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何を権利関係の基礎とするかに関して,個々の電子的な記録を基礎とする電子証券方式と,債務者又は集中的な電子債権登録機関における電子登録を基礎とする電子登録方式(ブックエントリー方式)とに分けることができ,後者は,さらに,電子登録をする電子ファイルの管理を債務者が行う債務者型と,中立的な第三者が行う第三者型とに分けることができる旨が事務局から説明された。 |
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権利の発生や消滅と金銭の移動の結びつきという観点からみると,電子証券方式と債務者型との実質的な違いは小さく,これらと第三者型の違いがむしろ大きいとの意見が述べられた。 |
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電子証券方式と債務者型とは,帳簿が対抗要件か効力要件なのかという違いであるが,概念構成的な違いではないかとの意見が述べられた。 |
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電子登録方式(ブックエントリー方式)における権利の移転の場面に関して,譲渡人からの申出に基づく登録を前提とすると,利害関係を有する譲受人の保護の問題を詰める必要があるとの意見が述べられた。 |
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実体的権利義務関係部分に関する法律の制定に際して,資金の決済に関する規定を法律上に盛り込むのは困難であり,それはマッチング等の法律外の実務上の運用で対処すべきではないかとの意見が述べられた。 |
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債務者型に関しては,権利の消滅に関してもっとも強い利害関係を有する債務者が電子ファイルを持つことは危険ではないかとの意見が述べられた。 |
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電子署名をベースに法律を作り,発行者(債務者)と債権者の署名がついているデータ自体を電子ファイルに書き込んでいけば,債務者型においても,債務者が勝手なことをすることはできないのではないかとの意見が述べられた。 |
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第三者がいた方が,より流通ないしは発行がスムーズにいき,かつ,DVPやT+0の達成が容易にいくのではないかとの感想を持った旨の意見が述べられた。 |
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金銭の流れを法律で規定するかどうかはともかくとして,これを想定しつつ,より達成しやすい法律環境をどうするのかを考えるべきではないかとの意見が述べられた。 |
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安全性についての電子署名の役割については,機関の中立性に加えて安全性を高めるものという観点からプラス要素として考えるべきではないかとの意見が述べられた。 |
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現在は安全であっても,将来の改ざんのおそれを考えると,データを利害関係の強い債務者に保管させることは問題ではないかとの意見が述べられた。 |
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第三者型が法律としてつくることが可能であることは疑いがないが,それ以外の方法ではペーパーレス化を認められないのかが問題である旨の意見が述べられた。 |
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債務者型か第三者型かは,制度のつくり方によっては,非常に接近してくるのではないかとの意見が述べられた。 |
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電子債権は指名債権譲渡の方式では譲渡ができないというルールを定めた場合は,帳簿の記載が効力要件であるという説明がしやすいし,DVPにつながりやすいのではないかとの意見が述べられた。 |
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証取法上の有価証券として現在も信頼性の高いものを電子的な仕組みでつくろうとしているのであり,信頼性が維持される法的な枠組みとして第三者型のような枠組みがあった方がよいという感じがするし,より簡便な仕組みでも権利の保護が図られて,かつ,投資者の信頼度が増すということであれば,将来においてまた考えるということもあり得るのではないかとの意見が述べられた。 |
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安全性の点のほか,債権の譲渡の場面において債務者に重い義務を課すこと自体が問題であり,債務者型よりも第三者型の方が望ましいとの意見が述べられた。 |