1.日 時 平成9年11月12日(水)10時00分〜12時00分 2.場 所 中央合同庁舎第四号館大蔵省第二特別会議室 3.議事概要 ・ 「第9回及び第10回研究会のテーマについての再討議」及び「保証対象契約等 についての基本的な考え方」について事務局より説明を行った後、自由討議が行わ れた。 ・ 自由討議で出された意見は、概ね以下のとおりである。 [第9回及び第10回研究会のテーマについての再討議] ○ 破綻保険会社の資産の査定にあたる第三者機関を、支払保証機関の内部ではな く外部に設けるという考え方もあるのではないか。 ○ 第三者機関の在り方を検討するにあたっては、破綻処理における保険管理人の 位置づけ、第三者機関の関与の内容(資産査定のみか、移転計画全般に及ぶのか )、どの程度関与するのかといったことについて考えてみる必要があるのではな いか。 ○ 第三者機関が資産査定等を行うことに伴う費用を誰が負担するのか、内容によ っては相当のコストがかかるのではないか、という論点があるのではないか。 ○ 保険管理人、第三者機関、支払保証機関の関係を明確にする必要があるのでは ないか。 ○ 支払保証機関自体が破綻することを避けるための手立てが必要ではないか。 ○ 救済保険会社を見つける作業を行う前に、契約条件の変更内容を余りに厳格に 決めてしまうことは、破綻処理の柔軟性を損なうことになるのではないか。 [保険契約者以外に対する債権を移転する場合の対抗要件について] ○ 保険契約者以外に対する債権の移転に係る対第三者対抗要件について、個々の 債務者に通知をしなくてもよいかどうかを検討する際のポイントの1つは、当該 債権が保険契約の移転に伴って必然的に移転されるものなのかどうかということ ではないか。 [基準時以降における保険金の支払について] ○ 預金保険制度では、仮払いの対象を普通預金に限定し、定期預金を含んでいな いことに鑑みれば、保険の場合保険金の支払が暫くの間止まってしまうことにつ いて、特段の手当てを講じる必要性は小さいかもしれない。 ○ 保険事故が発生した保険契約者のために何がしかの手当てをとることによって 、破綻処理自体が遅れるという事態を招くおそれがあるのではないか。 ○ 制度を複雑なものとせず迅速な処理が図られるものとすることが重要ではない か。 ○ 無制限に対応することは困難であり、緊急性があるものについて何らかの手当 てを講じることが考えられるのではないか。 ○ ニーズがあるのであれば、貸付けを行うことが考えられるのではないか。 [保証対象契約等について] ○ 団体生命保険、団体年金保険については、当該保険の性格を踏まえつつ慎重に 検討することが必要ではないか。 ○ 保険契約者の属性で区分することは、保険の性質からみて必ずしも適当ではな い面もあろうが、他方、支払保証制度の趣旨からみてやむをえない面もあるので はないか。 ○ 外国においては保証対象か否かについて細かい区分けを行っていないことにつ いて留意する必要があるのではないか。 ○ 特別勘定を一般勘定と区分して取り扱うための何らかの法的手当てが考えられ ないか。 ○ 配当金については保証の対象外とすることも考えられるが、配当方法は種々で あり、衡平性を確保できるかという課題があるのではないか。 ○ 現時点においては破産を前提とするのではなく、全ての保険契約について継続 を図ることが適当ではないか。ただし、将来的には海外の状況等を勘案しながら 倒産法制との連携を図り、払戻しについても検討していくべきではないか。
担当者
大蔵省銀行局保険部保険第一課調査室 服部、谷岡 連絡先 電話(代表) (3581)4111 内線 2812 本議事要旨は暫定版であるため今後修正がありえます。 |