1.日 時 平成9年11月7日(金)10時00分〜12時00分 2.場 所 中央合同庁舎第四号館大蔵省第二特別会議室 3.議事概要 ・ 「法的構成に係る論点」及び「支払保証のための資金についての基本的考え方」 について事務局より説明を行った後、自由討議が行われた。 ・ 自由討議で出された意見は、概ね以下のとおりである。 [預金保険制度に倣って保険関係を成立させることについてどう考えるか] ○ 支払保証制度に関して保険関係と構成することは不適当ではないか。 ○ 支払保証機関が、一定の事由のもとで、保険契約者の保護のための措置にあた るという法的構成をとることが考えられるのではないか。 [支払保証機関への保険契約の包括移転をどのような手続で始めるか] ○ 破綻保険会社の資産評価については透明性を高めるべく第三者機関を活用する ことが重要ではないか。 ○ 内閣総理大臣による協議の相手方の指定、あっせん、破綻保険会社に対する手 続実施命令といった規定は引き続き必要ではないか。 ○ 予定利率の変更に当たっては、例えば、国内債券の金利を踏まえることなどが 考えられるのではないか。 ○ 支払保証機関の二次ロスを回避するために、契約条件変更の際に例えば、予定 利率変動型の保険商品を破綻保険会社の保険契約者に提供することが考えられな いか。 ○ 通常の商品に比べて保険料などが非常に極端な商品について、支払保証機関へ の移転に当たって、契約条件を変更できる余地を残しておくことが適当ではない か。 [更に、支払保証機関への保険契約の包括移転に向けてどのような手続で進めていくか] ○ 破綻保険会社がリスクヘッジのために他の保険会社に再保険を出している場合 、再保険は失効し、元受保険だけが支払保証機関に移転されるという問題がある のではないか。 [保険契約を分割して移転することについてどう考えるか] ○ 破綻保険会社から複数の救済保険会社への分割移転を図ることが必要ではない か。 ○ 分割移転に関しては良好な契約のみが保険集団から出ていくことになるという 問題があり、そう頻繁に行うものではないのではないか。 [支払保証機関が保険を引き受けることに伴う法制上の手当てについてどう考えるか] ○ 支払保証機関による保険の引受けは保険業に該当しないのではないか。 ○ 免許を得る必要はないが保険業法の規定が適用されるということが考えられる のではないか。 ○ 保険業に該当しないものの保険業法の規定を準用するということが考えられる のではないか。 [支払保証のための資金についての基本的な考え方についてどのように考えるか] ○ 支払保証制度への拠出負担によって他の保険会社までもが破綻するような事態 にならないものであることが制度の前提であり、何らかの拠出負担限度の設定が 必要ではないか。 ○ 毀損程度が大きくないなるべく早い段階で破綻の処理を開始することが必要で はないか。ディスクロージャーの充実や早期是正措置制度の現実的かつ適切な運 営が重要ではないか。 ○ 大規模な災害が続いたような場合には支払保証制度での対応には限界があるの ではないか。
担当者
大蔵省銀行局保険部保険第一課調査室 服部、谷岡 連絡先 電話(代表) (3581)4111 内線 2812 本議事要旨は暫定版であるため今後修正がありえます。 |