「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施 行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の改正案及び「特定有 価証券の内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令」の改 正案の概要の公表について |
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第3条第2項の規定に基づき、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令及び特定有価証券の内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令の見直しについて検討を行い、その検討結果の概要を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
別紙についてご意見がありましたら、平成12年5月31日(水)までに、郵便、FAX、電子メールにより下記あてお寄せ下さい。
なお、電話によるお問い合わせ等はご遠慮下さい。
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金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令案の概要 |
特定有価証券の内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令案の概要 |
1. | 目 的 | |
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「金融システム改革法」という。)附則第三条において、同法附則第八十九条第一項に規定する特定信託約款(金融システム改革法施行の際現に締結されている信託契約に係る信託約款及び施行日前に旧投信法第十二条第一項の承認を受けた信託約款で施行日において当該信託約款に係る信託契約が締結されていないもの)に係る証券投資信託の受益証券については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新証券取引法第二章の規定は適用しないこととしている。 また金融システム改革法附則第三条第二項において、同法の施行日から起算して二年を経過した日においてその受益証券の所有者の数が政令で定める数以上であるものは、証券取引法第二十四条第一項第三号に該当するものとみなして新証券取引法第二十四条から第二十四条の五まで、第二十五条及び第二十六条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用することとしている。この政令では、この特定信託約款に係る証券投資信託の受益証券の所有者の数を定める。 |
2. |
内 容 |
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(1) |
所有者の数を五百と定める。 |
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(2) | 所有者の数の算定に関し必要な事項は、省令で定める。 |
3. |
施行期日 |
1. | 目 的 |
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴い、受益証券の所有者の数の算定に関し必要な事項を定める。 | |
2. |
内 容 |
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令に定める所有者の数は、当該受益証券に係る収益金の支払事務を行う者の有する当該受益証券の購入者の名簿に記載されている者の数により算定する。 | |
3 |
施行期日 |
この省令は、公布の日から施行する。 |