改 正 案 |
現 行 |
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(外国銀行支店の業務報告書等の提出に関する特例) 第十三条の二 外国銀行が複数の法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を 受けている場合には、当該免許に係る外国銀行支店の法第十九条第一項 に規定する中間業務報告書及び業務報告書は、当該免許に係る外国銀行 支店の全部につき連結して記載したものとすることができる。
(外国銀行支店の貸借対照表等の公告に関する特例) 第十四条 外国銀行が複数の法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受け ている場合には、当該免許に係る外国銀行支店の法第二十条第一項に規 定する貸借対照表及び損益計算書は、当該免許に係る外国銀行支店の全 部につき連結して記載したものとすることができる。
(外国銀行支店の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する 特例) 第十五条 外国銀行が複数の法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受け ている場合には、当該免許に係る外国銀行支店の法第二十一条第一項に 規定する説明書類は、当該免許に係る外国銀行支店の全部につき連結し て記載したものとすることができる。
(法第五十二条の二第一項の認可を要する取引又は行為) 第十六条の二 法第五十二条の二第一項第三号に規定する政令で定める取 引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。 一 当該会社又はその子会社による銀行以外の会社の株式等の取得(担 保権の実行その他の総理府令・大蔵省令で定める事由によるものを除 く。) 二 当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するも の 三 当該会社による営業の一部の譲渡
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等) 第十六条の二の二 法第五十二条の六第一項本文に規定する政令で定める 特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める 特殊の関係のある者を除く。第三項において「同一人自身」という。) が当該銀行持株会社の子会社でない場合の第四条第一項各号に掲げる者 (当該銀行持株会社及びその子会社を除く。第五項において準用する第 四条第十項において「受信合算対象者」という。)とする。 2 法第五十二条の六第一項本文に規定する信用の供与又は出資として政 令で定めるものは、第四条第四項各号に掲げるものとする。 3 法第五十二条の六第一項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲 げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この 条において同じ。)の区分とする。 一 法第五十二条の六第一項本文に規定する同一人に対する信用の供与 等 二 同一人自身に対する信用の供与等 4 法第五十二条の六第一項本文に規定する政令で定める率は、次の各号 に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。 一 前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の四十 二 前項第二号に掲げる信用の供与等 百分の二十五 5 第四条第十項の規定は、法第五十二条の六第一項ただし書に規定する 政令で定めるやむを得ない理由について準用する。この場合において、 第四条第十項第一号中「及びその子会社等(法第十三条第二項前段に規 定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等 」とあるのは「又はその子会社等(法第五十二条の六第一項本文に規定 する子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、「法第十三条 第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合 算信用供与等限度額」という。)」とあるのは「同項本文に規定する銀 行持株会社に係る信用供与等限度額(以下この項において「銀行持株会 社に係る信用供与等限度額」という。)」と、同項第二号から第四号ま での規定中「及びその子会社等又はその子会社等」とあるのは「又はそ の子会社等」と、「合算信用供与等限度額」とあるのは「銀行持株会社 に係る信用供与等限度額」と読み替えるものとする。 6 法第五十二条の六第二項に規定する政令で定める信用の供与等は、第 四条第十一項各号に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返 済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
(銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え) 第十六条の四 法第五十二条の二十の規定による銀行を子会社とする外国 の持株会社(同条に規定する銀行を子会社とする外国の持株会社をいう 。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次 の表のとおりとする。
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(外国銀行支店の業務報告書等の提出に関する特例) 第十三条の二 外国銀行が複数の法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を 受けている場合には、当該免許に係る外国銀行支店の法第十九条に規定 する中間業務報告書及び業務報告書は、当該免許に係る外国銀行支店の 全部につき連結して記載したものとすることができる。
(外国銀行支店の貸借対照表等の公告に関する特例) 第十四条 外国銀行が複数の法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受け ている場合には、当該免許に係る外国銀行支店の法第二十条に規定する 貸借対照表及び損益計算書は、当該免許に係る外国銀行支店の全部につ き連結して記載したものとすることができる。
(外国銀行支店の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する 特例) 第十五条 外国銀行が複数の法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受け ている場合には、当該免許に係る外国銀行支店の法第二十一条に規定す る業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類は、当該免許に 係る外国銀行支店の全部につき連結して記載したものとすることができ る。
(法第五十二条の三第一項の認可を要する取引又は行為) 第十六条の二 法第五十二条の三第一項第三号に規定する政令で定める取 引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。 一〜三 (略)
(新設)
(銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え) 第十六条の四 法第五十二条の二十の規定による銀行を子会社とする外国 の持株会社(同条に規定する銀行を子会社とする外国の持株会社をいう 。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次 の表のとおりとする。
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(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例) 第十六条の五 法第五十二条の二第二項に規定する特定持株会社が銀行を 子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする 外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生 じた日の属する営業年度経過後六月以内に、同項に規定する事項を金融 監督庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該銀行を子会 社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国を いう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由に より、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融監 督庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。
(外国所在銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例) 第十六条の六 外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会 社であつて、法第五十二条の二第一項の認可を受けて設立され、又は同 項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。)に係 る法第五十二条の十二の規定の適用については、同条中「三月以内」と あるのは、「六月以内」とする。
(権限の委任) 第十七条 法第五十九条第一項の規定により金融監督庁長官に委任された 権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本 店(外国銀行支店を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄 する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあ つては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号及び第七号に掲 げる権限は、金融監督庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第五条第三項、第六条第三項、第七条第一項、第八条、第十三条 第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、 第十七条の二第一項、第二十条第一項ただし書(同条第二項後段にお いて準用する場合を含む。)並びに第三十条第二項(営業の一部の譲 渡又は譲受け(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等を 子会社とすることとなるものを除く。)に係る部分に限る。)及び第 三十条第三項ただし書(事業の一部の譲受け(法第十六条の二第四項 に規定する子会社対象銀行等を子会社とすることとなるものを除く。 )に係る部分に限る。)の規定による認可及び承認 二〜四 (略) 五 法第十六条第一項、第四十九条及び第五十三条第一項の規定による 届出の受理並びに法第十九条第一項及び第二項の規定により提出され る書類の受理 六・七 (略) 2 前項第六号及び第七号に掲げる長官権限で銀行の本店以外の営業所そ の他の施設(代理店の営業所その他の施設を含む。)又はその子会社( 以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前 項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長 (当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡 財務支局長)も行うことができる。 3〜5 (略)
第十七条の二 次に掲げる長官権限は、銀行を子会社とする持株会社(法 第二条第十項に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。) (銀行を子会社とする持株会社であつた会社を含む。)の主たる事務所 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内 にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 一 法第五十二条の四第一項、第五十二条の六第一項ただし書、第五十 二条の十二ただし書及び第五十二条の十九第二項(営業の一部の譲渡 又は譲受け(法第五十二条の七第三項に規定する子会社対象銀行等を 子会社とすることとなるものを除く。)に係る部分に限る。)の規定 並びに第十六条の五ただし書の規定による認可及び承認 二・三 (略) 四 法第五十二条の二第二項及び第四項並びに第五十三条第三項の規定 並びに第十六条の五の規定による届出の受理並びに法第五十二条の十 一第一項の規定により提出される書類の受理 2〜6 (略) |
(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例) 第十六条の五 法第五十二条の三第二項に規定する特定持株会社が銀行を 子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする 外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生 じた日の属する営業年度経過後六月以内に、同項に規定する事項を金融 監督庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該銀行を子会 社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国を いう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由に より、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融監 督庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。
(外国所在銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例) 第十六条の六 外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会 社であつて、法第五十二条の三第一項の認可を受けて設立され、又は同 項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。)に係 る法第五十二条の十二の規定の適用については、同条中「三月以内」と あるのは、「六月以内」とする。
(権限の委任) 第十七条 法第五十九条第一項の規定により金融監督庁長官に委任された 権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本 店(外国銀行支店を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄 する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあ つては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号及び第七号に掲 げる権限は、金融監督庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第五条第三項、第六条第三項、第七条第一項、第八条、第十三条 第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、 第十七条の二第一項、第二十条ただし書並びに第三十条第二項(営業 の一部の譲渡又は譲受けに係る部分に限る。)及び同条第三項ただし 書(事業の一部の譲受けに係る部分に限る。)の規定による認可及び 承認
二〜四 (略) 五 法第十六条第一項、第四十九条及び第五十三条第一項の規定による 届出の受理並びに法第十九条第一項の規定により提出される書類の受 理 六・七 (略) 2 前項第六号及び第七号に掲げる長官権限で銀行の本店以外の営業所そ の他の施設(代理店を含む。)又は法第二十四条第四項に規定する子会 社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては 、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務 局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、 福岡財務支局長)も行うことができる。 3〜5 (略)
第十七条の二 次に掲げる長官権限は、銀行を子会社とする持株会社(法 第五十二条の二第一項に規定する持株会社をいう。以下この項において 同じ。)(銀行を子会社とする持株会社であつた会社を含む。)の主た る事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管 轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 一 法第五十二条の五第一項、第五十二条の十二ただし書及び第五十二 条の十九第二項(営業の一部の譲渡又は譲受け(法第五十二条の七第 三項に規定する子会社対象銀行等を子会社とすることとなるものを除 く。)に係る部分に限る。)の規定並びに第十六条の五ただし書の規 定による認可及び承認 二・三 (略) 四 法第五十二条の三第二項及び第四項並びに第五十三条第三項の規定 並びに第十六条の五の規定による届出の受理並びに法第五十二条の十 一第一項の規定により提出される書類の受理 2〜6 (略) |