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│ 項 目 │ 支払保証制度の整備に当たっての考え方 │ 備 考 〔報告書のペ-ジ等〕 │
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│4.経過措置 │ │ │
│(1) 経過措置の対象保険│ 預金については、2001年3月末までの特別な措置として預金の全額が保│ │
│ 契約 │護されるが、これとの比較で、支払保証制度において、制度創設当初から補償│ │
│ │限度を適用すべきかどうか検討する必要があるのではないか。 │ │
│ │ │ │
│ │(1) 保険については、保険契約者に自己責任を求めうる環境が整備されるまで│ │
│ │の間は、何らかの経過措置により可能な限り手厚い保護を考慮する必要がある│ │
│ │のではないか。 │ │
│ │ │ │
│ │(2) 保険業に対する信頼確保、保険契約者に対する不安感の除去のためにも経│ │
│ │過措置が必要ではないか。 │ │
│ │ │ │
│ │(3) 経過措置については、保険会社の負担が増加し、健全経営を損なわないよ│ │
│ │う配慮する必要があるのではないか。 │ │
│ │ │ │
│(2) 特別負担金 │ 経過措置として本則に基づく補償を上回る補償部分に係る追加的負担は、特│ │
│ │別負担金として事前に追加徴収してはどうか。 │ │
│ │ │ │
│ │(注)預金保険と同様の措置。 │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│5.公的支援 │ 機関が、経過措置の実施に伴う資金調達を円滑に行うことができるようにす│「保険契約者の保護を図るため、保│
│ │る観点から、公的支援(例えば、政府保証、日銀借入)が必要ではないか。 │険会社の破綻に際して、保険の保障│
│ │ │機能が維持・確保されるよう、法的│
│ │ │に確立した制度として保険支払保証│
│ │ │制度を整備するとともに、2001│
│ │ │年3月末までの間、預金者保護の特│
│ │ │別措置が講じられることを踏まえ、│
│ │ │保険契約者の払い込んできた積立金│
│ │ │の確保並びに(中略)支払保証制度│
│ │ │について、円滑な資金調達がなされ│
│ │ │るよう、公的資金を含めて検討する│
│ │ │」 │
│ │ │(平成9年12月16日自由民主党│
│ │ │「金融システム安定化のための緊急│
│ │ │対策」) │
│ │ │ │
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