「預金保険法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う
政令案及び命令案等の改正の概要

 

I .趣旨
 「預金保険法等の一部を改正する法律」のうち、公布後1ヶ月以内に施行される部分に関連する政令、命令、省令及び告示の改正を行うものである。
 

II

 

.内容

. 「預金保険法」関係
 預金保険制度の対象となる金融機関に「信用金庫連合会、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会」が加えられたことに伴い、所要の規定の整備を行う。(預金保険法第2条第1項関係)

 

「預金保険法施行令」
「預金保険法施行規則」
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令」
「債権管理回収業に関する特別措置法施行令」
「預金保険法第六十一条の規定による適格性の認定等に関する命令」
「預金保険機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関等を指定する件」
 

 

 金融再生委員会の承認による業務継続の特例の規定が設けられたことに伴い、本規定による業務の継続の承認を救済金融機関が受けようとするときは、以下に掲げる書類を添付して、金融再生委員会に承認申請書を提出しなければならないこととする。(預金保険法第67条第2項関係)

 

(1) 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
(2) 当該業務に係る契約の内容及び営業の譲受けの日における当該契約の総額を記載した書面
(3) 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
(4) その他当該業務に係る取引の状況について知ることができる書面及び金融再生委員会が必要と認める事項を記載した書面
 

 

「預金保険法施行令」

「預金保険法施行規則」
 

 

 預金保険機構(以下「機構」という。)が特例資産譲受人等から機構への資産の売却により生じた損失の補てんの申込みを受けた場合において、当該損失の額として補てんを行うことができる金額の範囲を、資産の機構による買取りの直前における帳簿価額から機構による当該資産の買取価額を控除した金額とする。(預金保険法附則第6条の4第1項関係)

 

「預金保険法施行令」
 

 

 機構に累積した欠損金のうち特例業務基金を使用することができる金額から控除される特例資産譲受人等からの資産の買取りに係る機構の費用として、当該資産の買取りをするために機構がした借入金の利息の額及び当該資産の管理・処分を行うために機構が要した費用の額の合計額を規定する。また、同じく特例業務基金を使用することができる金額から控除される特例資産譲受人等に対する損失の補てんに要した金額として、当該損失の額及び当該損失の補てんを行うために機構がした借入金の利息の額の合計額を規定する。(預金保険法附則第19条の3関係)

 

「預金保険法施行令」
 

 

. 「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」(以下「法」という。)関係

 法の適用対象となる協同組織金融機関に「信用協同組合、信用金庫及び労働金庫並びに全国を地区としない信用協同組合連合会、信用金庫連合会及び労働金庫連合会並びに組合員等の貯金又は定期積金の受入れを行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会」が加えられたことに伴い、所要の規定の整備を行う。(法第2条第1項関係)

 

「協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令」
「全国を地区とする信用協同組合連合会の優先出資に関する省令」
「全国を地区とする信用金庫連合会の優先出資に関する省令」
「全国を地区とする労働金庫連合会の優先出資に関する省令」
「農林中央金庫の優先出資に関する省令」
「農業協同組合法第11条の2の規定に基づく組合の経営の健全性を判断するための基準」
「水産業協同組合法の規定に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準」
「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条第4項の規定に基づき、全国を地区とする信用協同組合連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件」
「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条第4項の規定に基づき、全国を地区とする信用金庫連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件」
「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条第4項の規定に基づき、全国を地区とする労働金庫連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件」
「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条第4項の規定に基づき、農林中央金庫の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件」
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する指定法人を指定する件」
 

 

 法の適用対象となる協同組織金融機関の範囲が上記のとおり拡大されたことに伴い、新たに加えられた協同組織金融機関の優先出資の配当率の上限について、全国を地区とする信用協同組合連合会等と同様、年100分の800とする。(法第2条第1項関係)

 

「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条第4項の規定に基づき、全国を地区とする信用協同組合連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件」
「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条第4項の規定に基づき、全国を地区とする信用金庫連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件」
「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条第4項の規定に基づき、全国を地区とする労働金庫連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件」
「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条第4項の規定に基づき、農林中央金庫の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件」
 

 

 協同組織金融機関は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に金融監督庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(協同組織金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては金融監督庁長官及び労働大臣又は都道府県知事、農業協同組合等又は農業協同組合連合会等である場合にあっては農林水産大臣及び金融監督庁長官又は都道府県知事。以下「金融監督庁長官等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融監督庁長官等に提出して予備審査を求めることができることとするとともに、申請書に添付すべき書類について、予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができることとする。

 

「全国を地区とする信用協同組合連合会の優先出資に関する省令」
「全国を地区とする信用金庫連合会の優先出資に関する省令」
「全国を地区とする労働金庫連合会の優先出資に関する省令」
「農林中央金庫の優先出資に関する省令」
 

 

 金融監督庁長官等は、法の規定による認可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから1ヶ月以内(ただし、以下に掲げる期間を除く。)に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

 

(1) 当該申請を補正するために要する期間
(2) 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
(3) 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
 

 

「全国を地区とする信用協同組合連合会の優先出資に関する省令」

「全国を地区とする信用金庫連合会の優先出資に関する省令」
「全国を地区とする労働金庫連合会の優先出資に関する省令」
「農林中央金庫の優先出資に関する省令」
 

 

. 「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」関係

 預金保険法の対象金融機関に協同組織金融機関の連合会が追加されるとともに、単位協同組織金融機関も優先出資が可能となったことから、破綻金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関が発行し、機構が引き受けることのできる有価証券の範囲に優先出資を加えることとする。(金融機能の再生のための緊急措置に関する法第60条第11号関係)

 

「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令」
 

III

 

.実施時期

本パブリックコメント終了後、速やかに必要箇所を改正・公布したうえ、施行する。

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