中間財務諸表作成基準注解新旧対照表
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│ 改 訂 │ 現 行 │
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│中間財務諸表作成基準注解 │ ( 新 設 ) │
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│(注1)中間決算と年度決算との関係について │ │
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│ 年度決算では、中間会計期間を含む事業年度全体を対象とし│ │
│ て改めて会計処理が行われるため、中間決算の基礎となった金│ │
│ 額とは異なる金額が計上される場合がある。 │ │
│ 例えば、たな卸資産又は有価証券の評価基準として低価基準│ │
│ が採用されている場合において、中間会計期間の末日の時価が│ │
│ 取得原価よりも下落したときは、中間決算において評価損が計│ │
│ 上されるが、当該中間会計期間を含む事業年度の末日の時価が│ │
│ 取得原価以上の価額に回復したときは、年度決算では、評価損│ │
│ は計上されない。外貨建長期金銭債権債務について計上した為│ │
│ 替差損や時価が著しく下落した場合のたな卸資産等についての│ │
│ 評価損についても、同様に取り扱われる。 │ │
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│ (注2)簡便な決算手続の適用について │ │
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│ 中間財務諸表を作成するに当たっての簡便な決算手続の適用│ │
│ 例としては、次のようなものがある。 │ │
│ イ 中間決算時におけるたな卸高は、前事業年度に係る実地た│ │
│ な卸高を基礎として、合理的な方法により算定することがで│ │
│ きる。 │ │
│ ロ 減価償却の方法として定率法を採用している場合には、事│ │
│ 業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により減価│ │
│ 償却費を計上することができる。 │ │
│ ハ 退職給与引当金繰入額は、事業年度の合理的な繰入見積額│ │
│ を期間按分する方法により計上することができる。 │ │
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