第103回自動車損害賠償責任保険審議会議事概要

  1.日  時    平成9年2月4日(火)10時30分〜11時30分                 
  2.場  所    大蔵省第1特別会議室(本庁舎3F)                           
  3.議  題    (1) 大蔵大臣の諮問について                                   
                    自動車損害賠償責任保険の保険料率の届出に係る保険料率を平成
                  9年5月1日から使用することを可能にするため、審査期間を短縮  
                  すること等                                                 
                (2) 前回の審議会における諮問及び今回の諮問に対する答申について
  4.議事概要                                                               
    ・  大蔵大臣の諮問について事務局の説明の後、委員間において自由討議が行われ
      た。                                                                   
    ・  大蔵大臣の諮問について異議はなく、前回の審議会における諮問及び今回の諮
      問に対する答申がとりまとめられた。                                     
                                                                               
      自由討議で出された意見は、おおむね以下のとおり。                         
                                                                             
    (1) 自賠責保険料率の改定について                                         
    ・  料率改定による累積黒字、累積運用益の活用・還元に関して、損保と自賠責特
      別会計との累積黒字等の残高割合が責任割合と同等の4対6になっていない現状
      に鑑み、自賠責特別会計からの資金移転の方法ついて検討が必要との意見があっ
      た。                                                                   
                                                                             
    (2) 自賠責保険等の運用益の使用について                                   
    ・  運用益の具体的な使途の妥当性についても審議会で議論してはどうかとの意見
      があった。                                                             
    ・  損保会社の運用益の具体的な使途については、審議会での議論を踏まえて損保
      協会の使途選定委員会で議論していく方向が望ましいとの意見があった。     
    ・  運用益の使途について、民間医療機関が活用できる補助金を設けたらどうかと
      の意見があった。                                                       
    ・  恒常的に民間医療機関へ拠出しようとすると、公平な配分基準案を作ることが
      難しく、また、極めて限られたファンドの中で1病院当たりの配分が非常に小額
      になってしまい、契約者等の理解が得られないとの意見があった。           
                                                                             
    (3) その他                                                               
    ・  保険金額の内、傷害保険金額(120万円)および後遺障害第14級保険金額
      (75万円)の引上げについて今後の検討課題としたいとの意見があった。   
                                                                             
  5.答申の概要                                                             
    (1) 保険業法第123条第1項の規定に基づき、生命保険会社の損害保険子会社6
      社に対し、自動車損害賠償責任保険事業を営むことを認可することについては、
      異議はない。                                                           
    (2) 自動車損害賠償保障法第28条の2第3項の規定に基づき、全国労働者共済生
      活協同組合連合会等8組合が自動車損害賠償責任共済事業を営むことについて、
      所管行政庁に対し同意することについては、異議はない。                   
    (3) 自動車損害賠償責任保険の収支状況は、事故率の良化、医療費支払の適正化の
      進展などが見られており、平成9年度の損害率は 124.0%と、前回改定(平成5
      年4月)の際に見込んでいた損害率( 139.7%)よりも良化する見込みとなって
      いる。この結果、平成8年度末の累積黒字は約 3,147億円、累積運用益は約 17,181億円に達する見込みである。累積黒字及び累積運用益については、契約者
      に還元することが適当であるが、還元に当たっては、これが直接の原因となって
      中期的に料率の引上げを招くことがないよう配慮すべきである。             
        収支の改善を踏まえ、累積黒字及び累積運用益の還元などを総合的に勘案する
      と、届出のとおり保険料率を平均約7.7%引き下げることが適当である。   
        したがって、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4第2項の規定に
      基づき、届出のあった保険料率の審査期間を短縮することについては、異議はな
      い。                                                                   
                                                                             
                                                                             
担当者: 大蔵省銀行局保険部保険第二課 田内、長岡
連絡先: 電話(代表) 3581−4111 内線2824、2822
本議事概要は暫定版であるため今後修正がありえます。