(別紙2)    
                                                                        

「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書案」

(公開草案)について

                                                                    
                                                                    
1.審議の背景と経過                                                    
                                                                      
  (1) 我が国における連結財務諸表制度は、昭和50年6月に企業会計審議会が公
    表した「連結財務諸表の制度化に関する意見書」に基づき、昭和52年4月以
    後開始する事業年度から導入され、その後、有価証券報告書の添付書類であ
    った連結財務諸表の有価証券報告書本体への組入れ等、連結財務諸表制度に
    係る数々の充実・見直しが行われた。                                  
                                                                        
  (2) 近年、我が国企業の多角化・国際化が急速に進展しており、また、我が国
    証券市場への海外投資家の参加が増加するなど、我が国企業を取り巻く環境
    は著しく変化している。このような環境の変化に伴い、投資者が企業集団の
    抱えるリスクとリターンを的確に判断するため、連結情報に対するニーズが
    一段と高まってきており、また、企業の側においても、連結経営を重視する
    傾向が強まってきている。                                            
                                                                        
  (3) 企業会計審議会(会長  森田哲彌  日本大学教授)では、こうした状況

    かんがみ、平成7年10月の総会において、「連結財務諸表制度を巡る諸問題」
    を審議事項とすることを決定した。これを受けて、同年11月以降、同審議会  
    は、第一部会及び連結委員会(委員長  白鳥庄之助  成城大学教授)におい
    て、企業における連結手続の現状、現行連結財務諸表制度の問題点及び国際
    的な会計基準の動向等を調査検討しつつ、連結財務諸表制度の見直しについ
    て計17回にわたり審議を重ね、今般、審議の結果を「連結財務諸表の見直し
    に関する意見書案」として取りまとめ、これを公表し、広く各界からの意見
    を求めるものである。                                                
                                                                          
2.意見書案の概要                                                      
                                                                        
  (1) 連結ベースのディスクロージャーの充実等(個別情報を中心としたディス
    クロージャーから、連結情報を中心としたディスクロージャーへの転換)  
                                                                        
    1)  連結情報の充実(「営業の状況」や「設備の状況」等の連結ベースでの
      記載、企業集団の概況・業績等のセグメントごとの記載など)を行い、有
      価証券報告書等の記載順序を、従来の個別・連結の順序から、連結・個別
      の順序とする。                                                    
        なお、連結情報を充実させることに伴い、その有用性が乏しくなると考
      えられる個別情報等について簡素化を進め、ディスクロージャーの効率化
      を図る。                                                          
    2)  企業のオフ・バランス情報、リスク情報等について、連結ベースでディ
      スクローズし、臨時報告書についても連結ベースの提出要件を追加する。  
    3)  連結ベースでのキャッシュ・フロー計算書及び中間連結財務諸表を導入
      し、公認会計士又は監査法人による監査の対象とする。                
    4)  連結子会社がないため連結財務諸表を作成していない会社について、個
      別財務諸表上、関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等を注記する。  
                                                                        
  (2) 連結財務諸表の作成手続等の整備(連結財務諸表原則の改訂)          
                                                                        
    1)  子会社・関連会社の範囲の見直し                                  
        他の会社に対する議決権の所有割合が過半数の場合に加えて、高い比率
      の議決権を有しており、かつ、取締役会の構成員の過半数を出資会社の役
      員又は従業員である者又はこれらであった者が継続して占めている場合等、
      他の会社の意思決定機関を実質的に支配している場合には、当該会社は子
      会社に該当するものとする。                                        
        関連会社の範囲についても、議決権の所有割合が百分の二十以上の場合
      に加えて、一定の議決権を有しており、かつ、財務及び営業の方針決定に  
      重要な影響を継続的に与えることができる場合には、当該他の会社は、関
      連会社に該当するものとする。                                      
    2)  税効果会計の適用                                                
        連結財務諸表上の当期純利益が当期の業績をより適切に反映したものと
      なるよう、国際的に広く採用されている税効果会計の適用を原則とする。
    3)  親子会社間の会計処理の統一ルールの明確化                        
        同一環境下で行われた同一の性質の取引等については、「原則として」
      会計処理の統一を求める。                                          
    4)  国際的調和の観点を踏まえた連結手続の明確化・連結財務諸表における
      表示区分の見直し                                                  
                                                                        
  (3) 上記のような連結財務諸表制度の改革は、21世紀に向けての、活力ある
    証券市場の確立に貢献するものと考えられる。                          
      なお、実施時期については、見直しの対象が多岐にわたっており、今後、
    企業側の受入準備、関係各方面の準備作業が必要であり、これらを考慮する
    と、平成10年4月以後開始する事業年度から一部実施し、平成11年4月以後
    開始する事業年度以降、本格的に実施されるよう措置することが期待される。  
                                                                        
3.今後の審議予定                                                      
                                                                        
    企業会計審議会は、本公開草案に対する意見を聴取のうえ、本年夏を目途に
  意見書の取りまとめを行うこととしており、その後、引き続き連結キャッシュ
  ・フロー計算書及び中間連結財務諸表の作成基準について審議する予定である。  
    なお、会計処理に当たっての具体的な指針等については、今後、関係省令に
  より手当てするとともに、日本公認会計士協会において措置される予定である。