当研究会で検討すべき事項(案)

                                                                              
  今回の保険業法の改正において、保険会社の経営破綻に備えた保険契約者保護のための
「保険契約者保護基金」が設立された。                                          
  しかしながら、「保険契約者保護基金」は、保険契約の移転等を通じて破綻保険会社を
救済する保険会社が現れる場合に当該救済保険会社へ資金援助するものであり、救済保険
会社が現れない場合を考慮すると、保険契約者の保護は万全とは言えない。          
  このような観点から、支払保証制度を導入するとした場合、その制度をどのようなもの
とするかを検討する。                                                          
                                                                              
(1) 保険契約の解除・失効を前提とするか。あるいは継続を前提とするか。          
                                                                              
(2) 保険契約を継続する場合、同制度に保険契約の引受機能を付与するか。あるいは、他
  の保証手段が考えられるか。                                                  
                                                                              
(3) 支払保証制度の保証対象をどうするか。                                      
                                                                              
(4) 清算型の手続き(例えば破産)を前提とするか。あるいは再建型の手続き(例えば会
  社更生)も前提とするか。                                                    
                                                                              
(5) 支払保証のための資金(例えば、保険契約を引き受ける場合は責任準備金)をどのよ
  うな形で手当てするか。                                                      
                                                                              
(6) 既存の倒産手続きを保険契約に適用した場合の問題点について、何らかの特例を設け
  るか。                                                                      
  i)  金融機関の更生手続には、預金保険機構への代理権の付与、監督庁の申立権等の
      特例があるが、これと同様の措置は保険においても可能か。                  
  ii)  保険料が未払いの保険契約は、双務契約とみなされ、倒産法制上、保険金債権が
      財団債権又は共益債権となる可能性があるが、これは適当か。                
 iii)  保険契約の債権評価基準を明確にする必要があるか(保険金額で評価、解約返戻
      金相当額で評価等)。                                                    
                                                                              
(7) 支払保証制度と既存の資金援助制度との関係をどうするか。また、支払保証制度の発
  動事由についてどう考えるか。