保険審議会第4回基本問題部会議事概要

                                                                            
1.日  時    平成9年3月28日(金)14時00分〜16時20分                
2.場  所    4号館共用第2特別会議室                                      
3.議  題    (1) 算定会の改革等、自由化措置について                        
              (2) 銀行等による保険販売等について                            
                                                                            
4.議事概要                                                                
  ・  3月28日(金)に保険審議会第4回基本問題部会が開かれた。            
  ・  まず、算定会の改革等、自由化措置について、公正取引委員会事務総局より独
    占禁止法上の観点から説明が行われた後、質疑等が行われた。次いで、参考人の
    日本損害保険代理業協会の佐藤会長より意見陳述があった後、質疑等が行われた。  
  ・  次に、銀行等による保険販売等について、事務局より説明が行われた後、質疑
    応答及び自由討議が行われた。                                            
      意見陳述及び自由討議で出された意見は、おおむね以下のとおり。          
                                                                                    
  (1) 算定会の改革等、自由化措置について                                          
    1  公正取引委員会経済取引局栗田調整課長の説明                                
      ○  独占禁止法上の観点からの基本的な考え方として、                            
        (a) 損害保険分野においても市場原理に基づく競争が行われることが重要で
          あり、一層の規制緩和による競争促進が必要。そのためには、料率の自由
          化とともに、商品の種類、販売方法等の自由化・多様化が重要な課題であ
          り、算定会制度については、競争制限的ではなく、むしろ競争促進的とな
          る仕組みとなるように抜本的に見直す必要がある。使用義務は廃止された
          が、実態は何も変わらないということにならないよう、単なる遵守義務廃
          止に止まらない幅広い議論が行われることを期待。                    
        (b) 算定会は、中立的な組織として客観的なデータバンク機能を果たすべき
          であり、また現在のように、算定会が、保険種目ごとに一つである必然性
          はなく、複数併存も考えられる。                                    
        (c) 算定会の活動は、独占禁止法の枠内で行うべきであり、独占禁止法適用
          除外制度は廃止するべきである。また、算定会制度の抜本的な改革がなさ
          れると、自然と独禁法適用除外制度は不要になると考える。            
      ○  料率の算出について、                                                      
        (a) 算定会が算出する料率は、保険数理上、大数の法則に基づく算出が必要
          とされている純率に限定すべきであり、また、その使用義務を課すべきで
          はない。                                                          
        (b) 算定会が付加率又は営業料率を算出する必要性・合理性はない。仮に認
          めると、事実上各社料率が横並びとなり、料率自由化という制度改革の実
          効が失われるおそれがあり、アドバイザリー・レートとしてであっても会
          員に提供することは適切ではない。付加率は、個社が事業比率等に応じて
          自己責任に基づいて設定すべきものである。                          
        (c) また、算定会が過去のロス・データの統計的処理に加えて、トレンディ
          ング等による純率の算出まで行うことが常に必要なのかを吟味する必要が
          ある。                                                            
      ○  料率算出上のリスク区分について、算定会は適切に細分化されたリスク区
        分に応じた多様なロス・データの提供や純率の算出を行い、各会員はこうし
        た情報を基に自己の判断で営業料率を設定することとすべきである。データ
        バンク機能については、現在の算出保険種目の純率にかかる情報を一層詳細
        に提供していくことが重要である。算定会が画一的なリスク区分を決定し、
        その料率算出の情報提供にとどまる限り、各会員による商品・料率の多様化
        が阻害されるという懸念がある。                                      
      ○  料率認可制について、純率アドバイザリー制度の採用は各社の自由な料率
        設定を認めるものであり、機動的な料率設定等の観点から、個社ごとの厳密
        な認可制を維持するのではなく、例えば届出制あるいは変更命令権付きの届
        出制への移行についても検討を進めるべきではないか。                  
      ○  独占禁止法適用除外制度について、                                          
        (a) 以上のような改革を行うことにより、算定会による純率の算出及びアド
          バイザリー・レートとしての提供はそれ自体として独占禁止法に違反する
          ものではなく、適用除外規定は不要である。算定会制度の適用除外制度の
          見直しにおいては、算定会が実際どのような活動を行うべきなのかの検討
          を前提として、適用除外制度の必要性について考えていくべきである。  
        (b) 算定会による純率を客観的に算出し、純粋に参考値として会員に提供し
          ていくことであれば、独占禁止法上の問題は生じない。                
        (c) 会員の(算定会への)データ提供義務との関係では、いわゆるフリーラ
          イダーを認める必要はないと考えられ、算定会は保険種目ごとに加入脱退
          が可能であり、かつ、必要不可欠な限度で会員にデータ提供義務を課すこ
          とについては、独占禁止法上の問題はない。今後、経費情報の提供等その
          他の活動についても、独占禁止法の枠内において行われるよう慎重に検討
          していくべきである。                                              
                                                                                    
    2  日本損害保険代理業協会・佐藤会長の意見陳述                                  
      ○  規制緩和・自由化の方向には基本的に賛成であるが、それが急激で社会的
        混乱を引き起こすものであってはならず、かつ保険のユーザーである日本の
        消費者の利益となるものでなければならない。                          
      ○  算定会制度は、国民生活に必要不可欠な自動車保険、自賠責保険、火災保
        険、地震保険、傷害保険の料率を公正、妥当な方法で、継続的かつ安定的に
        提供してきたため、日本の消費者が世界で有数の安価で良質な保険サービス
        を享受することができた。                                            
      ○  アンケート調査の結果から、日本の消費者は、新しい保険料体系として、
        危険度の実態に合わせた保険料体系を望んでいるが、危険度の実態の反映も
        著しく極端になったり、社会的混乱が生じるようでは困るとしている。換言
        すれば、保険の持つ相互扶助性、被害者救済が生かされた料率体系を望んで
        いると言える。                                                      
      ○  保険は社会公共性の高い事業であるが、料率の仕組みによっては社会公共
        性が失われる懸念が生じる。最近一部の保険会社において、リスクのよい契
        約者層に限定して割引を行い、保険を販売するという例(いわゆる「チェリ
        ーピッキング」)が見え始めており、この傾向が助長されると、保険が商業
        主義に流され、保険の原点である相互扶助、被害者救済が崩壊し、消費者の
        利益が阻害されることになる。新しい料率制度、算定会制度の検討に当たっ
        ては、チェリーピッキングが行われない仕組みとするべきである。        
      ○  算定会は算定会料率の使用義務が廃止されても、料率算出には大量のデー
        タの収集・分析が必要であり、これらの業務は中立の機関が行うのが最も公
        平でかつ効率的であることから、算定会は法律に基づいた独立で中立の機関
        として存続することが消費者の利益に適うものと考える。                
                                                                            
    3  自由討議における意見                                                
      ○  各社が算出した料率を算定会が平均化して提示することが良いのかどうか
        疑問、という説明であったが、逆に、料率の多様化が消費者にとって良いこ
        とかどうか疑問である、との意見があった。                            
      ○  料率の多様化によって、安くなるだけであれば、消費者にとって良いこと
        かもしれないが、安くなるところがあれば当然高くなるところもある。そう
        いう多様性を踏まえて、本当に消費者のためになるのかどうか、議論してお
        かなければならないのではないか、との意見があった。                  
      ○  保険という相互扶助的な商品は、多様化について、普通の商品より制約が
        大きいのではないか。多様化すれば、独禁法上問題はなくなるので、それで
        全ての問題が解決した、ということにはなりにくい。純率や付加率について
        企業努力が反映されない完全一律というのは問題である、という意見は分か
        らないでもないが、商品の性格上、保険商品の完全自由化には、一定の制約
        があると考える、との意見があった。                                  
      ○  グローバル・スタンダードの観点からみると、EUでは純保険料の算出、
        共同保険統計の作成、標準保険約款の作成等、一定の行為については、包括
        適用除外制度が認められている、との意見があった。                    
      ○  今後の算定会の活動に関して、平成7年10月に公正取引委員会より出さ
        れた「事業者団体ガイドライン」の内容を見ると、当該ガイドラインの解釈
        上、当該活動が違反となるかどうか必ずしも明確でないため、今後の算定会
        の活動が当該ガイドラインの内容に違反しないものとすることが必要である、
        との意見があった。                                                  
      ○  今後の算定会の役割・機能が高まる中で、行為の態様や結果等によって独
        禁法の解釈が変わることは、算定会や保険会社の活動が法的に不安定な状況
        におかれることとなるため、経済活動上大きな支障となる、との意見があっ
        た。                                                                
      ○  独禁法や事業者団体ガイドラインの内容に反しないこと、及びグローバル
        ・スタンダードの観点から、算定会の正当な一定範囲の行為については、引
        き続き独禁法適用除外を認めていくことが必要である、との意見があった。  
      ○  欧米と我が国の独占禁止法の体系、あるいは事業者団体の活動に関する規
        制の体系の差異をみると、欧米では除外制度で規定しなければ違法であるが、
        我が国では規定しなくても適法の場合があり、従って、わざわざ我が国で適
        用除外制度を設ける必要はないということであった。将来的には、その判断
        を手続上明らかにすべきである、との意見があった。                    
      ○  これから遵守義務のない純率という仕組みができ、付加保険料について、
        それぞれの会社の実態あるいは営業・経営判断の下から、多様な料率が出て
        くることが期待されることを考えると、消費者保護の観点から標準的な営業
        保険料に関するデータの提供あるいはディスクロージャーといったものが必
        要ではないか、との意見があった。                                    
      ○  一般的な商品だと対価と同時にその商品を受け取って目で確かめながら、
        対価を払うことができるわけであるが、保険の場合は、現実に事故が起こっ
        た場合に商品内容が具現化されるという特色を持っている。消費者が当初安
        い、よさそうな商品であると判断して買っても、実際の事故が起こった際に
        は免責条項に該当するということがありうる。やはり標準的な約款や商品、
        それに伴う標準的な営業料率という情報を持った上で、それとの比較におい
        て、現在その提供された商品の意味・内容を理解した上で、まさに自己責任
        という形で契約してもらう、ということにする必要がある。その観点からす
        ると、営業料率の統計データを揃え、標準的な料率として消費者に提供して
        いくことが必要ではないか、との意見があった。                        
      ○  保険の内容や料率が適正であるか、ということは、極めて技術的・専門的
        な領域であり、消費者には判断がつきにくい。一方で、公取委は認可制を維
        持することは困難であり届出制に移行すべきではないか、という説明を行っ
        た。全体の枠組みとして、保険の内容や価格が適正であるかという判断を果
        してどのように全うしていくのか、との意見があった。                  
                                                                            
    4  公正取引委員会経済取引局栗田調整課長の補足意見                      
      ○  我々は、算定会が算出しているリスク区分は、現在のままででいいのか、
        ということを指摘しているわけであって、極端なリスク細分を進めていくべ
        き、ということを言っているわけではない。当然、リスクの細分化は適切に
        進めていくべきと考えている。                                        
      ○  適切なリスク区分と言った場合、その判断は基本的には算定会及び当該算
        定会を監督する大蔵省が行う。                                        
      ○  算定会が従来のリスク区分のままに料率を算出し、提供していくとすれば、
        各保険会社は、差別型自動車保険などの商品を提供していくことができなく
        なってしまう。そういった商品を自由に提供していくためには、算定会が適
        切な情報を提供していくことが今後不可欠である。そのような観点から、一
        層のリスク区分の細分化を進めていき、様々なタイプの商品あるいは料率に
        よって競争が促進されることが必要である。                            
      ○  欧米における独占禁止制度は、事業者団体や事業者団体間の共同行為を厳
        しく禁止する規定となっている。米国では、違反とならない行為は、判例法
        や歴史的な背景から特別の規定がある。EUでの適用除外法は、本来違反で
        あるものを適用除外とする規定というよりは、元々競争制限的でないから違
        反でないと規定しているに過ぎない。これに対して、我が国の独占禁止法上
        は、競争の実質的制限であるとか、事業者の不当な制限を違法とする、とい
        う規定になっており、独占禁止法の規定なくして適法となる活動がある。特
        に昭和28年の改正により、共同行為を一律・厳格に禁止する規定は削除さ
        れた。その意味で、米国やEUのように、一律に適用除外とする規定を置く
        必要性は減少している。                                              
      ○  あらゆる事業者団体が独占禁止法という一般的な競争ルールの下で、独占
        禁止法に違反しないように注意をしながら活動をしている。算定会の活動に
        ついてのみ、例外的に適用除外規定を設ける必要があるのかどうか、慎重に
        検討しなければならない。そのような適用除外規定がなくても、必要に応じ
        て個別に公取委に相談すれば、円滑な算定会の活動は敢行できるのではない
        か。                                                                
      ○  多様な商品・多様な料率が出てくることが消費者の利益になる。        
          標準約款の提供は消費者に有用だと思うが、問題はその中身であり、複数
        の選択肢があればより望ましいが、それ以外の選択が許されないというもの
        は問題があるのではないか。                                          
          料率は商品の中身との見合いで評価されるべきであって、商品の内容と無
        関係に料率を平均化して比較することにどれだけの意味があるのか疑問。営
        業保険料率をアドバイザリー・レートとして提供していくことには問題があ
        るというのが公取委の基本的な立場である。                            
                                                                            
                                                                            
  (2) 銀行等による保険販売等について                                        
      ○  この問題については、過去の審議会時と環境が変化している。例えば、1
        低金利、株安等の保険会社を取り巻く環境の変化、2ビッグバンの流れ、こ
        れらを踏まえて保険販売をどう考えるか議論すべき、との意見があった。  
      ○  銀行の窓口で住宅ローンの受付の際の火災保険、両替の際の旅行保険など
        のニーズが考えられる。また、銀行には国民共済のパンフレットを窓口にお
        くなど実績がある。欧米等では、ワンストップショッピングが、顧客の利便
        性に資しており、また、コスト安や行員の質の高さが認められており、アフ
        ターサービスの低下にはならない、との意見があった。                  
      ○  消費者の利便性と消費者の利益とを分けて考えるべきではないか。銀行に
        よるワンストップショッピンングにより利便性は向上するが、それが消費者
        の利益となるのか。また、難しい商品には専門知識が必要で、国民に保険の
        内容の判断力は期待できず、保険については、助言が必要だが、そうした人
        材が銀行にいるかは疑問。保険会社は教育に金をかけている、との意見があ
        った。                                                              
      ○  他業が禁止されている銀行が、行ってよい業務であるのかどうか、許され
        る他業とはいかなる範囲のものかという基本問題から論ずべき。保険販売が
        銀行の固有業務と関連性・親近性があるかという観点から見ると、預金等と
        保険との間には、商品上の基本的差異があるため、関連が深い業務とは言え
        ないと考える。また、国民経済的な観点ないし公益性という観点から見ると、
        保険は既に高い加入率・普及率を達成しており、さらにビックバンとの関係
        で考えても東京市場の再生に直結するとは考えがたく、保険販売が必須のも
        のとも思えない、との意見があった。                                  
      ○  自由化、多様化が利便性の向上に直結するものではない。日本の制度につ
        いて、諸外国に全てならう必要はない。窓販によるチャネルの多様化があっ
        ても現行以上利便性に繋がらない。銀行が生保から手数料を取って販売する
        だけで流通イノベーションが図られるのか疑問。銀行の売り込みにより過当
        競争の発生、手数料の上昇が発生する、との意見があった。              
      ○  生命保険会社の2万強の店舗網、70万人を超える営業人員に加え、通信
        販売、百貨店、インターネット等でも保険は販売しているが、百貨店などの
        大店舗で保険購入は生命保険文化センター調べで、0.2%(平成6年)に
        過ぎない。また、保険の専門性から欧米でのワンストップショッピングは成
        功していない、との意見があった。                                    
      ○  改革の話は既存の枠組みにとらわれず、ゼロから考えるべき。競争及び消
        費者の利益を原則とし、欧州の弊害の実証データを見ながら考えるべき。フ
        ァイアーウオールを前提として、せめてカナダ・アメリカ並又は国民共済並
        のことを目指して試行してはどうか、との意見があった。                
      ○  銀行には優越的地位があり、融資等の銀行取引を背景として圧力販売や抱
        合わせ販売が行われることが懸念される。商品を限定して窓販を認めても問
        題が残る。また、顧客情報の流用、商品の混合が発生する可能性が有る、と
        の意見があった。                                                    
      ○  保険会社の経営問題、販売チャネルの問題は議論の本筋から外れており、
        最終的な段階で考慮する問題にすぎない。既存の販売チャネルが最善かも証
        明できない。具体的な商品を決め検討すべきではないか。欧州では、貯蓄性
        の商品、アメリカでは年金を中心に販売している、との意見があった。    
      ○  銀行にとっては、保険販売はリスクがないが、他方銀行が代理店を子会社
        で保有し参入すればよいことで、本体で販売する必要はない、との意見があ
        った。                                                              
      ○  売り方の問題では共済のように金融取引と関連をなくせば弊害は少ないか
        もしれない。アメリカでは、反トラスト法により抱き合わせ販売を禁止して
        いるが、日本の独禁法のみでは弊害防止は出来ないのではないか。また、弊
        害防止措置の実効性は疑問。更に銀行に顧客情報を自由に使われては困る、
        との意見があった。                                                  
      ○  世界の流れの中で、保険販売も銀行を含む全ての者に門戸を開くべき。た
        だし、一連の自由化のなかで強者と弱者の差は大きくなっている。大きい既
        存会社であっても、小さなベンチャーから特許を買う製造業における知的所
        有権のように、中小保険会社が独特の行き方のできる仕組みが必要。また、
        アフターサービス等の非価格競争上の競争力が重要となる。支払保証制度等
        の契約者保護の仕組みの確立が前提である、との意見があった。          
      ○  銀行による保険販売は、生活者の価値基準から見て消費者の利益に結びつ
        くとは考えられず、むしろ「預金」と「保険」との混同、流通経路の複雑化
        によるコストの上昇や責任の不明確さに結びつく可能性及び現在リストラ進
        行中である銀行の販売後のサービス提供体制が十分かどうかの懸念など、予
        見される問題が多いため、認められるべきではない、との意見があった。  
      ○  銀行にとって商品や物品の販売は一般事業であり、保険の販売を行う保険
        代理業や仲立業も一般事業にあたるため、銀行の保険販売は、銀行と一般事
        業との関わりという観点から議論されるべき。特に、事故処理等の面で高い
        専門性を要求されるような場合、銀行が顧客対応ができるかどうか疑問であ
        る、との意見があった。                                              
      ○  弊害防止措置の実効性については、例えば、銀証の子会社方式での相互参
        入を見ても判るように疑問が残る。更にこの保険の窓販は銀行本体で行うと
        いう問題がある、との意見があった。                                  
      ○  銀行の販売によるチャネルの拡大が利用者の利便性の向上につながるのか。
        また、銀行に保険販売が認められるのであれば、証券会社にも認められるべ
        きである、との意見があった。                                        
      ○  規制緩和が全て善とする風潮があるが、保険にあてはまるのか疑問。銀行
        の保険販売は銀行対営業職員個人の競争になり、公正な競争となるか疑問、
        との意見があった。                                                  
      ○  保険の個人資産に占める割合は日本で25%、アメリカで34%、イギリ
        スで50%となっている。また、日本の保険の加入率は95%であるが、金
        額面で不足していると考えている者は54%となっている。さらに、今後、
        高齢化社会が進み年金等のウエイトが高まるはずであり、ゼロサムではない、
        マクロから見るべき。アフターサービスの点についても、銀行では組織とし
        て対応できる、との意見があった。                                    
      ○  本審議会で継続審議となっているのはむずかしい問題であるからで、いろ
        いろな項目について、問題点を列挙し、メリット、デメリットを検証できな
        いか。銀行の窓販のコストの優位性については検証できるのではないか、と
        の意見があった。                                                    
                                                                            
                                                                            
担 当: 大蔵省銀行局保険部保険第一課調査室
連絡先: 電話(代表) (3581)4111 内線 2812
本議事概要は暫定版であるため今後修正があり得ます。