆる「公開前規制」)の見直しが行われ、証券取引所及び日本証券業協会の規則の改正が予定されています。これに伴い、企業内容等の開示に関する省令第二号の四様式の見直しについて検討を行い、その検討結果を別紙案として取りまとめましたので公表いたします。
 別紙案についてご意見がありましたら、平成11年6月18日(金)までに、郵便、FAX、電子メールにより下記あてお寄せください。

 

○ 郵便による場合
   〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
           大蔵省金融企画局市場課開示企画係
○ FAXによる場合
   FAX番号 : 03-5251-2215
○ 電子メールによる場合
   アドレス : cof04scu@mof.go.jp
(インターネット大蔵省ホームページ http://www.mof.go.jp)

 

 

 

新 聞 発 表

 

平成11年5月20日

大   蔵   省

 

店頭登録市場等における公開前規制の見直しに伴う「企業内容等の開示に関する省令」の改正案の概要の公表について

 

 証券取引所及び日本証券業協会により、株式公開前の第三者割当増資及び株式移動についての規制(いわゆる「公開前規制」)の見直しが行われ、証券取引所及び日本証券業協会の規則の改正が予定されています。これに伴い、企業内容等の開示に関する省令の見直しについて検討を行い、その検討結果を別紙案として公表して外部の意見を求めることといたしました。
 なお、外部の意見は平成11年6月18日まで求めた上で、企業内容等の開示に関する省令の改正を行う予定です。

 

 

連絡・問い合わせ先

大蔵省(TEL3581-4111)
金融企画局市場課開示企画係
    谷 口(内線 6187)

 

 

平成11年5月20日

 

店頭登録市場等における公開前規制の見直しに伴う企業内容等の開示に関する省令の見直しについて

 

1.

 

 経緯
 証券取引所及び日本証券業協会は、株式公開前の第三者割当増資及び株式移動について一定期間禁止する等の規制(いわゆる「公開前規制」)の見直しを行い、証券取引所及び日本証券業協会の規則を改正する予定であることから、企業内容等の開示に関する省令(昭和48年大蔵省令第5号)第二号の四様式(証券取引所に発行株式を上場しようとする会社又は証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社が、当該証券取引所又は当該証券業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うために、提出する有価証券届出書)の見直しを行うものである。
(参考)公開前規制の見直しの概要(証券取引所及び日本証券業協会は、公開前規制の見直しに係る規則改正案を公表し、外部の意見を求めている。)

(1) 第三者割当増資の禁止期間、制限期間の短縮
(2) 第三者割当増資の制限期間中の割当先、割当価格の制限の廃止
(3) 株式移動に対する規制の廃止
(4) 第三者割当増資及び株式移動の開示制度の充実

2.

 改正の概要
 証券取引所及び日本証券業協会による公開前規制に係る規則の改正に伴い、企業内容等の開示に関する省令第二号の四様式の記載内容の一部を次のとおり改正することとする。
(1) 「特別利害関係者等の株式等の移動状況」
(1)  証券会社が特別利害関係者等以外の者との間で行う株式等の移動のうち、証券業協会が売買内容を発表するものについての記載を不要とする。
(2)  特別利害関係者等の株式等の移動に係る証券取引所又は証券業協会の規制等に関する記載を不要とする。
(2) 「第三者割当等の概況」
(1)  第三者割当等により発行する株式等の1株当たりの株価の算定根拠等の記載を求める。
(2)  第三者割当増資の制限期間が短縮(2年前→1年前)されることに伴う規定の整備を行う。

3.

 施行期日
 証券取引所及び日本証券業協会の規則改正の施行に合わせ、平成11年7月1日に施行することとする。
 

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