退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書

                                                                            

                                                                            

                                                            平成10年6月16日

                                                                            

                                                              企業会計審議会

                                                                            

                                                                            

  一  経緯                                                                  

                                                                            

      当審議会は、企業年金に係る会計基準について検討することとし、平成9年2

    月以降審議を行ってきた。当審議会では、昭和43年に個別意見書「退職給与引

    当金の設定について」(以下「個別意見書」という。)を公表しているが、今回

    の審議にあたっては、企業年金を含む従業員の退職給付全般について検討を行い、

    平成10年4月に「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書(公開草案)」

    を公表して、広く各界の意見を求めた。                                    

      当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を行い、公開草案の内容

    を一部修正して、これを「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」とし

    て公表することとした。                                                  

                                                                            

  二  会計基準整備の必要性                                                  

                                                                            

      我が国においては、多くの企業が厚生年金基金制度や適格退職年金制度に代表

    される外部に積み立てた資産を原資として退職給付を行う形態の制度(以下「企

    業年金制度」という。)を採用している状況にある。このうち確定給付型の企業

    年金制度では、近年、積み立てた資産の運用利回りの低下、資産の含み損等によ

    り、将来の年金給付に必要な資産の確保に懸念が生じているといわれている。こ

    の将来の年金給付に必要な資産の不足は、企業の年金給付コストの増加により、

    財政状況を悪化させるおそれがあることから、企業年金に係る情報は、投資情報

    としても企業経営の観点からも極めて重要性が高まっているとの指摘が行われて

    いる。                                                                  

      こうした指摘を踏まえ、企業年金等に係る会計基準を設定することにより、年

    金資産や年金負債の現状を速やかに明らかにするとともに、企業の負担する退職

    給付費用について適正な会計処理を行っていくことが必要である。また、今回設

    定する会計基準に基づく会計処理およびディスクロージャーについては、国際的

    にも通用する内容となるよう、これを整備していくことが必要である。        

                                                                            

  三  基本的考え方                                                          

                                                                            

    1  退職給付とは、一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、

      退職以後に従業員に支給される給付をいい、退職一時金及び退職年金等がその

      典型である。個別意見書においては、退職給付のうち企業が直接給付を行う形

      態に関する会計基準は明らかにされているが、企業年金制度が我が国に導入さ

      れて間もなかったことから、企業年金制度に基づく退職給付の会計処理につい

      ては明確な基準が示されなかった。その後、我が国企業においては、企業が直

      接給付を行う退職給付の一部を企業年金制度による給付に移行し両者を併用す

      る場合が多くなったが、直接給付する部分については退職給与引当金による処

      理が行われる一方、企業年金制度については拠出金を支払時の費用として処理

      する実務が行われており、退職給付に関しての会計処理が区々となっている。

      しかし、退職給付の支給方法(一時金支給、年金支給)や退職給付の積立方法

      (内部引当、外部積立)が異なっているとしても、いずれも退職給付であるこ

      とに違いはない。このような観点から、当審議会では企業年金制度を含め退職

      給付について包括的に検討を行った。                                    

                                                                            

    2  個別意見書は、退職給付の性格に関して、賃金後払説、功績報償説、生活保

      障説といったいくつかの考え方を示しつつ、「企業会計においては、退職給付

      は基本的に労働協約等に基づいて従業員が提供した労働の対価として支払われ

      る賃金の後払いである」という考え方に立っている。退職給付の性格について

      は、社会経済環境の変化等により実態上は様々な捉え方があるが、今般の会計

      基準の検討にあたっては、退職給付は基本的に勤務期間を通じた労働の提供に

      伴って発生するものと捉えることとした。                                

        このような捉え方に立てば、退職給付は、その発生が当期以前の事象に起因

      する将来の特定の費用的支出であり、「当期の負担に属すべき退職金の金額は、

      その支出の事実に基づくことなく、その支出の原因又は効果の期間帰属に基づ

      いて費用として認識する」との企業会計における従来の考え方は、企業年金制

      度による退職給付についても同じく当てはまると考えられる。したがって、退

      職給付はその発生した期間に費用として認識することが必要である。        

        なお、役員の退職慰労金については、労働の対価との関係が必ずしも明確で

      ないことから、本基準が直接対象とするものではない。                    

                                                                            

    3  企業年金制度を採用している場合の取扱いについては以下のとおりとした。

                                                                            

     (1)  本基準では、確定給付型の企業年金制度を前提とした会計処理を示した。    

          なお、厚生年金基金制度のように、給付水準や財政計算が異なる部分(加

        算部分及び代行部分)から構成されている制度や従業員からの拠出部分があ

        る制度があるが、これらについては次のような考え方を採ることとした。      

                                                                            

        ○  このような制度における資産及び給付負担はそれぞれの部分から構成さ

          れることから、それぞれを区別して計算するとの考え方もある。しかし、

          実態としては、一つの運営主体によって、資産が一体として運用され一括

          して給付が行われており、区分計算することが難しいこと、母体企業が制

          度の運営及び維持に実質的に関与しており、過去勤務債務等が発生したと

          きには、通常、全額を母体企業が負担している場合が多いことなどから、

          企業会計においては、それぞれの部分を区分せずこれを全体として一つの

          退職給付制度とみなして、財政計算上の計算方法にかかわらず同一の会計

          処理を適用することとした。                                        

                                                                            

        ○  このような会計上の考え方においては、従業員拠出部分に係る退職給付

          債務は従業員からの拠出額とみなして会計上の計算を行う。したがって、

          母体企業は従業員拠出部分も含め全体として退職給付債務及び退職給付費

          用の計算を行い、この退職給付費用から従業員拠出額を控除した額が母体

          企業が認識すべき退職給付費用となる。                              

                                                                            

     (2)  一方、中小企業退職金共済制度を採用している企業や確定拠出型の企業年

        金制度を採用している在外子会社もある。本基準では、このような、将来の

        退職給付について拠出以後に追加的な負担が生じない外部拠出型の制度に関

        する会計処理は示していないが、基本的には、当該制度に基づく要拠出額を

        もって費用処理することが適当であると考えられる。                    

                                                                            

  四  会計基準の要点と考え方                                                

                                                                            

    1  会計基準の基本的考え方                                              

        退職給付に係る会計処理については、将来の退職給付のうち当期の負担に属

      する額を当期の費用として引当金に繰り入れ、当該引当金の残高を貸借対照表

      の負債の部に計上することが、企業会計原則に基づく基本的な会計処理の考え

      方である。このような基本的処理に加え、退職給付に係る会計処理に特有の事

      象について次のような考え方を採用することとした。                      

                                                                            

     (1)  企業年金制度に基づく退職給付においては、負債の計上にあたって外部に

        積み立てられた年金資産を差し引くとともに、年金資産の運用により生じる

        と期待される収益を、退職給付費用の計算において差し引くこと          

                                                                            

     (2)  退職給付の水準の改訂及び退職給付の見積りの基礎となる計算要素の変更

        等により過去勤務債務及び数理計算上の差異が生じるが、これらは、原則と

        して、負債の計上にあたって差し引くとともに、一定の期間にわたり規則的

        に費用として処理すること                                            

                                                                            

    2  退職給付費用の処理に関する基本的考え方                              

        将来の退職給付のうち当期の負担に属する金額の計算方法としては、退職時

      に見込まれる退職給付の総額について合理的な方法により各期の発生額を見積

      り、これを一定の割引率及び予想される退職時から現在までの期間に基づき現

      在価値額に割り引く方法を採用することとした。この方法においては、割引率

      等の計算基礎が会計数値の計算上重要な要素となることから、計算基礎を合理

      的に決定することが必要である。                                        

                                                                            

     (1)  退職時に見込まれる退職給付の総額                                  

          実際の退職給付の支払いは退職時における退職給付の額に基づいて行われ

        るものであり、現在時点の退職給付の支払額のみに基づいて将来の退職給付

        の額を見積ることは、退職給付の実態が適切に反映していないと考えられる。

        したがって、退職時に見込まれる退職給付の額は、退職時までに合理的に見

        込まれる退職給付の変動要因を考慮して見積ることとした。              

                                                                            

     (2)  各期の発生額の見積り                                              

          各期の退職給付の発生額を見積る方法としては、勤務期間を基準とする方

        法、全勤務期間における給与総支給額に対する各期の給与額の割合を基準と

        する方法、退職給付の支給倍率を基準とする方法等が考えられる。このよう

        な考え方の中で、労働の対価として退職給付の発生額を見積る観点からは、

        勤務期間を基準とする方法が国際的にも合理的で簡便な方法であると考えら

        れている。したがって、我が国においても、この方法を原則とすることとし

        た。                                                                

          なお、我が国では、一般に全勤務期間の給与額を体系的に定めている場合

        が多く、退職給付の算定基礎となる各期の給与額に各期の労働の対価が合理

        的に反映されていると認められる場合が多いと考えられるため、このような

        企業については、全勤務期間における給与総支給額に対する各期の給与額の

        割合を基準とする方法を用いることが認められる。一方、退職給付の支給倍

        率は一定の勤務期間を経て急増することが一般的であり、労働の対価性より

        も勤続に対する報償的側面を反映していると考えられるため、支給倍率の増

        加が各期の労働の対価を合理的に反映していると認められる場合を除き、支

        給倍率を基準とする方法を用いることは適当でない。                    

                                                                            

     (3)  現価方式の採用                                                    

          退職給付は支出までに相当の期間があることから、退職給付債務及び退職

        給付費用の計算方法としては、一定の割引率及び予想される退職時から現在

        までの期間に基づき現在価値額に割り引く現価方式がある。この現価方式は、

        個別意見書においても認められており、現在の退職給与引当金の計算におい

        ても慣行として広く利用されている。また、企業年金制度においても、一般

        に割引現在価値の考え方を財政計算に用いていることにかんがみ、退職給付

        費用の計算は現価方式を原則とすることとした。                        

                                                                            

     (4)  退職給付費用の構成                                                

          現価方式に基づく退職給付に係る費用は、基本的に次の要素から構成され

        る。                                                                

                                                                            

        ○勤務費用の額                                                      

            一期間の労働の対価として発生したと認められる退職給付について割引

          計算により測定される額                                            

                                                                            

        ○利息費用の額                                                      

            割引計算により算定された期首時点における退職給付債務について、時

          の経過により発生する計算上の利息の額                              

          これらに加え、退職給付の見積計算に係る特有の費用として次の要素があ

          る。                                                                

                                                                            

        ○期待運用収益の額                                                  

            企業年金制度における年金資産の運用により生じると期待される収益で、

          退職給付費用の計算において控除される額                            

                                                                            

        ○過去勤務債務のうち費用として処理した額                            

            退職給付の給付水準の改訂等により従前の給付水準に基づく計算との差

          異として発生する過去勤務債務のうち、費用として処理した額          

                                                                            

        ○数理計算上の差異のうち費用として処理した額                        

            年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数

          理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生

          した差異のうち、費用として処理した額                              

                                                                            

    3  過去勤務債務及び数理計算上の差異の処理                              

        過去勤務債務及び数理計算上の差異については、その発生した時点において

      費用とする考え方があるが、諸外国では一時の費用とはせず一定の期間にわた

      って一部ずつ費用とする、又は、数理計算上の差異については一定の範囲内は

      認識しないという処理(回廊アプローチ)が行われている。                

        こうした会計処理については、過去勤務債務の発生要因である給付水準の改

      訂等が従業員の勤労意欲が将来にわたって向上するとの期待のもとに行われる

      面があること、また、数理計算上の差異には予測と実績の乖離のみならず予測

      数値の修正も反映されることから各期に生じる差異を直ちに費用として計上す

      ることが退職給付に係る債務の状態を忠実に表現するとは言えない面があるこ

      と等の考え方が示されている。このように、過去勤務債務や数理計算上の差異

      の性格を一時の費用とすべきものとして一義的に決定づけることは難しいと考

      えられる。                                                            

        また、数理計算上の差異の取扱いについては、退職給付債務の数値を毎期末

      時点において厳密に計算し、その結果生じた計算差異に一定の許容範囲(回廊)

      を設ける方法と、基礎率等の計算基礎に重要な変動が生じない場合には計算基

      礎を変更しない等計算基礎の決定にあたって合理的な範囲で重要性による判断

      を認める方法(重要性基準)が考えられる。本基準では、退職給付債務が長期

      的な見積計算であることから、このような重要性による判断を認めることが適

      切と考えられるため、数理計算上の差異の取扱いについては、重要性基準の考

      え方によることとした。また、計算基礎にこのような重要性による判断を認め

      た上で回廊を設けることとする場合、実質的な許容範囲の幅が極めて大きくな

      ることから、重要性基準に加えてさらに回廊を設けることとはしないこととし

      た。なお、基礎率等の計算基礎に重要な変動が生じた場合において計算基礎の

      見直しを行ったときなどに生じる数理計算上の差異について、過去勤務債務と

      同じく、平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に処理することとし、未

      認識の過去勤務債務及び数理計算上の差異は貸借対照表に計上しないこととし

      た。この場合、一定の年数での規則的処理には、発生した期に全額を処理する

      方法を継続して採用することも含まれる。                                

                                                                            

    4  年金資産                                                            

        企業年金制度を採用している企業には、退職給付に充てるため外部に積み立

      てられている年金資産が存在する。この年金資産は退職給付の支払いのための

      みに使用されることが制度的に担保されていることから、これを収益獲得のた

      めに保有する一般の資産と同様に企業の貸借対照表に計上することには問題が

      あり、かえって、財務諸表の利用者に誤解を与えるおそれがあると考えられる。

      また諸外国の基準においても年金資産を貸借対照表に計上せず、年金給付に係

      る債務の計算においてこれを控除することが一般的である。したがって、年金

      資産の額を公正な評価額により測定し、当該金額は退職給付に係る負債の計上

      額の計算にあたって差し引くこととした。この場合、財政計算による掛金の拠

      出額と会計上の退職給付費用の額とが異なるときに、会計上の退職給付費用を

      超えて拠出された掛金に相当する部分は、経過的に前払年金費用として貸借対

      照表に計上することとした。ただし、企業年金制度に基づいて積み立てられた

      資産以外の資産については、退職給付の原資とすることを意図している場合で

      あっても、これを退職給付債務から控除することはできない。              

        なお、企業年金制度に基づいて積み立てられた年金資産の実際運用収益が期

      待運用収益を超過したときや給付水準の引下げにより退職給付債務が減少した

      ときに、年金資産が当該企業年金制度に係る退職給付債務を超過することも考

      えられる。この場合において、その全額を退職給付債務から控除するときは、

      当該超過額を実質的に資産処理することにつながることになるが、外部に積み

      立てられている年金資産を企業の資産として認識することは適当でない。した

      がって、当該超過額は退職給付債務から控除できないこととした。また、当該

      超過額が将来退職給付費用の減少につながるとしても、一般的に年金資産の払

      戻しには制限があることから、企業への当該超過額の払戻しが行われない限り、

      これを利益として認識することはできないこととした。一方、給付水準の引下

      げ等により内部引当に係る退職給付債務が減少する場合は、過去勤務債務及び

      数理計算上の差異の処理年数に従って費用の減額(費用を超える場合には退職

      給付引当金の戻入益)として処理することが適切と考えられる。              

                                                                            

    5  小規模企業等における簡便法の採用                                    

        従業員数が比較的少ない小規模な企業などにあっては、合理的に数理計算上

      の見積りを行うことが困難である場合や退職給付の重要性が乏しい場合が考え

      られる。このような場合には、期末の退職給付の要支給額を用いた見積計算を

      行う等簡便な方法を用いて退職給付費用を計算することも認められると考えら

      れる。                                                                

                                                                            

    6  表示                                                                

        本基準では、企業から直接給付される退職給付と企業年金制度から給付され

      る退職給付について包括的に処理することとしていることから、貸借対照表に

      おける退職給付に係る負債の計上は、従来の退職給与引当金の科目に代えて、

      原則として退職給付引当金の科目をもって表示することとした。            

        また、新たな退職給付制度の採用又は給付水準の重要な改訂により発生する

      過去勤務債務を発生時に全額費用処理する場合などにおいて、その金額に重要

      性があると認められる場合には、これを特別損失として表示することも認めら

      れる。                                                                

                                                                            

    7  注記                                                                

        本基準では退職給付に係る包括的な会計処理方法を示したことに対応し、財

      務諸表の有用性をさらに高める観点から、次の事項についてわかりやすい注記

      を行うことが必要である。                                              

     (1)  企業の採用する退職給付制度に関する説明                            

     (2)  退職給付債務及び退職給付費用の内訳                                

     (3)  退職給付債務等の計算基礎                                          

                                                                            

  五  実施時期等                                                            

                                                                            

    1  本基準は、平成12年4月1日以後開始される事業年度から実施されるよう

      措置することが適当である。                                            

        なお、企業年金に関する数理計算実施上の関係者の環境整備の状況から、平

      成12年4月1日以後開始される事業年度から直ちに本基準に基づく会計処理

      を適用することが困難であると認められる会社については、平成13年4月1

      日以後開始される事業年度から本基準に基づく会計処理を適用することとし、

      平成12年4月1日以後開始される事業年度においては、本基準に基づく退職

      給付債務及びその内訳等主要な事項について注記を行うこととするよう措置す

      ることが適当である。                                                  

                                                                            

    2  会計基準の変更により、従来の処理と継続した処理を行うことができず会計

      数値の連続性が保てない場合がある。特に、新たな基準の採用により、従来合

      理的とされた処理により長期間にわたり累積された影響が一時点に発現するこ

      とが予想される。したがって、この影響をすべて一時に処理することは、企業

      の経営成績に関する期間比較を損ない期間損益を歪めるおそれがある。そこで、

      新たな基準の採用により生じる影響額は、通常の会計処理とは区分して、15

      年以内の一定の年数の按分額を当該年数にわたって費用として処理することが

      できるよう経過的な措置を置くことが適当である。                        

                                                                            

    3  本基準を実務に適用する場合の具体的指針については、次の事項を含め、今

      後、日本公認会計士協会が関係者と協議のうえ適切に措置していくことが適当

      である。                                                              

     (1)  数理計算において用いる予測数値                                    

     (2)  退職給付債務及び年金資産等の計算手法                              

     (3)  過去勤務債務、数理計算上の差異に係る計算手法                      

     (4)  複数事業主制度に係る計算手法                                      

     (5)  小規模企業等における簡便法

[目次に戻る]