八 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)

改   正   案

現        行

 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要し

 ない債権者)

第二条 法第五十六条第二項 法第六十二条第五項において準用する場合

 を含む。)並びに法第九十四条第一項において準用する銀行法(第五条

 から第六条まで及び第八条において「銀行法」という。)第三十四条第

 一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、

 保護預り契約に係る債権者その他の労働金庫又は労働金庫連合会(以下

 「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約

 の債権者で総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるものとする。

 

 (同一人に対する信用の供与等)

第五条 銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係の

 ある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係の

 ある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該金

 庫の子会社(法第三十四条第四項に規定する子会社をいう。次条におい

 て同じ。)でない場合の次に掲げる者(第八項及び第十一項において「

 受信合算対象者」という。)とする。

 一 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者

  イ 当該同一人自身の子会社

  ロ 当該同一人自身を子会社とする会社

  ハ ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる

   会社に該当するものを除く。)

  ニ 会社以外の者であつて、当該同一人自身の発行済株式の総数等(

   法第三十四条第五項に規定する発行済株式の総数等をいう。以下同

   じ。)の百分の五十を超える数又は額の株式等(法第三十四条第五

   項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)を所有す

   るもの

  ホ 会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の発

   行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有す

   るもの

  ヘ ニ又はホに掲げる者がその発行済株式の総数等の百分の五十を超

   える数又は額の株式等を所有する会社(当該同一人自身及びロに掲

   げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社

  ト 当該同一人自身又はイ、ロ、ハ若しくはヘに掲げる会社(第四項

   において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその発

   行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有す

   る他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除く

   。)

 二 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者

  イ 当該同一人自身がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える

   数又は額の株式等を所有する会社(以下この項及び第四項において

   「同一人支配会社」という。)

  ロ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は

   当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその発行済

   株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他

   の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)

2 前項第一号に規定する子会社とは、会社がその発行済株式の総数等の

 百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社をいう。この

 場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の

 一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超

 える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみな

 す。

3 法第三十四条第六項の規定は、第一項各号の場合においてこれらの規

 定に規定する者が所有し、又は所有される株式等について準用する。

4 第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項

 各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社と

 みなす。

5 銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資として政令

 で定めるものは、次に掲げるものとする。

 一 貸出金として総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの

 二 債務の保証として総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの

 三 出資として総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの

 四 前三号に掲げるものに類するものとして総理府令・大蔵省令・労働

  省令で定めるもの

6 銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げ

 る信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条

 において同じ。)の区分とする。

 一 銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人(第八項及び第十一項

  において「同一人」という。)に対する信用の供与等

 二 同一人自身に対する信用の供与等

 

 

 

 

 

7 銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に

 掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

 一 前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の四十

 二 前項第二号に掲げる信用の供与等 百分の二十五

8 銀行法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない

 理由は、次に掲げる理由とする。

 一 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十一項において「

  債務者等」という。)の事業(次号及び第四号に規定する事業を除く

  。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要

  が生じた場合において、当該金庫が当該債務者等に対して銀行法第十

  三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「

  信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないことと

  すれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあ

  ること。

 二 労働者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給す

  る事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事

  業を行つている債務者等(日本勤労者住宅協会その他の営利を目的と

  しない法人で金融監督庁長官、大蔵大臣及び労働大臣の定めるものに

  限る。)に対して、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与

  等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難

  を生ずるおそれがあること。

 三 労働金庫に係る信用の供与等にあつては、当該労働金庫の会員であ

  る労働組合がその構成員である労働者に対し生活の維持のため緊急に

  貸付けを行う必要が生じた場合において、当該労働金庫が当該労働組

  合に対して信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととす

  れば、当該労働組合の構成員である労働者の生活の維持に著しい支障

  を生ずるおそれがあること。

 四 労働金庫連合会に係る信用の供与等にあつては、電気事業法(昭和

  三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号に規定する一般電気事

  業その他の総理府令・大蔵省令・労働省令で定める国民経済上特に緊

  要な事業を行つている債務者等に対して、当該労働金庫連合会が信用

  供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務

  者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

 五 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金

  庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えるこ

  ととなること。

 六 前各号に掲げる理由に準ずるものとして総理府令・大蔵省令・労働

  省令で定める理由

9 銀行法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分は、第六項各

 号に掲げる信用の供与等の区分とする。

10 銀行法第十三条第二項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に

 掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

 一 前項において準用する第六項第一号に掲げる信用の供与等 百分の

  四十

 二 前項において準用する第六項第二号に掲げる信用の供与等 百分の

  二十五

11 銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規

 定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

 一 第八項第一号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等

  (銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項

  において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算し

  て銀行法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下

  この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の

  供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第八項第二号及

  び第四号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著し

  い支障を生ずるおそれがあること。

 二 当該金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、当該金

  庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等

  の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、

  当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当

  該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

 三 第八項第二号又は第四号に規定する債務者等に対して、当該金庫及

  びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を

  超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安

  定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

 四 第八項第三号に規定する場合において、当該労働金庫及びその子会

  会社等又はその子会社等が同号の労働組合に対して合算して合算信用

  供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該労働

  組合の構成員である労働者の生活の維持に著しい支障を生ずるおそれ

  があること。

 五 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金

  庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等

  の額が信用供与等限度額を超えることとなること。

 六 前各号に掲げる理由に準ずるものとして総理府令・大蔵省令・労働

  省令で定める理由

12 銀行法第十三条第三項に規定する政令で定める信用の供与等は、労働

 金庫にあつては雇用促進事業団、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公

 庫に対する勤労者財産形成促進法第十一条に規定する資金の貸付けとし

 、労働金庫連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与等(政

 府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)と

 する。

 一・二 (略)

 

 (金庫の特定関係者)

第五条の二 銀行法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係

 のある者は、次に掲げる者とする。

 一 当該金庫の子法人等

 二 当該金庫の関連法人等

2 前項に規定する子法人等とは、金庫の子会社その他の金庫によりその

 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準

 ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支

 配されている他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外

 国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条におい

 て同じ。)として総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるものをいう。

 この場合において、当該金庫及び子法人等又は子法人等が他の法人等の

 意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該金庫

 の子法人等とみなす。

3 第一項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等を

 含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員

 若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務

 の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取

 引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響

 を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として総理府令

 ・大蔵省令・労働省令で定めるものをいう。

 

 (休日)

第六条 (略)

2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所(代理店

 の事務所を含む。以下この条において同じ。)の休日とすることができ

 る。

 一・二 (略)

3 (略)

 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要し

 ない債権者)

第二条 法第五十六条第二項(法第六十二条第五項において準用する場合

 を含む。)並びに法第九十四条第一項において準用する銀行法(第五条

 、第六条及び第八条において「銀行法」という。)第三十四条第一項及

 び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預

 り契約に係る債権者その他の労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫

 」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権

 者で総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるものとする。

 

 (同一人に対する信用の供与)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五条 銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、貸出

 金(貸出金として総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるものをいう。

 )とその他の信用の供与の区分とする。

 

 

 

2 銀行法第十三条第一項本文に規定する準備金として政令で定めるもの

 は、次に掲げるものとする。

 一 法第六十条の準備金その他の会員勘定に属する準備金

 二 貸倒引当金その他の引当金のうち金融監督庁長官、大蔵大臣及び労

  働大臣の定めるもの

3 銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める率は、第一項に規

 定する貸出金の区分に属する信用の供与について百分の二十五(労働金

 庫連合会にあつては、百分の二十)とする。

 

4 銀行法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない

 理由は、次に掲げる理由とする。

 一 信用の供与を受けている者(以下この項において「債務者等」とい

  う。)の事業(次号及び第四号に規定する事業を除く。以下この号に

  おいて同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合に

  おいて、当該金庫が当該債務者等に対して銀行法第十三条第一項本文

  に規定する信用供与限度額(以下この項において「信用供与限度額」

  という。)を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等

  の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

 二 労働者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給す

  る事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事

  業を行つている債務者等(日本勤労者住宅協会その他の営利を目的と

  しない法人で金融監督庁長官、大蔵大臣及び労働大臣の定めるものに

  限る。)に対して、当該金庫が信用供与限度額を超えて信用の供与を

  しないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生

  ずるおそれがあること。

 三 労働金庫に係る信用の供与にあつては、当該労働金庫の会員である

  労働組合がその構成員である労働者に対し生活の維持のため緊急に貸

  付けを行う必要が生じた場合において、当該労働金庫が当該労働組合

  に対して信用供与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、

  当該労働組合の構成員である労働者の生活の維持に著しい支障を生ず

  るおそれがあること。

 四 労働金庫連合会に係る信用の供与にあつては、電気事業法(昭和三

  十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号に規定する一般電気事業

  その他の総理府令・大蔵省令・労働省令で定める国民経済上特に緊要

  な事業を行つている債務者等に対して、当該労働金庫連合会が信用供

  与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の

  事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

 

 

 

 

 

 

5 銀行法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分は、貸出金(

 貸出金として総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるものをいう。)と

 その他の信用の供与の区分とする。

6 第四項(同項第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定

 は、銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に

 規定する政令で定めるやむを得ない理由について準用する。

7 銀行法第十三条第二項第二号に規定する準備金として政令で定めるも

 のは、次に掲げるものとする。

 一 資本準備金

 二 利益準備金

 三 任意積立金その他の剰余金のうち金融監督庁長官、大蔵大臣及び労

  働大臣の定めるもの

 四 貸倒引当金その他の引当金のうち金融監督庁長官、大蔵大臣及び労

  働大臣の定めるもの

8 銀行法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める率は、第五項に

 規定する貸出金の区分に属する信用の供与について百分の二十とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 銀行法第十三条第三項に規定する政令で定める信用の供与は、労働金

 庫にあつては雇用促進事業団、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫

 に対する勤労者財産形成促進法第十一条に規定する資金の貸付けとし、

 労働金庫連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与(政府が

 元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする

 。

 一・二 (略)

 

 

 (新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (休日)

第六条 (略)

2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所(代理店

 を含む。以下この条において同じ。)の休日とすることができる。

 

 一・二 (略)

3 (略)


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