1.日 時 平成8年10月30日(水)14時00分〜15時30分 2.場 所 大蔵省第1特別会議室(本庁舎3F) 3.議 題 (1) 会長の互選 (2) 保険業を巡る最近の動向について (3) 今後の審議の進め方について 4.議事概要 ・ 10月30日(水)に保険審議会第62回総会が開かれた。 ・ まず、会長の互選が行われ、水島委員が選出された。 ・ 次に、保険業を巡る最近の動向及び今後の審議の進め方についての事務局の説 明の後、委員間において自由討議が行われた。 支払保証制度について、検討を行うこととなり、検討を開始するに当たり、事 務局において、研究会を開催し、論点整理を行い、その結果を保険審議会に報告 することとなった。 自由討議で出された意見は、おおむね以下のとおり。 (1) 保険業法の改正について ・ 本年4月の新保険業法の施行以来、円滑に制度改革が進められており、10月に は子会社方式による生・損保の相互参入が開始されたことは、国民生活の上で、 意義深いものであるとの意見があった。 (2) 日米保険協議について ・ 日米保険交渉が未決着であるため、生命保険会社の損保子会社で生命保険の補 完となる傷害保険が販売されていない。米国の要求は規制緩和の流れに逆行し、 国民の利益に反するものであり、日米交渉の早期・円満解決を要望するとの意見 があった。 ・ 日米保険協議の中心テーマはプライマリー・セクターの自由化であるが、損害 保険分野における規制緩和は、10月1日に採られた措置で当面十分であるとの意 見があった。 (3) 支払保証制度について ・ 現行の制度には、救済保険会社が現れない場合などに問題があり、専門家を交 えて、さらに検討する必要があるとの意見があった。 (4) 銀行等による保険販売について ・ 安全ネットと並んで平成6年6月の保険審議会報告において、今後とも引き続 き検討を行うこととなっていることから、審議会で検討すべきとの意見があった。 ・ 新保険業法が本年4月に施行され、子会社方式による生・損保の相互参入につ いても、10月に開始されたばかりであることから、その定着状況を見極めてから 検討しても遅くはないとの意見があった。 ・ 銀行は、顧客の様々な情報を有している上、影響力も大きいため、銀行による 保険販売が必ずしも利用者の利便となるとは限らないことから、慎重な検討が必 要であるとの意見があった。 ・ 保険の販売チャネルが多様化することは、必ずしも消費者の利益にならず、消 費者の混乱を招くおそれがあり、本業の商品で競い合う方が消費者のメリットに なるとの意見があった。 ・ 銀行による保険販売には様々な問題があり、まず子会社方式による他業態との 相互参入がファイアー・ウォールを設けた上で実施された後に検討すべきもので あるとの意見があった。 (5) 他業態との相互参入について ・ 銀行・信託・証券といった他業態との相互参入については、平成4年の保険審 議会の答申で取り上げられ、平成6年の審議会報告においても、段階的に行うこ ととされていることから、答申の理念に基づく制度改革を進めていくべきである との意見があった。 ・ 新保険業法が本年4月に施行され、子会社方式による生・損保の相互参入につ いても、10月に開始されたばかりであるため、現段階では、その定着状況を見極 める必要があることに加え、そもそも相互参入が本当に消費者にとって有用であ るか疑問があるため、直ちに検討することには反対であるとの意見があった。 (6) 持株会社制度について ・ 事業経営の効率化、経営の選択肢の拡大、消費者ニーズに応じた特定の分野の 育成といった点で、持株会社にはメリットがある。相互会社と株式会社は、実態 的にみるとほとんど同じであり、諸外国においても持株相互会社の例があること から、相互会社も持株会社を活用できるよう、持株会社解禁の動きがあった段階 で幅広い検討をお願いしたいとの意見があった。 ・ 持株会社の支配力が、労働者の立場に影響を与えることが懸念されるので、ま ず、労働問題についての整備が必要であるとの意見があった。 (7) 保険制度改革について ・ 保険については、まだ多くの懸案が残されており、規制緩和の流れをはじめと して、世の中が非常に速いスピードで変化している。今回の保険制度改革が検討 開始から法律の施行まで、長い期間がかかったことを考えると、制度の定着状況 をみてからでなく、先取りして議論していく必要があるのではないかとの意見が あった。
担当者:
大蔵省銀行局保険部保険第一課調査室 服部、平井 連絡先: 電話(代表) (3581)4111 内線5357、5648 本議事概要は暫定版であるため今後修正があり得ます。 |