「中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書」及び「連結
キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書」の概要

 

 1.中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書 

  (1) 連結情報を中心とするディスクロージャー制度への転換を図るため、新たに
    中間連結財務諸表を作成することとする。

   (2) 中間連結財務諸表は、中間会計期間に係る企業集団の財政状態、経営成績及
    びキャッシュ・フローの状況に関し、有用な情報を提供するものでなければな
    らない。

   (3) 中間連結財務諸表は、「実績主義」に基づき、原則として、年度と同じ会計
    処理基準を適用して作成することとし、中間決算に特有の会計処理は認めない。
     また、個別ベースの中間財務諸表についても、「実績主義」に基づく作成基
    準に変更する。                           

   (4) 中間連結財務諸表には、連結ベースで事業の種類別等のセグメント情報、保
    証債務等のリスク情報等を注記する。                 

   (5) 中間連結財務諸表の作成は、平成12年4月1日以後開始する中間会計期間
    から実施されるよう措置することが適当である。            

  2.連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書    

   (1) 連結情報を中心とするディスクロージャー制度への転換を図るため、新たに連結
   キャッシュ・フロー計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成する  
    こととし、これを財務諸表の一つとして位置付け、監査対象とする。   

   (2) 連結キャッシュ・フロー計算書等が対象とする資金の範囲は、現金及び現金
    同等物(取得日から3カ月以内に満期日又は償還日が到来する短期的な投資等)
    とする。

   (3) キャッシュ・フローは、「営業活動」、「投資活動」及び「財務活動」の三
    つの区分に分けて表示する。

   (4) 連結キャッシュ・フロー計算書の作成は平成11年4月1日以後開始する事
    業年度から、中間連結キャッシュ・フロー計算書の作成は平成12年4月1日
    以後開始する中間会計期間から実施されるよう措置することが適当である。