金融商品に係る会計基準注解(案)
                                                                              
                                                                              
                                                                              
(注1)デリバティブ取引の範囲について                                        
        デリバティブ取引とは、先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引
      及びこれらに類似する取引をいう。                                        
                                                                              
(注2)金融資産の契約上の権利に対する支配の移転について                      
        金融資産の契約上の権利に対する支配が移転するのは、次のすべての要件が充
      たされた場合とする。                                                    
     (1)  譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人及びその債権者
        から法的に保全されていること                                          
     (2)  譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で
        享受できること                                                        
     (3)  譲渡人が譲渡した金融資産を満期日以前に買戻す権利又は義務を実質的に有
        していないこと                                                        
                                                                              
(注3)譲受人が特定目的会社等の場合の取扱いについて                          
        金融資産の譲渡が、以下の要件を充たす会社、信託、組合等に対して行われる
      場合には、(注2)の2)の要件については、当該会社等が発行する有価証券等の
      保有者について適用するものとする。                                      
     (1)  当該会社等が、譲り受けた金融資産からもたらされる収益を、当該有価証券
        等の保有者に享受させることを目的として設けられていること              
     (2)  当該会社等の事業が、(1)の目的に従って適正に遂行されていると認められる
        こと                                                                  
                                                                              
(注4)金融資産又は金融負債の一部の消滅を認識した場合について                
        金融資産又は金融負債の一部の消滅を認識した場合には、全体の金融資産又は
      金融負債の帳簿価額を、当該消滅を認識した部分と残存部分の時価の比率により
      消滅を認識した部分の帳簿価額と残存部分の帳簿価額とに配分する。          
                                                                              
(注5)取得した資産又は発生した負債がある場合について                        
        金融資産又は金融負債の消滅の認識に伴って新たに金融資産又は金融負債が発
      生した場合、当該金融資産又は金融負債は、時価により計上する。            
                                                                              
(注6)有価証券の表示区分について                                            
        時価の変動により利益を得ることを目的として保有する市場性のある有価証券
      は、流動資産に属するものとし、それ以外の有価証券は、投資その他の資産に属
      するものとする。                                                        
                                                                              
(注7)市場性のある有価証券について                                          
        市場性のある有価証券とは、証券取引所に上場されている有価証券、店頭売買
      有価証券等をいう。                                                      
                                                                              
(注8)破産更生債権に準ずる債権について                                        
        破産更生債権に準ずる債権とは、法的に経営破綻に陥ってはいないが、財政状
      態及び経営成績が著しく悪化し、実質的に経営破綻の状態にある債務者に対する
      債権をいう。                                                            
                                                                              
(注9)同種・同類の債権の細分類について                                      
        正常債権及び危険債権については、同種・同類の債権に細分類し、当該細分類
      ごとの過去の貸倒実績率に基づき貸倒見積高を算定することができる。        
                                                                              
(注10)貸倒見積高の算出方法について                                          
        同一の債権については、債務者の財政状態、経営成績の状況等が変化しない限
      り、同一の方法を継続して適用する。                                      
                                                                              
(注11)ヘッジ会計が適用されるヘッジ取引について                              
        ヘッジ取引についてヘッジ会計が適用されるためには、ヘッジ対象が相場変動
      等による損失の可能性にさらされており、ヘッジ手段とヘッジ対象とのそれぞれ
      に生じる損益が互いに相殺される関係になければならない。                  
                                                                              
(注12)予定取引について                                                      
        ヘッジ対象を生ぜしめる予定取引とは、契約は成立していないが、取引予定時
      期、取引予定物件、取引予定量、取引予定価額等の主要な取引条件が合理的に予
      測可能であり、それが実行される可能性が極めて高い取引をいう。            
                                                                              
(注13)複数の資産又は負債等から構成されているヘッジ対象について              
        ヘッジ対象が複数の資産又は負債等から構成されている場合は、個々の資産又
      は負債等が共通の相場変動等による損失の可能性にさらされており、かつ、その
      相場変動等に対して同様に反応することが予想されるものでなければならない。  
                                                                                
(注14)ヘッジ手段が複数の資産又は負債等から構成されているヘッジ対象をヘッジす
      る場合について                                                          
        ヘッジ手段が複数の資産又は負債等から構成されているヘッジ対象をヘッジし
      ている場合には、ヘッジ手段に係る評価差額は、損益が認識された個々の資産又
      は負債等に合理的な方法により配分する。                                  
                                                                              
(注15)外貨建金銭債権債務に係る為替相場の変動リスクのヘッジについて          
        資産又は負債に計上されている外貨建金銭債権債務について為替相場の変動リ
      スクのヘッジ手段として為替予約、通貨先物、通貨スワップ及び権利行使が確実
      に見込まれる買建て通貨オプションが用いられている場合、当該外貨建金銭債権
      債務は、「外貨建取引等会計処理基準」に従って換算することができる。      
                                                                                
(注16)未履行の確定契約又は予定取引に係るヘッジ会計の終了について              
        ヘッジ対象である未履行の確定契約が履行されないこと又は予定取引が行われ
      ないことが明らかになった場合、繰り延べられていたヘッジ手段に係る評価差額
      は当期の損益として処理しなければならない。                              
                                                                              
(注17)ヘッジ会計の要件が充たされなくなった場合について                      
        ヘッジ会計の方法が繰延ヘッジの場合、その要件が充たされなくなった時点ま
      でのヘッジ手段に係る評価差額は、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで引き
      続き繰り延べるものとする。ただし、繰り延べられたヘッジ手段に係る損失につ
      いて、ヘッジ対象に係る利益が減少すること等によりヘッジ会計の終了時点で重
      要な損失が生じるおそれがあるときは、当該損失部分を見積もり当期の損失とし
      て処理しなければならない。                                              
        時価ヘッジを適用している場合、その要件が充たされなくなった時点のヘッジ
      対象の時価をもってヘッジ対象の帳簿価額とする。                          
                                                                              
(注18)発行者側における新株引受権付社債を区分する方法について                
        新株引受権付社債は、次のいずれかの方法により、発行価額を社債の対価部分
      と新株引受権の対価部分とに区分する。                                    
     (1)  社債及び新株引受権の発行価格又はそれらの合理的な見積額の比率で配分す
        る方法                                                                
     (2)  算定が容易な一方の対価を決定し、これを発行価額から差し引いて他方の対
        価を算定する方法                                                      
                                                                              
(注19)取得者側における新株引受権付社債を区分する方法について                
        新株引受権付社債は、(注18)と同様の区分方法により、その取得価額を社債
      の対価部分と新株引受権の対価部分とに区分する。ただし、保有社債及び新株引
      受権に市場価格がある場合には、その比率により区分することができる。 

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