第II章 更に検討を深める必要がある論点



                                                                                


1.保証対象となる保険契約                                                      


 (1).主として企業を保険契約者とする保険について被害者への円滑な賠償という点につ


    いてまで視野に入れて対象とするかどうか。                                    


 (2).第I章.2.(5)に関して、その他の団体生命保険、団体年金保険についてどのよう


    に考えるか。                                                                


 (3).変額保険の基本保険金を超過する部分など保険会社が保証していないものについて


    どのように考えるか。                                                        


                                                                                


2.保険契約の継続                                                              


      団体生命保険、団体年金保険、財形保険(生命保険分野)についてどのように考え


    るか。                                                                      


                                                                                


3.保証対象となる請求権                                                        


      保険契約の継続が保証されているものについて、解約返戻金についてどのように考


    えるか。                                                                    


                                                                                


4.保証限度の設定                                                              


 (1).一定額方式とするか(この場合には請求権の区分など具体的内容についてどのよう


    に考えるか)、それとも、一定率方式とするか。                                


 (2).保険契約のうち保証対象になる部分を超える部分の破綻会社における持分について


    は、保険契約者等に帰属させるか、それとも、保証した限度において機関に帰属する


    か。                                                                        


                                                                                


5.保険契約の継続のための方法                                                  


 (1).第I章.6.(2).(a)の方法は会社更生法の目的、性格と整合的か。              


 (2).第I章.6.(2).(a)において資金援助以外に保証する方法はあるか。            


 (3).第I章.6.(2).(b)及び(c)の具体的な方法についてどのように考えるか。        


                                                                                


6.倒産法制上の特例措置                                                        


      保険契約について会社更生手続きの双務契約に係る規定の対象とはしないとの特例


    を設けるか。保険契約者に対して解除権を付与することについてどのように考えるか。


    この他の特例措置についてどのように考えるか。                                


                                                                                


7.支払保証のための資金                                                        


      支払保証のための資金をどのような形で手当てするか。                        


                                                                                


8.既存の資金援助制度との関係等                                                


      支払保証制度と既存の資金援助制度との関係をどうするか。また、支払保証制度の


    発動事由についてどう考えるか。                                              


                                                                                


                                                                                



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