改 正 案 |
現 行 |
(金融監督庁長官の権限の財務局長への委任) 第二十一条 法第四十二条第一項の規定により金融監督庁長官に委任され た権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、申請者 及び外国証券会社の主たる支店の所在地(第七号に掲げる権限にあつて は、同号に規定する確認に係る事故の発生した主たる支店その他の支店 の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域 内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融 監督庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第四条第一項の規定により提出される登録申請書の受理 二 法第五条第一項の規定による外国証券会社登録簿への登録 三 法第五条第二項の規定による外国証券会社登録簿の公衆への縦覧 四 法第六条第一項の規定による登録の拒否 五 法第七条第二項の規定による登録の付記 六 法第十二条第二項の規定による外国証券会社登録簿への登録 七 法第十四条第一項において準用する証券取引法第四十二条の二第三 項ただし書の規定による確認及び同条第五項の規定により提出される 申請書の受理 八 法第二十八条第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定 による認可をした旨の付記の抹消 九 法第二十九条第一項の規定による審問(法第三条第一項の登録を拒 否しようとするときにするものに限る。) 十 法第二十九条第三項の規定による通知(法第三条第一項の登録をし 又はしないこととしたときにするものに限る。) 十一 法第三十六条第一項において準用する証券取引法第百八十七条の 規定による処分のうち第九号に掲げる審問に係るもの 2 長官権限のうち次に掲げるもの(金融監督庁長官の指定する外国証券 会社に係るものを除く。)は、外国証券会社の主たる支店の所在地を管 轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合に あつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第十五号に掲げる権 限は、金融監督庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第七条第一項、第十二条第四項の規定による認可 二 法第七条第三項の規定による認可の条件の付与 三 法第八条第一項の規定により提出される認可申請書の受理 四 法第十一条第一項の規定による職務代行者の選任及び同条第二項の 規定による支払命令 五 法第十二条第一項及び第三項、第十四条第一項において準用する証 券取引法第三十二条第四項並びに第三十四条第三項及び第六項、法第 二十条において準用する証券取引法第五十二条第一項、法第二十二条 第一項並びに第二十三条第一項及び第四項の規定による届出の受理 六 法第十四条第一項において準用する証券取引法第三十四条第四項及 び第四十五条ただし書並びに法第十七条において準用する証券取引法 第五十一条第二項ただし書の規定による承認 七 法第十五条第一項及び第二項の規定により提出される書類の受理 八 法第十五条第四項、第十九条第二項において準用する証券取引法第 六十条の規定による命令 九 法第十六条の規定により提出される書類及び書面の受理 十 法第二十四条第一項及び第二項、第二十五条において準用する証券 取引法第五十六条の二並びに法第二十六条において準用する証券取引 法第五十六条の三の規定による処分 十一 法第二十七条の規定による公告 十二 法第二十九条第一項の規定による審問(法第三条第一項の登録を 拒否しようとするときにするものを除く。) 十三 法第二十九条第二項の規定による聴聞 十四 法第二十九条第三項の規定による通知(法第三条第一項の登録を し又はしないこととしたときにするものを除く。) 十五 法第三十一条第一項(法第三十三条第三項において準用する場合 を含む。)及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに 検査(法第四十二条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下 「委員会」という。)に委任されたものを除く。) 十六 法第三十三条第一項の規定による依頼の受理及び同条第二項の規 定による意見 十七 法第三十六条第一項において準用する証券取引法第百八十七条の 規定による処分のうち第十二号に掲げる審問及び第十三号に掲げる聴 聞に係るもの 十八 その他総理府令・大蔵省令で定める権限 3 前項第十五号に掲げる長官権限で外国証券会社の主たる支店以外の支 店、当該外国証券会社の支店と取引を行う者、法第三十一条第一項に規 定する特定法人等又は同条第二項に規定する特定金融機関(以下「従た る支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局 長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる支店等の所在地を管轄する財 務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては 、福岡財務支局長)も行うことができる。 4 前項の規定により外国証券会社の従たる支店等に対して報告若しくは 資料の提出の命令又は検査(以下この項において「検査等」という。) を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国証券会社の主たる支 店又は当該従たる支店等以外の他の従たる支店等(以下この項において 「他の従たる支店等」という。)に対して検査等の必要を認めたときは 、当該主たる支店又は当該他の従たる支店等に対し、検査等を行うこと ができる。 5 金融監督庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示する ものとする。これを取り消したときも、同様とする。 6 長官権限のうち次に掲げるもの(第一号から第九号までに掲げるもの にあつては、証券取引法第六十四条の七第一項の規定により同項に規定 する登録事務を証券業協会に行わせる場合における外国証券会社の支店 の外務員(法第三十二条において準用する証券取引法第六十四条第一項 に規定する外務員をいう。)に係る当該事務に係る権限を除く。)は、 外国証券会社の支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財 務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任す る。 一 法第三十二条において準用する証券取引法第六十四条第三項の規定 により提出される登録申請書の受理 二 法第三十二条において準用する証券取引法第六十四条第五項の規定 による登録 三 法第三十二条において準用する証券取引法第六十四条第六項、第六 十四条の二第二項及び第六十四条の五第二項において準用する同法第 六十二条第三項の規定による通知 四 法第三十二条において準用する証券取引法第六十四条の二第一項の 規定による登録の拒否 五 法第三十二条において準用する証券取引法第六十四条の二第二項に おいて準用する同法第六十二条第一項の規定による審問 六 法第三十二条において準用する証券取引法第六十四条の四の規定に よる届出の受理 七 法第三十二条において準用する証券取引法第六十四条の五第一項の 規定による登録の取消し及び職務の停止の命令 八 法第三十二条において準用する証券取引法第六十四条の五第二項に おいて準用する同法第六十二条第二項の規定による聴聞 九 法第三十二条において準用する証券取引法第六十四条の六の規定に よる登録の抹消 十 法第三十六条第一項において準用する証券取引法第百八十七条の規 定による処分のうち第五号に掲げる審問及び第八号に掲げる聴聞に係 るもの
(委員会の権限の財務局長への委任) 第二十二条 長官権限のうち法第四十二条第二項の規定により委員会に委 任された法第三十一条の規定による権限は、外国証券会社の主たる支店 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内 にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会 が自らその権限を行うことを妨げない。 2 前項に規定する委員会の権限で第二十一条第三項に規定する外国証券 会社の従たる支店等に関するものについては、同項に規定する財務局長 又は福岡財務支局長のほか、当該従たる支店等の所在地を管轄する財務 局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、 福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により外国証券会社の従たる支店等に対して報告若しくは 資料の提出の命令又は検査(以下この項において「検査等」という。) を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国証券会社の主たる支 店又は当該従たる支店等以外の従たる支店等(以下この項において「他 の従たる支店等」という。)に対して検査等の必要を認めたときは、当 該主たる支店又は他の従たる支店等に対し、検査等を行うことができる 。 4 第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、証 券取引所の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福 岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、 当該証券取引所に上場されている有価証券等(証券取引法第百十条第二 項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)について の当該証券取引所の開設する取引所有価証券市場における有価証券の売 買等(同法第二条第十一項に規定する有価証券の売買等をいう。以下こ の項において同じ。)に関し、当該有価証券等に係る有価証券の売買等 又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行つている外国証券会社の主たる 支店又は従たる支店等に対して報告又は資料の提出を命ずる必要を認め たときは、当該外国証券会社の主たる支店又は当該従たる支店等に対し て報告又は資料の提出を命ずることができる。 5・6 (略)
(犯則事件の範囲) 第二十三条 法第五十三条に規定する政令で定める罪は、法第四十五条第 三号の罪、法第四十八条第二号の罪(有価証券の売買その他の取引又は 証券取引法第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティ ブ取引等、同法第四十二条第一項第九号に規定する有価証券指数等先物 取引等若しくは有価証券オプション取引等若しくは同条第二項に規定す る外国市場証券先物取引等の公正を確保するために付された業務の制限 に係る条件に違反したときに限る。)、法第四十八条第五号若しくは第 六号の罪、法第五十条第三号の罪又は法第五十一条第三号の罪とする。 |
(委員会の権限の財務局長への委任) 第十九条 長官権限のうち法第三十二条の四第二項の規定により委員会に 委任された法第二十一条の規定による権限は、外国証券会社の支店の所 在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあ る場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自 らその権限を行うことを妨げない。 2 前項に規定する委員会の権限で外国証券会社の支店取引者等に関する ものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、 当該支店取引者等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務 支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うこと ができる。 3 前二項の規定により外国証券会社の支店又は支店取引者等に対して報 告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この項において「検査等」 という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国証券会社 の当該支店以外の支店(以下この項において「他の支店」という。)又 は当該支店取引者等以外の支店取引者等(以下この項において「他の支 店取引者等」という。)に対して検査等の必要を認めたときは、当該他 の支店又は当該他の支店取引者等に対し、検査等を行うことができる。 4 第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、証 券取引所の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福 岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、 当該証券取引所に上場されている有価証券等(証券取引法第百十条第一 項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)について の当該証券取引所の開設する有価証券市場における有価証券の売買取引 等(同法第二条第十一項に規定する有価証券の売買取引等をいう。以下 この項において同じ。)に関し、当該有価証券等に係る有価証券の売買 取引等又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行つている外国証券会社の 支店又は支店取引者等に対して報告又は資料の提出を命ずる必要を認め たときは、当該外国証券会社の支店又は当該支店取引者等に対して報告 又は資料の提出を命ずることができる。 5・6 (略)
(犯則事件の範囲) 第二十条 法第三十八条の二に規定する政令で定める罪は、法第三十三条 第二号の罪、法第三十三条の二第一号の罪(有価証券の売買その他の取 引又は証券取引法第三十八条第一項に規定する有価証券指数等先物取引 等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の公正 を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る 。)、法第三十四条第四号若しくは第五号の罪、法第三十六条第三号の 罪又は法第三十七条第三号の罪とする。 |