1.日 時 平成10年1月30日(金)14時00分〜16時10分
2.場 所 共用第三特別会議室(合同庁舎四号館)
3.議事概要
・ 支払保証制度の整備に当たっての考え方(案)及び早期是正措置制度
の導入に当たっての考え方(案)について事務局より説明の後、自由討
議が行われた。
・ 自由討議で出された意見は、概ね以下のとおりである。
○ 保険会社の負担に限度額を設定し、保険会社の負担額を超える破綻が生じた
ときは、保険会社に追加負担を求めるのではなく、公的資金の導入を図るとい
うスキームを創るべきではないか。
○ 相互会社は、株式会社の株価というような一般の人が経営状態を把握できる
ような指標がないので、早期是正措置について用いられるソルベンシーマージ
ン比率は、真の経営実態を反映したものにすることが重要ではないか。
○ いくらの補償をするかということも重要だが、どのようにして補償基準を決
めたのかということをオープンにすることが重要ではないか。
○ 保険商品ごとの補償のイメージ図が必要ではないか。
○ 補償率を90%とした場合、潰れても90%補償されるんだということで、
保険会社が商品の価格をダンピングしたり、消費者がとにかく価格の安い保険
商品を選択するという事態を招き、金融ビッグバンを迎え真の自由競争が実現
しないのではないか。2001年4月以降については、もう少し厳しめとして
はどうか。具体的には貯蓄保険については、預金保険の1000万円という水
準とかけ離れない水準とし、死亡保険金等については100%補償とすべき。
それができないのであれば保険契約者の健康状態にかかわらず、欠損部分を保
険契約者の負担により買い増しさせるとか、自己負担できない保険契約者は、
欠損した金額に見合った保険種類に変更できるとか、選択できるようなシステ
ムを創るべきではないか。
○ 保険契約者の自己責任は、2001年3月までに保険契約に加入したか、そ
れ以降に加入したかで問うべきではないか。
○ 負担金について、年間負担限度額や累積負担限度額を設けないと大きな破綻
があった場合、保険会社の負担が青天井になり、制度への加入が強制的である
ということにかんがみれば、問題ではないか。
○ 保険の種類ごとに補償水準も異なっても良いのではないか。自己負担が問え
る商品については、補償対象外とするべきではないか。
○ 超低金利政策で保険会社の経営が圧迫されている下で、強制的に保険会社に
負担金を課するのであるから、保険会社の負担軽減のためにも、負担金の税額
控除をするべきではないか。
○ 破綻処理も大事だが、破綻防止のための措置は更に重要ではないか。保険業
界も予定利率の弾力的な運用、機動的な外部資金の調達、相互会社の株式会社
化等柔軟な経営体制や組織の合理化、リストラ等破綻の事前防止に努めていく
べきではないか。
○ 制度として公的資金を組み込まないと、保険契約者に安心感を与えることが
できず、保険離れにつながるのではないか。
○ 制度に対する信頼感の観点から保険会社の負担金は事前拠出でよいのではな
いか。
○ 損害保険については、そもそも事故が起きたときに損害を補てんするもので
あるから、経過措置期間中に起きた事故については、100%保険金を支払う
ことが妥当ではないか。ただ、制度自体で想定している負担額を超える負担額
が必要であるから、それを超える部分については、公的資金の注入、それが無
理であれば政府保証、日銀借入れを考えるべきではないか。
○ 損害保険について、大災害により破綻が起こった場合、破綻保険会社以外の
保険会社の経営も相当圧迫され、さらに負担金自体がさらに経営を圧迫するこ
とが想定されることから、その場合には公的支援の導入を検討すべきではない
か。
○ 支払保証制度、早期是正措置、ディスクロージャーは同時に進めるべきでは
ないか。
○ 負担金については、各社の経営の内容等を加味して金融システムの安定自体
を損なわないように決定すべきではないか。
○ 早期是正措置について、目標とするソルベンシーマージンの比率が現状の保
険会社の実態とあまりにもかけ離れ過ぎていると、保険会社の投資活動が鈍ら
ざるをえなくなるため、比率の設定は業態規模や時間をかけ慎重に決定すべき
ではないか。
○ 保険業の信頼性、金融システムの安定化のために、早急に支払保証制度の法
制化を進めるべきではないか。
○ 補償率90%というのは、外国の例や保険契約者に与える安心感という点か
ら妥当な線ではないか。
○ 累積負担限度額の設定は、制度創設の早い段階の破綻には対応できるが、限
度額を超えたときの破綻には対応出来ないという事態が生じること、限度額を
超える破綻には対応できないというのでは支払保証制度の趣旨に反することか
ら、不適当ではないか。保険会社への過度な負担を求めないために、積立限度
額の設定が妥当なのではないか。
○ 保険会社が負担できる範囲には限りがあり、支払保証制度の限界について認
識すべきではないか。負担を超える部分については、自己負担なのか、公的支
援の導入なのかもっと議論すべきではないか。
○ 負担については、公的資金が主で民間負担が従というのが筋ではないか。
○ 火災保険の対象については、個人か否かによって線引きをしたほうがよいの
ではないか。
○ 保険の仕組みが専門的であること、保険契約が長期的であり将来の保険会社
の経営を予測することは困難であること等から預金者以上に保険契約者に自己
責任を問うことはできないのではないか。
| 担当者
大蔵省銀行局保険部保険第一課調査室 芥川、谷岡 連絡先 電話(代表)(3581)4111 内線2717、5173 本議事要旨は暫定版であるため今後修正がありえます。 |