改   正   案

現       行

 (金融機関に関する金融監督庁長官の権限の財務局長への委任)

第四十条 長官権限のうち次に掲げるものは、銀行、信託会社又は金融機

 関(法第六十五条の二第一項に規定する金融機関をいう。)の本店又は

 主たる事務所(以下この条において「本店等」という。)の所在地(

 十号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生し

 た本店その他の営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該

 所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支

 局長)に委任する。ただし、金融監督庁長官が自らその権限を行うこと

 を妨げない。

  法第六十五条の二第二項において準用する法第二十八条の二第一項

  の規定により提出される登録申請書の受理

  法第六十五条の二第二項において準用する法第二十八条の三第一項

  の規定による金融機関登録簿への登録

  法第六十五条の二第二項において準用する法第二十八条の三第二項

  の規定による金融機関登録簿の公衆への縦覧

  法第六十五条の二第二項において準用する法第二十八条の四の規定

  による登録の拒否

  法第六十五条の二第二項において準用する法第六十二条第一項の規

  定による審問

  法第六十五条の二第二項において準用する法第六十二条第三項の規

  定による通知

  法第六十五条の二第四項において準用する法第二十九条第二項の規

  定による登録の付記

  法第六十五条の二第五項において準用する法第三十条第二項の規定

  による金融機関登録簿への登録

  法第六十五条の二第五項において準用する法第五十七条第一項の規

  定による登録の抹消及び同条第二項の規定による認可をした旨の付記

  の抹消

  法第六十五条の二第六項において準用する法第四十二条の二第三項

  ただし書の規定による確認及び同条第五項の規定により提出される申

  請書の受理

 十一 法第百八十七条の規定による処分のうち第五号に掲げる審問に係

  るもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 長官権限のうち次に掲げるもの(金融監督庁長官の指定する登録金融

 機関に係るものを除く。)は、登録金融機関の本店等の所在地を管轄す

 る財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつ

 ては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第十六号に掲げる権限は

 、金融監督庁長官が自ら行うことを妨げない。

  法第六十五条の二第三項の規定による認可

  法第六十五条の二第四項において準用する法第二十九条の二第一項

  の規定による認可の条件の付与

  法第六十五条の二第四項において準用する法第二十九条の三第一項

  の規定により提出される認可申請書の受理

  法第六十五条の二第四項において準用する法第六十二条第一項の規

  定による審問

  法第六十五条の二第四項及び第五項において準用する法第六十二条

  第三項の規定による通知

  法第六十五条の二第五項において準用する法第三十条第一項及び第

  三項、第五十四条第一項並びに第五十五条第一項及び第四項の規定に

  よる届出の受理

  法第六十五条の二第五項において準用する法第三十条第四項の規定

  による認可

  法第六十五条の二第五項において準用する法第四十九条第一項及び

  第二項の規定により提出される書類の受理

  法第六十五条の二第五項において準用する法第四十九条第三項及び

  第六十一条第二項の規定による命令

  法第六十五条の二第五項において準用する法第五十六条第一項及び

  第五十六条の三の規定による処分

 十一 法第六十五条の二第五項において準用する法第五十六条の四の規

  定による公告

 十二 法第六十五条の二第五項において準用する法第六十一条第三項及

  び第四項の規定による承認

 十三 法第六十五条の二第五項において準用する法六十二条第二項の規

  定による聴聞

 十四 法第六十五条の二第七項において準用する法第五十一条第二項た

  だし書の規定による承認

 十五 法第六十五条の二第九項の規定による認可の条件の付与

 十六 法第六十五条の二第十項の規定による報告及び資料の提出の命令

  並びに検査(法第百九十四条の六第二項第二号の規定により委員会に

  委任されたものを除く。)

 十七 法第百八十七条の規定による処分のうち第四号に掲げる審問及び

  第十三号に掲げる聴聞に係るもの

 十八 その他総理府令・大蔵省令で定める権限

 前項第十六号に掲げる長官権限で登録金融機関の本店以外の支店その

 他の営業所若しくは主たる事務所以外の事務所、当該登録金融機関と取

 引をする者又は当該登録金融機関を子会社とする法第六十五条の二第十

 に規定する持株会社(以下この条において「支店等」という。)に関

 するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほ

 か、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支

 局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことが

 できる。

 

 前項の規定により登録金融機関の支店等に対して報告若しくは資料の

 提出の命令又は検査(以下この項において「検査等」という。)を行つ

 た財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関の本店等又は当該

 支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等

 又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

 

 

 

 

 

5 金融監督庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示する

 ものとする。これを取り消したときも、同様とする。

6 長官権限のうち次に掲げるもの(第一号から第九号までに掲げるもの

 にあつては、法第六十四条の七第一項の規定により同項に規定する登録

 事務を証券業協会に行わせる場合における当該事務(登録金融機関の外

 務員に係るものに限る。)に係る権限を除く。)は、外務員の所属する

 登録金融機関の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所

 在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局

 長)に委任する。

 一 法第六十五条の二第五項において準用する法第六十四条第三項の規

  定により提出される登録申請書の受理

 二 法第六十五条の二第五項において準用する法第六十四条第五項の規

  定による登録

 三 法第六十五条の二第五項において準用する法第六十四条第六項、第

  六十四条の二第二項及び第六十四条の五第二項において準用する法

  六十二条第三項の規定による通知

 

 四 法第六十五条の二第五項において準用する法第六十四条の二第一項

  の規定による登録の拒否

 五 法第六十五条の二第五項において準用する法第六十四条の二第二項

  において準用する法第六十二条第一項の規定による審問

 六 法第六十五条の二第五項において準用する法第六十四条の四の規定

  による届出の受理

 七 法第六十五条の二第五項において準用する法第六十四条の五第一項

  の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令

 八 法第六十五条の二第五項において準用する法第六十四条の五第二項

  において準用する法第六十二条第二項の規定による聴聞

 九 法第六十五条の二第五項において準用する法第六十四条の六の規定

  による登録の抹消

 十 (略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (証券業協会に関する金融監督庁長官の権限の財務局長への委任)

第四十一条 長官権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める

 所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内に

 ある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

 一 法第六十四条の七第四項の規定による届出の受理 当該届出に係る

  外務員の所属する協会員の営業所又は事務所の所在地

 二 法第六十四条の七第五項の規定による命令 法第六十四条の五第一

  項第一号又は第二号に該当する外務員の所属する協会員の営業所又は

  事務所の所在地

 

  法第六十四条の七第六項において準用する法第六十二条第二項の規

  定による聴聞 法第六十四条の五第一項第一号又は第二号に該当する

  外務員の所属する協会員の営業所又は事務所の所在地

  法第百八十七条の規定による処分のうち前号に掲げる聴聞に係るも

   法第六十四条の五第一項第一号又は第二号に該当する外務員の所

  属する協会員の営業所又は事務所の所在地

2〜4 (略)

 

 (委員会の権限の財務局長への委任)

第四十四条 長官権限のうち法第百九十四条の六第二項の規定により委員

 会に委任された同項各号に掲げる権限は、証券会社、登録金融機関、証

 券業協会又は証券取引所(以下この条において「証券会社等」という。

 )の本店又は主たる事務所(第三項において「本店等」という。)の所

 在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあ

 る場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自

 らその権限を行うことを妨げない。

2 前項に規定する委員会の権限で証券会社等の第三十九条第三項に規定

 する支店等、第四十条第三項に規定する支店等、第四十一条第三項に規

 定する従たる事務所等又は第四十二条第二項に規定する従たる事務所等

 (以下この条において「対象支店等」という。)に関するものについて

 は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該対象支店

 等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域

 内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 (略)

4 第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、証

 券取引所の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福

 岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、

 当該証券取引所に上場されている有価証券等(法第百十条第二項に規定

 する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)についての当該証

 券取引所の開設する取引所有価証券市場における有価証券の売買等に関

 し、当該有価証券等に係る有価証券の売買等又はその媒介、取次ぎ若し

 くは代理を行つている証券会社又は登録金融機関の本店若しくは主たる

 事務所、第三十九条第三項に規定する支店等又は第四十条第三項に規定

 する支店等(以下この項において「取引証券会社等」という。)に対し

 て報告又は資料の提出を命ずる必要を認めたときは、当該取引証券会社

 等に対して報告又は資料の提出を命ずることができる。

5・6 (略)

 

   第九章 犯則事件の調査等

 

 (犯則事件の範囲)

第四十五条 法第二百十条に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪と

 する。

 一 法第百九十七条の罪

 二 (略)

 三 法第百九十八条の三の罪

 

 

 

 

  法第二百条第一号から第十四号まで、第十六号又は第十七号の罪

  法第二百条の三第二号の罪(有価証券の売買その他の取引又は有価

  証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先

  物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等の公正を確保する

  ために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)

 

 

 

 

 

  法第二百五条第一号から第四号まで、第八号又は第十一号から第十

  三号までの罪

  (略)

 (金融機関に関する金融監督庁長官の権限の財務局長への委任)

第四十条 長官権限のうち次に掲げるものは、銀行、信託会社又は金融機

 関(法第六十五条の二第一項に規定する金融機関をいう。第一号におい

 て同じ。)の本店又は主たる事務所(以下この条において「本店等」と

 いう。)の所在地(第七号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確

 認に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地)を管

 轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合に

 あつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第九号に掲げる権限

 は、金融監督庁長官が自ら行うことを妨げない。

  法第六十五条の二第一項の規定による認可(第一条の二第一号に規

  定する労働金庫及び同条第三号に掲げる金融機関のうち信用協同組合

  連合会を除く金融機関(以下この条において「協同組織金融機関等」

  という。)に係るものに限る。)

  法第六十五条の二第二項において準用する法第二十九条第一項の規

  定による条件(協同組織金融機関等に係るものに限る。)を付するこ

  と。

 三 法第六十五条の二第二項において準用する法第三十六条第三項の規

  定による通知(第十七条の四の規定により読み替えられた法第三十六

  条第三項に規定する認可申請者又は認可を受けた金融機関(協同組織

  金融機関等を除く。)にするものにあつては、法第六十五条の二第一

  項の認可をし又はしないこととしたとき、同条第二項において準用す

  る法第二十九条第一項の規定により条件を付することとしたとき及び

  法第六十五条の二第三項において準用する法第三十五条第一項(第二

  号に限る。)の規定により認可の取消しをすることとしたときにする

  ものを除く。)

  法第六十五条の二第三項において準用する法第三十五条第一項(第

  二号に限る。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

  法第六十五条の二第三項において準用する法第四十八条ただし書及

  び法第六十六条の五の規定による承認

  法第六十五条の二第三項において準用する法第六十六条の二の規定

  による監督

  法第六十五条の二第四項において準用する法第五十条の三第三項た

  だし書の規定による確認及び法第六十五条の二第四項において準用す

  る法第五十条の三第五項の規定により提出される申請書の受理

  法第六十五条の二第五項において準用する法第五十四条第一項の規

  定による命令

  法第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する

  場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(

  法第百九十四条の六第二項の規定により委員会に委任されたものを除

  く。)

  その他総理府令・大蔵省令で定める権限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前項第九号に掲げる長官権限で認可金融機関(法第六十五条の二第三

 項に規定する認可を受けた金融機関をいう。以下この条及び第四十四条

 において同じ。)の本店以外の支店その他の営業所若しくは主たる事務

 所以外の事務所、当該認可金融機関と取引をする者又は当該認可金融機

 を子会社とする法第六十五条の二第七項に規定する持株会社(以下こ

 の条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規

 定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄

 する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあ

 つては、福岡財務支局長)も行うことができる。

 前項の規定により認可金融機関の支店等に対して報告若しくは資料の

 提出の命令又は検査(以下この項において「検査等」という。)を行つ

 た財務局長又は福岡財務支局長は、当該認可金融機関の本店等又は当該

 支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等

 又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

 第一項の規定は、金融監督庁長官の指定する認可金融機関に係る同項

 各号(第七号を除く。)に掲げる長官権限については、適用しない。こ

 の場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定す

 る財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「金融監督庁長官」とす

 る。

5 金融監督庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するも

 のとする。これを取り消したときも、同様とする。

6 長官権限のうち次に掲げるもの(第一号から第九号までに掲げるもの

 にあつては、法第六十四条の五第一項の規定により同項に規定する登録

 事務を証券業協会に行わせる場合における当該事務(認可金融機関の外

 務員に係るものに限る。)に係る権限を除く。)は、外務員の所属する

 認可金融機関の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所

 在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局

 長)に委任する。

 一 法第六十五条の二第三項において準用する法第六十二条第三項の規

  定による登録申請書の受理

 二 法第六十五条の二第三項において準用する法第六十二条第五項の規

  定による登録

 三 法第六十五条の二第三項において準用する法第六十二条第六項並び

  に法第六十五条の二第三項において準用する法第六十三条第二項及び

  第六十四条の三第三項において準用する法第三十六条第三項の規定に

  よる通知

 四 法第六十五条の二第三項において準用する法第六十三条第一項の規

  定による登録の拒否

 五 法第六十五条の二第三項において準用する法第六十三条第二項にお

  いて準用する法第三十六条第一項の規定による審問

 六 法第六十五条の二第三項において準用する法第六十四条の二の規定

  による届出の受理

 七 法第六十五条の二第三項において準用する法第六十四条の三第一項

  の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令

 八 法第六十五条の二第三項において準用する法第六十四条の三第二項

  の規定による聴聞

 九 法第六十五条の二第三項において準用する法第六十四条の四の規定

  による登録の抹消

 十 (略)

 長官権限のうち法第六十五条の二第五項において準用する法第七章の

 仲介に係るもの(法第百八十七条の規定による処分のうち同条に規定す

 る仲介及び法第六十五条の二第五項において準用する法第百七十八条の

 規定による聴聞に係るものを含む。)は、仲介の申立てに係る争いの相

 手方の住所地(当該相手方が認可金融機関である場合において、当該争

 いが当該認可金融機関の本店等以外の支店その他の営業所又は事務所に

 係るものであるときは、当該認可金融機関の本店等以外の支店その他の

 営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該住所地が福岡財

 務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任す

 る。

 

 (証券業協会に関する金融監督庁長官の権限の財務局長への委任)

第四十一条 長官権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める

 所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内に

 ある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

 一 法第六十四条の五第四項の規定による届出の受理 当該届出に係る

  外務員の所属する協会員の営業所又は事務所の所在地

 二 法第六十四条の五第五項の規定による命令及び聴聞並びに法第百八

  十七条の規定による処分(同項の規定による聴聞に係るものに限る。

   法第六十四条の三第一項第一号又は第二号に該当する外務員の所

  属する協会員の営業所又は事務所の所在地

 

 

 

 

 

 

2〜4 (略)

 

 (委員会の権限の財務局長への委任)

第四十四条 長官権限のうち法第百九十四条の六第二項の規定により委員

 会に委任された同項各号に掲げる権限は、証券会社、認可金融機関、証

 券業協会又は証券取引所(以下この条において「証券会社等」という。

 )の本店又は主たる事務所(第三項において「本店等」という。)の所

 在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあ

 る場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自

 らその権限を行うことを妨げない。

2 前項に規定する委員会の権限で証券会社等の第三十九条第二項に規定

 する支店等、第四十条第二項に規定する支店等、第四十一条第三項に規

 定する従たる事務所等又は第四十二条第二項に規定する従たる事務所等

 (以下この条において「対象支店等」という。)に関するものについて

 は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該対象支店

 等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域

 内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 (略)

4 第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、証

 券取引所の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福

 岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、

 当該証券取引所に上場されている有価証券等(法第百十条第一項に規定

 する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)についての当該証

 券取引所の開設する有価証券市場における有価証券の売買取引等に関し

 、当該有価証券等に係る有価証券の売買取引等又はその媒介、取次ぎ若

 しくは代理を行つている証券会社又は認可金融機関の本店若しくは主た

 る事務所、第三十九条第二項に規定する支店等又は第四十条第二項に規

 定する支店等(以下この項において「取引証券会社等」という。)に対

 して報告又は資料の提出を命ずる必要を認めたときは、当該取引証券会

 社等に対して報告又は資料の提出を命ずることができる。

5・6 (略)

 

   第九章 犯則事件の調査等

 

 (犯則事件の範囲)

第四十五条 法第二百十条に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪と

 する。

 一 法第百九十七条各号の罪

 二 (略)

 三 法第百九十八条の二の罪

  法第百九十八条の三第一号の罪(有価証券の売買その他の取引又は

  有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国

  市場証券先物取引等の公正を確保するために付された業務の制限に係

  る条件に違反したときに限る。)

  法第二百条第二号から第十四号まで、第十六号又は第十七号の罪

 

 

 

 

  法第二百条の三第六号の罪(法第六十五条第二項第一号から第三号

  までに掲げる有価証券の売買その他の取引、同項第四号に掲げる有価

  証券に係る同号の私募の取扱い又は同項第五号に掲げる取引に係る法

  第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為の公正を確保するた

  めに付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)

  法第二百五条第一号から第四号まで、第七号又は第十一号から第十

  三号までの罪

  (略)


[続きがあります]

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