平成12年5月12日 大 蔵 省
内部者取引規制(インサイダー取引規制)に係る「証券 取引法施行令」等の改正案の概要の公表について
内部者取引規制に関しましては、従来の自社に生じた重要事実(同法第166条第2項第1~4号)に加え、自社の企業集団内の子会社に生じた業務等に関する種々の事実のうち一定の事実も「重要事実」とする改正等の規定が平成12年7月1日施行されます。これに伴い、証券取引法施行令及び会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する省令の見直しについて検討を行い、その検討結果を別紙案として公表し外部に意見を求めることといたしました。 別紙案についてご意見がありましたら、平成12年5月29日(月)までに郵便、FAX、電子メールにより下記あてお寄せ下さい。
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