1.日 時 平成10年2月6日(金)14時00分〜15時10分
2.場 所 大蔵省第1特別会議室(本庁舎3F)
3.議 題 (1) 大蔵大臣の諮問
全国自動車共済協同組合連合会及び傘下6組合が、自動車損害賠
償責任共済事業を営むこと
(2) 自動車損害賠償責任保険の収支状況
(3) その他
○ 自賠責保険(共済)運用益の使用状況
○ 自動車損害賠償責任保険審議会の金融監督庁への移管
○ 自賠責保険(共済)に係る損害調査方法等の改善
4.議事概要
・ 大蔵大臣の諮問及び自賠責保険収支状況等について事務局の説明の後、委員間
において自由討議が行われた。
・ 大蔵大臣の諮問について異議はなく、今回の諮問に対する答申がとりまとめら
れた。
自由討議で出された意見は、おおむね以下のとおり。
(1) 自賠責保険等の運用益の使途について
・ 救急医療機関に対する運用益の拠出は、公共の病院に対してのみ行われてい
るが、交通事故における治療の8割は民間病院が行っている。民間病院は不採
算のところが多いことから、民間医療機関へも拠出をお願いしたい。また、拠
出方法について、全ての民間医療機関に対して一律に拠出するのではなく、一
地域を選んで活用する等の方法もあるのではないか、との意見があった。
・ 運用益の活用については、契約者に還元することが第一である。最近の金利
情勢からすれば、運用益の減少が予想され、今後の拠出額は圧縮せざるをえな
い状況にあり、民間医療機関を対象とすることは数が多くなり、拠出の効果が
薄れてしまうといった意見が多いことを考えあわせると、民間への助成は困難
である、との意見があった。
(2) 全国自動車共済協同組合連合会等の自賠責共済事業への参入について
・ 全国自動車共協同組合連合会等の参入について反対する意思はないが、保険
金支払いの混乱から被害者に迷惑をかけることのないよう、全国自動車共済協
同組合連合会等は、日本医師会と損保業界等でやっている診療報酬基準案を尊
重した対応をお願いしたい、との意見があった。
5.答申の概要
自動車損害賠償保障法第28条の2第5項の規定に基づき、全国自動車共済協
同組合連合会及び傘下6組合が自動車損害賠償責任共済事業を営むことについて、
所管行政庁に対し同意することについては、異議はない。
| 担当者:
大蔵省銀行局保険部保険第二課 田内、長岡 連絡先: 電話(代表) 3581−4111 内線2824、2822 本議事概要は暫定版であるため今後修正がありえます。 |