1.日 時 平成9年6月13日(金)14時00分〜15時55分 2.場 所 本庁舎第1特別会議室 3.議 題 ・支払保証制度に関する研究会の検討状況についての報告について ・基本問題部会報告について 4.議事概要 ・ 6月13日(金)に保険審議会第64回総会が開かれた。 ・ まず、支払保証制度に関する研究会における検討状況及び基本問題部会報告に ついて、部会長より説明があった。 次に、事務局による基本問題部会報告の読み上げに続き、自由討議が行われた。 その後、基本問題部会報告を保険審議会報告として取りまとめることについて了 承され、会長より大蔵大臣(中村政務次官が代理出席)に対し保険審議会報告が 提出された。 自由討議で出された意見は、おおむね以下のとおり。 ○ 個人が窓口で購入する保険について、原則として銀行等による本体参入を認 め、もし、認められない商品が存在する場合には、その商品を限定列挙し、規 制の根拠を明らかにすること、そして、期限を区切って見直すこと、が適当で ある、との意見があった。 ○ 規制緩和の中で、契約者保護を図るためには、支払保証制度の構築が必要で ある、との意見があった。 ○ 銀行の影響力行使や情報の流用等を防止するために、弊害防止措置の実効性 を期すべきである、との意見があった。 ○ 生損保相互参入の定着を見極めるためには、その全面参入を見極めることが 必要がある、との意見があった。 ○ 国による保証等により競争条件が有利な簡易保険は、適切な競争を妨げるお それがあり、今後、いずれかの場で、簡易保険の問題について議論することが 必要である、との意見があった。 ○ 検討の視点として、(1)利用者の立場、(2)国民経済的見地、(3)国際性の3つを 挙げているのは、適当である、との意見があった。 ○ 業態間の参入促進において、銀行による保険業への参入については、実施時 期に差を設けるとしても、ビッグバンの精神から、可及的速やかに実施するこ とが適当である、との意見があった。 ○ 銀行等による保険販売等については、規制緩和の流れ、ビッグバンの他の項 目との整合性に配慮して、可及的速やかな実施に向けて努力すべきである、と の意見があった。 ○ 報告書については、利用者の立場、国民経済的見地等から検討が行われ、2 1世紀の保険業の方向性を示す重要なものであり、その内容について異存はな い、との意見があった。 ○ 我が国ではメインバンク制という特有の制度により、銀行の影響力は欧米諸 国とは比較にならないものであり、そのような状況を踏まえて、消費者保護や 消費者利益といった視点を最優先に考えていく必要があり、銀行等による保険 販売については慎重な判断が求められる、との意見があった。 ○ 市場原理のもとでの適正な競争の観点から、我が国の金融の全体のバランス を考えると、簡易保険や郵便貯金の問題を脇において、日本版ビッグバンが達 成できるのか疑わしい、また、保険業の健全な発展の観点からも、この問題に ついて何らかの検討の場が必要である、との意見があった。 ○ 各項目とも、規制緩和のメリット・デメリットを明らかにし、必要な激変緩 和を取り入れ、改革を進めることとされており、消費者の利益につながると考 えられるので、本報告を高く評価したい、との意見があった。 ○ 算定会の改革については、損害保険各社はシステム開発等の準備がかかるの で、例えば、参考料率、データ・バンク機能、ガイドラインの内容、独禁法と の関係等について早急に検討を行い、その内容を示すべきである、との意見が あった。 ○ 算定会が算出する参考純率を各保険会社が使用する場合には、早期に認可さ れることが、新しい算定会制度の効用を発揮することにつながる、との意見が あった。 ○ 報告書が金融システム改革の流れを踏まえ、真の消費者利益につながる改革 を基本としている点について評価したい、との意見があった。 ○ 相互参入の今後の具体的検討の際のポイントとしては、保険業を通じて培っ たノウハウ等を活かして、いかにしてシナジー効果を発揮するか、が重要であ る、との意見があった。 ○ 他の金融機関とのイコール・フッティングの観点から、保険会社が他の金融 機関の業務の代理を行えるようにすることが必要である、との意見があった。 ○ 持株相互会社については、欧州、カナダ、米国の一部の州でも導入が進んで おり、グローバル化への対応という観点から、今後とも、具体的な検討を行う べきである、との意見があった。 ○ 実施に当たっては、実効性のある弊害防止措置、支払保証制度といった環境 条件の整備を図るとともに、その実施時期については、保険業界の経営実態を 踏まえ、保険制度改革の定着状況を見極めつつ、慎重な判断をするべきである、 との意見があった。 ○ 競争の促進が進む中で、支払保証制度は、今後の最大の課題の一つであるが、 保険会社の経営破綻において、何を、どこまで保護するのか、について、保険 商品の特質等を勘案しつつ、議論をつくすべきである、との意見があった。 ○ 保険、特に生保は、契約後に保険を移しかえようとしても年齢によっては難 しい場合があるなど、銀行、証券とは異なる点があるが、だからといって、こ れを理由として自由化をさぼることは許されず、今般、ビッグバンの一環とし て自由化を実施することは適当なことである、との意見があった。 ○ 行政当局は、報告書の内容について最大限の解釈をもって実行に移すことが 重要である、との意見があった。 ○ 過去に保険審議会総合部会で相当議論した結果踏み込めなかった項目につい て実現の方向に向かったことは、不十分さは残るが、その方向性は評価できる、 との意見があった。 ○ 算定会が遵守義務のない料率を算出するとともに、データバンク機能を果た すといった方向は適当である、との意見があった。 ○ これまで算定会が独禁法の適用除外になっていたことが問題であり、改革後 は、例えば、公正取引委員会のガイドライン程度にとどめるべきであり、独禁 法の適用除外にするべきではないと考える、との意見があった。 ○ 持株会社制度の導入について、相互会社にマイナスのハンディキャップがあ るとすれば、株式会社への転換を積極的に進めたらどうか、との意見があった。 ○ 銀行による保険販売については、子会社又は兄弟会社の商品に限って、しか も一部の商品に限定して認めることとしたことは、一つの小さな前進ではある が、今後、その実績を見ながら、できるだけ早く販売商品の範囲を広げて、子 会社又は兄弟会社以外の商品についても販売できるように努力することが必要 である、との意見があった。 ○ 報告書は、21世紀としては踏み込みが足りないが、2001年までに何をすべ きかといった観点から見れば、理解できる、との意見があった。 ○ 算定会改革について、行政当局は算定会の届出内容から乖離した部分のみ 審査する等の仕組みが考えられることとしているが、これによって、事実上、 標準約款及び参考純率が規範として作用しかねないこととなると困るのでない か、との意見があった。 ○ 何らかの形で倒産等の状況に直面した者に対して、金融商品ごとに保護の在 り方にバラツキが出てくるのは好ましくないので、基本的な前提を明らかにし た上で、支払保証制度の問題についてさらに検討が行われることを期待する、 との意見があった。 ○ グローバリゼーションという大きなベクトルと力学が働き始めている中で政 策判断をするときの着地点として、国内におけるマージナライゼーションを最 小限にくい止めるとの観点から見れば、報告書には説得される部分が多い、と の意見があった。 ○ 算定会の改革について、一般消費者を顧客とする場合と保険の高度な専門知 識を有する企業を顧客とする場合に分けて考えている点は、現実的な判断であ り、適当である、との意見があった。 ○ 我が国においては、保険募集の業務は、多くの女性にとって重大な雇用機会 であり、その雇用が安定的に確保されることは重要である、との意見があった。 ○ 米国においても料率の認可制がある州があることにかんがみ、保険の安定性 を削ぐことがないように我が国でも料率の認可制が残されたものと理解してお り、経過措置と受けとめている、との意見があった。 ○ 商品・料率認可に係るガイドラインは、自由な競争を維持しながら運用する ことが適当である、との意見があった。 ○ ビッグバンに向けた保険制度改革の実施に当たっては、消費者に混乱が生じ ないように慎重に進めるべきである、との意見があった。 ○ 実効性のある弊害防止措置は具体的にどういうものか、消費者自らが学べる 場・機会の充実については誰が、いつ、どのような形でそれを保証するのか、 といったことが大きな課題であり、引き続き、検討を行うべきである、との意 見があった。
担 当:
大蔵省銀行局保険部保険第一課調査室 連絡先: 電話(代表) (3581)4111 内線 2812 本議事概要は暫定版であるため今後修正があり得ます。 |