「中間監査基準の設定に関する意見書(公開草案)」等の概要

 

  1.中間監査基準の設定に関する意見書(公開草案)                 

    「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」において中間連結財務諸表の導入が決定

   されたことに伴い、中間連結財務諸表の作成基準・監査基準の設定が必要となったことから、

   中間連結財務諸表の作成基準の設定に併せて、今般、監査基準についても公開草案を取りま

   とめた。                                    

    なお、中間連結財務諸表の監査基準の設定に際し、中間財務諸表の監査基準も改めて見直

   しを行い、全体として「中間監査基準の設定に関する意見書(公開草案)」として公表する。

                                         

    (1) 中間監査の位置づけ                             

       中間監査は、中間財務諸表に基づく投資者の投資判断を損なうことがない程度の信頼

      性を担保するもの。その限りにおいて、合理的な範囲で監査手続の一部を省略できる。 



    (2) 省略できる監査手続の内容                          

        中間監査においては、投資者の投資判断を損なわない程度の信頼性の保証に関する監

       査人の合理的な判断に基づき、監査手続の一部を省略できる。          



     (3) 子会社等の中間財務諸表に対する監査手続                   

        中間監査は我が国特有の監査であり、在外子会社等の中間監査を親会社と同様に行う

       ことは困難と考えられるため、子会社等の中間財務諸表に対する監査手続は、実行可能

       性の観点から分析的手続、質問及び閲覧等から構成される監査手続によることができる。

       ただし、当該子会社等の重要性及び監査上の危険性等を考慮した結果、必要と認めた監

       査手続については追加して実施する必要がある。                



     (4) 中間監査報告書の記載事項

       ○ 中間監査の概要(範囲区分)

         中間監査において監査手続が省略された場合、また、子会社等の中間監査が分析的

        手続、質問及び閲覧等から構成される監査手続により実施された場合には、その旨を

        中間監査報告書に記載することとしている。                 

         また、合理的な範囲を超える監査手続の省略、すなわち監査人が必要と認めた中間

        監査手続が実施できなかった場合には、当該事項を監査範囲の除外事項とし、その旨

        及びその理由を記載することとしている。



       ○ 中間財務諸表に対する意見(意見区分)

         中間財務諸表が、企業の中間会計期間に係る財政状態、経営成績及びキャッシュ・

        フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかを表明することとしている。



    2.監査基準、監査実施準則及び監査報告準則の改訂に関する意見書(公開草案)   

       「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」において新たに導入されるキャッシュ・

      フロー計算書に関し、企業のキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているかどうかに

      ついて監査人は意見を表明しなければならないこととしている。