中間監査基準 |
中間財務諸表監査基準 |
中間監査基準 中間監査実施基準 一 監査人は、中間監査に当たり、十分な監査証拠を入手し、中間連 結財務諸表及び中間財務諸表(以下「中間財務諸表」という。)に 対する自己の意見を形成するに足る合理的な基礎を得るため、中間 監査に係る通常実施すべき監査手続を実施しなければならない。 二 監査人は、中間監査に当たり、中間財務諸表に係る投資者の判断 を損なわない程度の信頼性の基礎を得ることのできる範囲で財務諸 表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略できるものと する。 監査人は、監査手続の省略に当たり、監査対象の重要性、監査上 の危険性その他の要素を考慮しなければならない。 三 監査人は、中間監査に当たり、子会社等については、分析的手 続、質問及び閲覧等から構成される監査手続によることができるも のとする。ただし、監査人は、当該子会社等の重要性及び監査上の 危険性等を考慮し、必要と認められる監査手続を追加して実施しな ければならない。 四 監査人は、中間財務諸表に係る投資者の判断を損なうおそれのあ る重要な虚偽記載を看過することなく、かつ、中間監査を効率的、 組織的に実施するため、財務諸表に係る監査計画に基づいて中間監 査に係る監査計画を設定しなければならない。 五 監査人は、他の監査人の利用について、子会社等の重要性及び監 査上の危険性等を勘案して決定しなければならない。 六 監査人は、中間監査に係る経営者による確認書を入手しなければ ならない。確認書には少なくとも次に掲げる事項が記載されなけれ ばならない。 (1) 中間財務諸表の作成責任が経営者にある旨 (2) 中間監査の実施に必要なすべての資料を監査人に提供した旨 (3) 重要な偶発事象及び後発事象 監査人は、確認書を入手したことを理由として、中間監査に係る 通常実施すべき監査手続を省略してはならない。 七 監査人は、中間監査実施基準に特に定めのない事項については、 監査基準の実施基準及び監査実施準則に準じて実施するものとす る。 (削除) 中間監査報告基準 一 監査人は、中間監査報告書に実施した中間監査の概要及び中間財 務諸表に対する意見を簡潔明瞭に記載し、作成の日付を付して署名 押印しなければならない。 二 実施した中間監査の概要については、次に掲げる事項を記載しな ければならない。 (1) 中間監査の対象となった中間財務諸表の範囲 (2) 中間監査が「中間監査基準」に準拠して行われた旨 (3) 中間監査に係る通常実施すべき監査手続が実施されたとき は、その旨 中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実 施すべき監査手続の一部が省略されたときは、その旨 中間監査実施基準三に準拠して子会社等の中間監査が実施さ れたときは、その旨 (4) 中間監査に係る通常実施すべき監査手続のうち重要な監査手 続が実施できなかったときは、その旨及びその理由 三 中間財務諸表に対する意見の表明については、次に掲げる事項を 記載しなければならない。 1 中間財務諸表が、企業集団又は企業の中間会計期間に係る財政 状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情 報を表示していると認められるときは、その旨 2 中間財務諸表が、企業集団又は企業の中間会計期間に係る財政 状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情 報を表示していないと認められるときは、その旨及びその理由 3 中間財務諸表に対する1又は2の意見の表明に当たっては次に 掲げる事項 (1) 企業の採用する会計方針が、一般に公正妥当と認められる中 間会計基準に準拠しているかどうか、準拠していないと認めら れるときは、その旨、その理由及びその事項が中間財務諸表に 与えている影響 (2) 企業が前事業年度と同一の会計方針を適用しているかどう か、前事業年度と同一の会計方針を適用していないと認められ るときは、その旨、その変更が正当な理由に基づくものである かどうか、その理由及びその変更が中間財務諸表に与えている 影響 (3) 中間財務諸表の表示方法が、一般に公正妥当と認められる中 間財務諸表の表示方法に関する基準に準拠しているかどうか、 準拠していないと認められるときは、その旨及び準拠したとき における表示の内容 四 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったこと等の理由によ り中間財務諸表に対する意見を形成するに足る合理的な基礎が得ら れないときは、中間財務諸表に対する意見の表明を差控える旨及び その理由を記載しなければならない。 五 監査人は、重要な偶発事象、後発事象等で企業集団又は企業の状 況に関する投資者の判断を誤らせないようにするため特に必要と認 められる事項を、中間監査報告書に特記事項として記載するものと する。 |
中間財務諸表監査基準 (新設) 第一 中間財務諸表の監査手続 中間財務諸表監査の目的は、中間財務諸表が「中間財務諸表作成基 準」に準拠して事業年度を構成する中間会計期間に係る有用な会計情 報を提供しているかどうかを確かめるにある。このため、中間財務諸 表作成の基礎となつた会計記録の信頼性及び中間財務諸表項目の金額 の妥当性を確かめ、更に中間財務諸表の表示方法の妥当性を検討す る。 一 会計記録の中間監査手続 中間財務諸表の作成の基礎となつた会計記録については、取引記 録に関する通常実施すべき監査手続によつて、信頼性の程度を確か める。ただし、親会社、子会社、関連会社等との取引については、 往査しないことができる。 営業費用の中間会計期間に帰属する額を当該事業年度における当 該費用の見積額に基づいて配分している場合には、過去の実績、当 該中間会計期間の状況等を検討して、その適否を吟味する。 二 中間財務諸表項目の中間監査手続 1 中間財務諸表項目については、財務諸表項目に関する通常実施 すべき監査手続によつて金額の妥当性を確かめる。ただし、実 査、立会、確認又は親会社、子会社、関連会社等に往査を行わ ず、取引に関する資料又は記録の検討、勘定分析、責任者に対す る質問等によつて、中間財務諸表項目の金額の妥当性を確かめる ことができる。 2 中間財務諸表を作成するに当たつて、「中間財務諸表作成基 準」に準拠して正規の決算とは異なる会計処理の原則及び手続が 適用されている場合には、責任者に対する質問等によつて、次の 事項を吟味する。 (1) 後入先出法を適用しているたな卸資産の中間決算時における 数量が、事業年度末に保有すべきたな卸資産の数量より少ない 場合で、当該事業年度末までに当該不足分を補充することがで きるものと認めてその再調達原価額を売上原価に加減している ときは、補充することができると認めた根拠の当否及び再調達 原価額の適否 (2) 正規の決算において低価基準を採用している場合に、中間決 算時にたな卸資産等の時価の下落が事業年度末までに回復する と認めて評価損を計上していないときは、その下落が当該事業 年度末までに回復すると認めた根拠の当否 (3) 事業年度末までにたな卸資産原価に吸収されて消滅する性質 の原価差額を流動資産又は流動負債として繰延べているとき は、当該繰延べの適否 (4) 中間会計期間に帰属する額を把握するために繰延処理又は繰 上計上を行うことを要する営業費用項目については、中間会計 期間への配分額の適否 なお、(3)の事項を吟味するに当たつては、操業度、原価要素の 価格の推移の季節性等を検討し、4)の事項を吟味するに当たつて は、中間会計期間への配分の基準の妥当性及び当該配分の基礎と した年間営業収益の額、年間操業度等の見積りの妥当性を検討す る。 三 中間財務諸表の表示方法の中間監査手続 中間財務諸表の表示方法については、関係資料を調査し、それが 一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の表示方法に関する基準 に準拠して中間財務諸表が必要な会計情報を明瞭に表示しているか どうかを確かめる。 第二 中間財務諸表の監査意見 一 中間財務諸表に対する監査意見 監査人は、中間財務諸表に対する監査の結果についての意見を中 間監査報告書によつて表明する。 監査人は、中間監査報告書に実施した中間監査の概要及び中間財 務諸表に対する意見を簡潔明瞭に記載し、作成の日付を付して署名 押印しなければならない。 二 中間監査報告書の記載事項 中間監査報告書には、次の事項を記載するものとする。 1 中間監査の概要 (1) 中間監査の対象となつた中間財務諸表の範囲 (2) 中間監査が一般に公正妥当と認められた中間監査の基準に準 拠して行われた旨 (3) 実施した中間監査手続の概要 2 中間財務諸表に対する意見の表明 (1) 中間財務諸表が「中間財務諸表作成基準」に準拠して事業年 度を構成する中間会計期間に係る有用な会計情報を提供してい るかどうかを記載する。 重要な除外事項があると認められた場合には、当該除外事項 を明示し、かつ、それが中間財務諸表に与えている影響を記載 しなければならない。 (2) 除外事項が中間財務諸表に特に重要な影響を与えていると認 めた場合には、中間財務諸表が事業年度を構成する中間会計期 間に係る有用な会計情報を提供していない旨及びその理由を記 載しなければならない。 (新設) 三 中間財務諸表に対する意見の表明の差控 監査人は、重要な項目について、会計記録の中間監査手続を実施 することができなかつたこと等の理由により、中間財務諸表に対す る意見の表明ができない場合には、中間財務諸表に対する意見の表 明を差控える旨及びその理由を記載しなければならない。 四 特記事項 重要な偶発事象、後発事象等で企業の状況に関する利害関係者の 判断を誤らせないようにするため特に必要と認められる事項は、中 間監査報告書に特記事項として記載するものとする。 |