平成10年9月14日 |
大蔵省企業会計審議会 |
連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る |
企業会計審議会は、平成9年6月に「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」を公表しましたが、子会社及び関連会社の判定基準としての支配力基準及び影響力基準の具体的な内容について、本日、当審議会の第一部会において審議を行い、その結果、別紙案を公表し、外部の意見を求めることとしました。 |
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平成9年6月に企業会計審議会から公表された「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」を踏まえ、子会社及び関連会社の判定基準として、現行の持株基準に代えて支配力基準及び影響力基準を導入することとし、証券取引法に基づく関係省令(財務諸表等規則及び連結財務諸表規則)において次のような取扱いを明示する。 |
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一 子会社の範囲 |
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1.「親会社」とは、他の会社、民法の規定による組合その他これらに準ずる事業体(以下「会社等」という。)の財務及び営業の方針を決定する機関(株主総会、取締役会その他これらに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 2.親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。 3.他の会社等の意思決定機関を支配している会社とは、次の会社をいう。 |
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(1) 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社(更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。下記
(2)及び(3)においても同様。) (2) 他の会社等の議決権の40/100以上、50/100以下を自己の計算において所有している会社であって、かつ、次のいずれかの要件に該当する会社 |
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(a)役員若しくは従業員である者又はこれらであった者が、他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること (b)他の会社等の重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等が存在すること (c)他の会社等の外部からの資金調達額(負債に計上されているもの)の過半について融資(債務保証を含む。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係がある者の行う融資を合わせて過半となる場合を含む。) (d)その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること |
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(3) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係がある者又は自己と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が自己と同一の内容の議決権を行使することにより、自己の計算において所有している議決権とこれらの者が所有している議決権を合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めることができると認められる会社であって、かつ、上記 (2)の(a)から(d)までのいずれかの要件に該当する会社 |
二 関連会社の範囲 |
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1.「関連会社」とは、会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等をいう。 2.子会社以外の他の会社等の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を 与えることができる場合とは、次の場合をいう。 |
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(1) 子会社以外の他の会社等の議決権の20/100以上を自己の計算において所有している場合(更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。下記
(2)及び (3)においても同様。) (2) 子会社以外の他の会社等の議決権の15/100以上、20/100未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次のいずれかの要件に該当するとき |
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(a)役員若しくは従業員である者又はこれらであった者が、他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる者に就任しているとき (b)他の会社等に対して重要な融資又は債務保証を行っているとき (c)他の会社等に対して重要な技術を提供しているとき (d)他の会社等との間に重要な売上、仕入れその他の営業上の取引があるとき (e)その他他の会社等の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在するとき |
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(3) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係がある者又は自己と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が自己と同一の内容の議決権を行使することにより、自己の計算において所有している議決権とこれらの者が所有している議決権を合わせて、子会社以外の他の会社等の議決権の20/100以上を占めることができると認められる場合であって、かつ、上記(2)の(a)から(e)のいずれかの要件に該当するとき |
三 特定目的会社の取扱い |
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特定目的会社については、上記一及び二の場合において、当該特定目的会社に対する出資額が当該特定目的会社の資産総額に対して僅少であり重要性が乏しい場合には、子会社及び関連会社に該当しないものとすることができる。ただし、上記一のほか、特定目的会社に資産を譲渡した会社が、当該特定目的会社に譲渡した資産に関して、原債務者の債務不履行若しくは資産価値の低下が生じた場合に損失の全部若しくは一部の負担を行い、又は重要な利益を享受することとなるときは、当該資産を譲渡した会社の子会社に該当するものとする。 |
四 適用時期 |
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平成11年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表及び連結財務諸表から適用する。ただし、平成11年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び連結財務諸表について適用することができるものとする。
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