「貸金業の規制等に関する法律」の一部改正等に伴う政令案
のパブリック・コメントに対する回答の公表について

 

 「貸金業の規制等に関する法律」の一部改正等に伴う政令及び命令等を制定するに当たり、平成12年3月30日(木)に、検討案を示しパブリック・コメントを求めましたが、寄せられた政令案についての意見等の概要及びそれに対する考え方は以下のとおりです。なお、命令案に係る意見等の概要及びそれに対する考え方については別途公表する予定です。

 

(1)

 

 法第24条等における「密接な関係」の適用範囲について、合理的かつ明確な範囲にしてほしい。
(回答)
 法第24条等における「密接な関係」は、保証業者等との密接な関係がある貸金業者に対して保証業者等が違法な取立行為等をしないように注意義務を課するための基準であり、取立行為規制を回避するための脱法的な行為の防止のために相当な範囲を政令及び命令において明示することとしている。具体的には商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第12条、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令第8条と同様のものを規定することとしている。


(2)

 現行政令第4条(貸金業者間の密接な関係)はどのようになるのか。
(回答)
 現行政令第4条は、法第41条の2に係る事業報告書の提出対象となる貸金業者の範囲を示すものであり、変更はない。 

(3)

 特別な法律により規制がかけられ、かつ許可制となっている業種(債権管理回収業に関する特別措置法に規定された債権管理回収業、特定債権等に係る事業の規制に関する法律に規定された特定目的会社等)については、「密接な関係」から除外規定を設けるべきではないか。
(回答)
 他の法律で許可制等となっている業種であっても、当該許可制等を通して、貸金業規制法上の規制を行うことはできないものであり、そのような例外を設けることは予定していない。

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