1.日 時 平成9年4月16日(水)10時00分〜12時00分 2.場 所 大蔵省第一特別会議室 3.議事概要 ・ 第4回会合に引き続き「保険契約を継続する場合、支払保証制度に保険契約の 引受機能を付与するか。あるいは、他の保証手段が考えられるか。」「清算型の手続 き(例えば破産)を前提とするか。あるいは再建型の手続き(例えば会社更生)も前 提とするか。」について自由討議が行われた。 ・ 自由討議で出された意見は、概ね以下のとおりである。 (会社更生手続き) ・再建の見込みがあることが要件だが、保険業法上の措置がうまくいかない場合を想 定するならば、果して会社更生手続きで受け止めることができる素地があるのだろ うか、入口で止まってしまうおそれがあるのではないか。 ・契約移転の場合、保険契約を色々な会社に移転するということであれば、再建型の 手続きに馴染むのかという懸念がある。 ・管財人に保険契約の解除権が与えられているならば、全ての保険契約についての保 険金額が削減されるということにはならないのではないか。 ・更生計画で同様に債権を削減されたにもかかわらず、資金援助されたことにより特 定の保険契約者の保険契約については保険金額が膨らむことになれば、一般債権者 に不公平感が生じることになるのではないか。 (破産手続き) ・多数の保険契約があるなかで、保険契約の移転に関して保険契約者及び破産管財人 から個別に同意を取り付けることができるのか、支払保証機関が自動的に保険契約 を引き受けることが考えられないか。 ・代替契約方式を使えば個別の同意が得られやすくなるのではないか。 ・保険契約が失効するまでに手続きをすませることができなかった保険契約者の保険 契約についても支払保証機関が引き受ける余地を残しておくことが必要ではない か。 ・他の保険会社に引き受けてもらうことが大事ではないか、現行法上も他の保険会社 へ営業譲渡することが考えられるが、その対価を公正に算出することは難しいので はないか。 ・配当率を勘案して保険金額を確定することが考えられるが、一般の保険契約者に理 解してもらえないのではないか。 ・破産手続き中だけであっても、支払保証機関が契約を引き受けるというのは社会的 に高コストがかかるので、他の方法を考えなければならないのではないか。 (代替契約方式) ・事故が未発生の段階での保険契約の債権・債務関係を支払保証機関へ移すことは可 能なのだろうか、保険金受取人を交えた代替契約の締結が必要ではないか。 ・支払保証機関による保険的な意味合いであり代位という手当てが考えられるのでは ないか。 (その他) ・まず現行保険業法の措置をとるとすると、これによっては対応できない場合、どの ような手続きで倒産手続きに入るかという課題があるのではないか。 ・更生手続きであれば再建の見込み、破産手続きであれば破産原因の判断をどのよう に行うのかという課題があるのではないか、裁判所がこれらを調べるのは難しいの ではないか。 ・保険契約者は極めて多数であり、裁判所からの知れたる債権者への通知、債権者に よる債権の届出といったことができるのだろうか、保険契約者ではなく保険金受取 人が対象となる場合もある。金融機関の更生手続の特例等に関する法律では裁判所 からの送達が不要とされ、債権の届出も預金保険機構が代わって行っており、参考 になるのではないか。 ・届出の対象となる債権額が保険料積立金額ということになれば保険契約者が自ら計 算して届け出ることができるのかという問題があるのではないか。 ・資金援助という言葉が使われているが、保証対象となっている保険契約に関して不 足する資産を補てんしようとするものであり、保証対象となっていない保険契約に その資金が流れていかないような定めが必要ではないか。 ・保険金額と資産額が正比例していないものがあり、保険金額の算出に手間・時間が かかるのではないか。 ・継続対象となっていない保険契約については、ペイオフに要するコストと資金援助 に要するコストを比較することが適当ではないか。 ・支払保証機関から保険会社への委託は困難ではないか、委託に応じる保険会社であ れば保険契約を引き受けるのではないか。 ・特別清算によって保険契約を移転することも考えられるのではないか、その場合は 不良資産の換金は必ずしも必要としないので、換金ロスが生じないのではないか。 なお、次回研究会は平成9年5月7日(水)13時30分からとなった。 以 上
担当者
大蔵省銀行局保険部保険第一課調査室 服部、谷岡 連絡先 電話(代表) (3581)4111 内線 2812 本議事要旨は暫定版であるため今後修正がありえます。 |