改 正 案 |
現 行 |
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(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例) 第二十五条の十四 法第三十七条の十五第一項第一号に規定する政令で定める勧誘 は、同号の受益証券の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に 係る証券取引法第二条第三項に規定する勧誘(以下この項及び次項において「勧 誘」という。)が、同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、証券投資信 託及び証券投資法人に関する法律第二十六条第一項に規定する信託約款にその勧 誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものと し、当該受益証券の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係 る勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見 書(証券取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する 書類にその勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記 載がなされて行われるものとする。 2 法第三十七条の十五第一項第三号に規定する政令で定める勧誘は、同号の投資 口の募集に係る勧誘が、証券取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、 かつ、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する 投資口申込証にその勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がな されて行われるものとする。 3 (略) 4 (略)
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲) 第二十六条の十七 法第四十一条の十二第八項に規定する政令で定める公社債は、 国債で大蔵省令で定めるもの、特別の法令により設立された法人(住宅金融公庫 、沖縄振興開発金融公庫及び住宅・都市整備公団を除く。)、長期信用銀行法( 昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、金融機関の合 併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項に 規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法 律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によ りなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前 の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行 で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項 に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は信用金庫法(昭和 二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二第一項に規定する全国を地区とす る信用金庫連合会がこれらの法令の規定により発行する債券並びに第二十六条の 十に規定する社債及び債券とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例) 第三十九条の二十二 (略) 2 (略) 3 法第六十六条の十一第一項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる 業務(次項第一号に掲げる要件を満たす基金として大蔵大臣が指定する基金に係 る業務に限る。)とする。 一〜十八 (略) 十九 証券取引法第七十九条の二十一に規定する基金が行う同法第七十九条の四 十九第一号から第六号までに掲げる業務 二十 保険業法第二百五十九条に規定する機構が行う同法第二百六十五条の二十 八第一項第一号から第三号まで並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる業 務 4・5 (略)
(証券投資法人に係る課税の特例) 第三十九条の三十二の三 法第六十七条の十五第一項に規定する所得の金額として 政令で定める金額は、同項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項 及び第五十九条第一項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得 の金額とする。 2 法第六十七条の十五第一項第一号ハに規定する政令で定める要件は、証券投資 信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人(以 下この条において「証券投資法人」という。)の法人税法第十三条第一項に規定 する営業年度等が一年を超えないものであることとする。 3 法第六十七条の十五第一項第二号ホに規定する配当可能所得の金額として政令 で定める金額は、同項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得 の金額とする。 4 法第六十七条の十五第一項第二号ヘに規定する政令で定める要件は、証券投資 法人が他の法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五十以上に相当する数 又は金額の株式又は出資を有していないこととする。 5 証券投資法人に対する法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄 に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそ れぞれ読み替えるものとする。
(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例) 第三十九条の三十四 法第六十八条の二第一項及び第四項第四号に規定する政令で 定める所得税の額は、法第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等につ き同条第二項の規定により課される所得税の額、法第八条の三第二項に規定する 国外証券投資信託の配当等につき同項の規定により課される所得税の額及び法第 九条の二第一項に規定する国外株式の配当等につき同項の規定により課される所 得税の額とし、法第六十八条の二第一項に規定する政令で定める場合は、法人税 法第六十八条の規定を法第三条の三第五項、法第八条の三第五項又は法第九条の 二第四項において読み替えて適用する場合とする。 2 法第六十八条の二第三項に規定する政令で定める事実は、解散、会社更生法又 は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規 定による更生手続開始の決定、商法の規定による整理開始の命令、和議法(大正 十一年法律第七十二号)の規定による和議開始の決定、破産法の規定による破産 の宣告及び営業の全部の相当期間の休止又は譲渡(法人税法第二条第六号に規定 する公益法人等又は人格のない社団等については、その営む同条第十三号に規定 する収益事業の全部の廃止。次項において同じ。)とする。 3 法第六十八条の二第四項第一号に規定する政令で定める事業年度は、次に掲げ る事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。)とする。 一 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更 生手続開始の決定の日から当該更生手続開始の決定に係る更生手続集結の決定 の日(同日前に次のイからハまでに掲げる場合に該当することとなつたときは 、それぞれイからハまでに掲げる日)までの期間内の日を含む事業年度 イ〜ハ (略) 二 (略) 三 和議法の規定による和議開始の決定の日から当該和議開始の決定に係る和議 認否の決定の確定の日(同日前に次のイからハまでに掲げる場合に該当するこ ととなつたときは、それぞれイからハまでに掲げる日)までの期間内の日を含 む事業年度(前二号に掲げる事業年度を除く。) イ・ロ (略) ハ 会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に よる更生手続開始の決定又は商法の規定による整理開始の命令があつたこと に伴い、当該和議開始の決定に係る和議手続が終了することとなる場合 当 該和議手続が終了することとなる日 四 破産法の規定による破産の宣告の日から当該破産の宣告に係る破産終結の決 定の日(同日前に次のイからハまでに掲げる場合に該当することとなつたとき は、それぞれイからハまでに掲げる日)までの期間内の日を含む事業年度(前 三号に掲げる事業年度を除く。) イ・ロ (略) ハ 会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に よる更生手続開始の決定又は商法の規定による整理開始の命令があつたこと に伴い、当該破産の宣告に係る破産手続が終了することとなる場合 当該破 産手続が終了することとなる日 五 (略) 4・5 (略)
(証券取引法の一部改正に伴う有価証券取引税の特例) 第五十四条 (略) 2 法第九十三条第二項に規定する政令で定める証券又は証書は、発行から償還ま での期間が、証券取引法第二条第一項第八号に掲げる証券又は証書及び同項第九 号に掲げる証券又は証書で同項第八号に掲げる証券又は証書の性質を有するもの については一年未満、法第九十三条第一項第四号に掲げる証券又は証書について は六月以内のものとする。
(特定株式投資信託に係る有価証券取引税の特例) 第五十六条 法第九十四条の二に規定する政令で定めるところにより行われる交換 は、同条に規定する特定株式投資信託の信託約款(証券投資信託及び証券投資法 人に関する法律第二十六条第一項に規定する信託約款をいう。)に定めるところ により行われる当該特定株式投資信託の受益証券と当該特定株式投資信託の信託 財産に属する株式との交換とする。
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(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例) 第二十五条の十四 (新設)
(新設)
(略) 2 (略)
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲) 第二十六条の十七 法第四十一条の十二第八項に規定する政令で定める公社債は、 国債で大蔵省令で定めるもの、特別の法令により設立された法人(住宅金融公庫 、沖縄振興開発金融公庫及び住宅・都市整備公団を除く。)、長期信用銀行法( 昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、外国為替銀行 法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項に規定する外国為替銀行、金融 機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二 第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの又は信用金庫法(昭和二十 六年法律第二百三十八号)第五十四条の二第一項に規定する全国を地区とする信 用金庫連合会がこれらの法令の規定により発行する債券並びに第二十六条の十に 規定する社債及び債券とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例) 第三十九条の二十二 (略) 2 (略) 3 (同上)
一〜十八 (略) (新設)
(新設)
4・5 (略)
(新設)
(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例) 第三十九条の三十四 法第六十八条の二第一項及び第四項第四号に規定する政令で 定める所得税の額は、法第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等につ き同条第二項の規定により課される所得税の額、法第八条の三第一項に規定する 国外証券投資信託の配当等につき同条第二項の規定により課される所得税の額及 び法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等につき同項の規定により課さ れる所得税の額とし、法第六十八条の二第一項に規定する政令で定める場合は、 法人税法第六十八条の規定を法第三条の三第五項、法第八条の三第五項又は法第 九条の二第四項において読み替えて適用する場合とする。 2 法第六十八条の二第三項に規定する政令で定める事実は、解散、会社更生法又 は金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定 による更生手続開始の決定、商法の規定による整理開始の命令、和議法(大正十 一年法律第七十二号)の規定による和議開始の決定、破産法の規定による破産の 宣告及び営業の全部の相当期間の休止又は譲渡(法人税法第二条第六号に規定す る公益法人等又は人格のない社団等については、その営む同条第十三号に規定す る収益事業の全部の廃止。次項において同じ。)とする。 3 (同上)
一 会社更生法又は金融機関の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生 手続開始の決定の日から当該更生手続開始の決定に係る更生手続集結の決定の 日(同日前に次のイからハまでに掲げる場合に該当することとなつたときは、 それぞれイからハまでに掲げる日)までの期間内の日を含む事業年度 イ〜ハ (略) 二 (略) 三 (同上)
イ・ロ (略) ハ 会社更生法若しくは金融機関の更生手続の特例等に関する法律の規定によ る更生手続開始の決定又は商法の規定による整理開始の命令があつたことに 伴い、当該和議開始の決定に係る和議手続が終了することとなる場合 当該 和議手続が終了することとなる日 四 (同上)
イ・ロ (略) ハ 会社更生法若しくは金融機関の更生手続の特例等に関する法律の規定によ る更生手続開始の決定又は商法の規定による整理開始の命令があつたことに 伴い、当該破産の宣告に係る破産手続が終了することとなる場合 当該破産 手続が終了することとなる日 五 (略) 4・5 (略)
(証券取引法の一部改正に伴う有価証券取引税の特例) 第五十四条 (略) 2 法第九十三条第二項に規定する政令で定める証券又は証書は、発行から償還ま での期間が、同条第一項第一号及び第二号に掲げる証券又は証書については一年 未満、同項第四号に掲げる証券又は証書については六月以内のものとする。
(特定株式投資信託に係る有価証券取引税の特例) 第五十六条 法第九十四条の二に規定する政令で定めるところにより行われる交換 は、同条に規定する特定株式投資信託の信託約款(証券投資信託法第十二条に規 定する証券投資信託約款をいう。)に定めるところにより行われる当該特定株式 投資信託の受益証券と当該特定株式投資信託の信託財産に属する株式との交換と する。
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