研究開発費等に係る会計基準注解(案)

                                                                            
                                                                            
  (注1)研究開発費を構成する原価要素について                            

        特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置や特
      許権等を取得した場合の原価は、取得時に費消されたものとする。          
                                                                            
  (注2)研究開発費に係る会計処理について                                

        費用処理の方法としては、一般管理費として処理する方法と当期製造費用と
      して処理する方法がある。                                              
                                                                            
  (注3)ソフトウェア制作における研究開発費について                      

        量販目的のソフトウェアについては、最初に製品化された製品マスターの制
      作までの費用が研究開発費に該当する。                                  
                                                                            
  (注4)制作途中のソフトウェアの計上科目について                        

        制作途中のソフトウェアの制作費については、無形固定資産の仮勘定として
      計上することとする。                                                  
                                                                            
  (注5)ソフトウェアの減価償却方法について                              

        いずれの減価償却方法による場合にも、毎期見込販売数量又は残存耐用期間
      の見直しを行わなければならない。                                      
                                                                            
  (注6)ソフトウェアに係る研究開発費の注記について                      

        ソフトウェアに係る研究開発費については、研究開発費の総額に含めて財務
      諸表に注記することとする。